空き地の適切な管理について
空き地の適切な管理について
空き地で繁茂した雑草は、害虫の発生・花粉の飛散によるアレルギー・ゴミの不法投棄及び火災や犯罪誘発の原因になり、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。
空き地の管理は土地所有者(管理者)の責任において適正な管理をお願いします。
町ではこのような問題に対し、「大木町美しく住みよい環境を創る条例」に基づき、所有者(管理者)に対して適切な指導を行っているほか、次のような支援対策をとっています。
草刈り業者の情報提供
所有者(管理者)に対して、草刈り業者の情報提供をしています。
料金及びお申し込み先
料金等は各業者がそれぞれ設定しています。
お申し込み等は、下記の業者へ直接お問い合わせください。
草刈り業者一覧
業者名 |
住 所 |
電話番号 |
大木町シルバー人材センター |
八町牟田255-7 |
0944-33-2207 |
LLC就労支援センター えん |
横溝510-1 |
0944-78-2821 |
株式会社森KG ※ |
前牟田659 |
0944-32-2269 |
大煌造園 ※ |
三八松589-1 |
090-2719-8960 |
吉武建設株式会社 ※ |
蛭池187-1 |
0944-33-0884 |
株式会社荒巻組 ※ |
筏溝605 |
0944-32-1214 |
株式会社熊丸組 不動産部 ※ |
奥牟田827-6 |
0944-33-2398 |
株式会社的場建設 ※ |
上八院501-3 |
0944-32-0570 |
株式会社G-Best ※ |
三八松1580-2 |
0944-33-2578 |
住マイル不動産 ※ |
八町牟田280 |
0944-32-1188 |
住マート不動産 ※ |
八町牟田252-2 |
0944-78-9133 |
※印は、大木町商工会からの情報提供(R6.4現在)
雑草繁茂の指導に係るよくある質問事項
雑草繁茂の指導に係るよくある質問事項
質問 |
回答 |
---|---|
空き地の定義は何ですか。 |
建物がなく土地利用されていない民有地をいいます。 農地、道路、河川、水路、公園以外のものをいいます。 |
指導対象となる土地は何ですか。 |
土地の「地目」が農地・道路・水路以外を対象とします。 農地は産業振興課、道路・水路は建設水道課へご相談ください。 |
どの程度雑草が繁茂していれば指導できますか。 |
雑草が「 おおむねひざ丈以上 」であれば指導を行います。 また、土地の一部のみに雑草が繁茂していても、隣接の土地に影響を及ぼし、雑草が おおむねひざ丈以上 であれば指導を行います。 |
土地の所有者にどのような指導を行いますか。 |
登記上の情報を参考に、指導文書と現地の写真を添付して郵送で指導します。 |
土地の所有者に強制的に草を刈らせることはできますか。 |
できません。 指導通知には強制力がありません。 |
町で雑草を刈ってくれませんか。 |
所有者によって除草が行われない場合でも、町が強制的に除草等をすることはありません。 |
指導できない土地にはどのようなものがありますか。 |
土地所有者不明な土地(登記簿の所有者住所が変更されていない等)、相続問題等の諸事情により相続人も対応できない土地等になります。 |
土地所有者の電話番号を知っているので町から直接雑草を刈るよう伝えてくれませんか。 |
相手の承諾なしに町へ個人情報を伝えることは法的なトラブルの原因になります。 なお、困っている現状をご自身で直接土地所有者に伝えることが、解決の近道となることもあります。 |
相談しましたが、改善がされません。どうすればいいですか。 |
改善されない場合は、再指導を行います。 前回通知から 1か月程度期間が空いていれば再指導を行います。 |
土地の所有者を自身(相談者)で調べることはできますか。 |
法務局で調べることができます。 登記簿は土地の番地が分かれば誰でも取得可能です。 ただし、登記簿取得は 有料 になりますので、事前に法務局にお問い合わせください。 |
雑草繁茂以外のよくある質問事項
質問 |
回答 |
---|---|
敷地内に越境している空き地の木を切るよう指導できますか。 |
強制的に伐採するよう指導はできません。 民法が改正(2023年4月1日)により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を伐採させる必要があるという原則を維持しつつ、枝を自ら切り取ることを認める規律が導入されました。※条件あり |
落ち葉が酷いので片付けるよう指導できますか。 |
落ち葉の指導はできません。 越境した枝から落葉するような場合は、木の所有者に枝を伐採させる必要があります。 |
居住者がいる土地から立木が越境して困っています。 町で指導してもらえますか。 |
強制的に伐採するよう指導できません。 空き家 からの立木については産業振興課へご相談ください。 |
空き地からの害虫については指導できますか。 |
害虫についての指導は行っていません。スズメバチの巣があるなど発生原因が特定できれば 現地をご確認ください等 の「お知らせ通知」を土地所有者に発送します。 「ここの土地が発生原因だろう」などの推測では対応できません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
メールを送信