クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、気候変動適応法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)を開放します。
なお、環境省では、熱中症特別警戒情報及び指定暑熱避難施設の名称を広く認知されやすいように、それぞれの一般名称を熱中症特別警戒アラート、クーリングシェルターとして活用することとしていることから、本町でも同様とします。
クーリングシェルターの指定について
クーリングシェルターは熱中症による人の健康に係る被害を防止するため、町が指定した施設です。
熱中症特別警戒アラートが発表された場合、暑さをしのげる場所として利用することができます。自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
なお、本町では4月第4水曜日から10月第4水曜日までの期間、熱中症特別警戒アラートが発表されないときでも、クーリングシェルターの協力を得て涼みどころ(クールスポット)としての利用ができますので、活用してください。

施設を利用する際の注意事項
利用の際は、以下のことに注意してください。
・飲料水の提供はありませんので、各自でご持参ください。
・利用できる日時は、施設の営業日時に限ります。
・利用できる場所は、施設の管理者が指定する場所に限ります。
・利用にあたっては、各施設の指示に従ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 環境係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944-32-1120
ファックス:0944-32-1054
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