JRの精神障害者割引制度の導入について

令和7年4月1日から精神障害者割引が導入されます

詳細につきましては、JR各社のホームページまたは次のJRグループのプレスリリースをご覧ください。

JR運賃の精神障害者割引制度の導入について(PDFファイル:79.2KB)

JR九州案内センター 電話:0570-04-1717

 

割引を受けるには

・精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種または第二種の記載のあるもの)を所持し、係員から提示を求められた場合は提示してください。

・有効期間の切れた手帳や、顔写真が貼付されていない手帳では割引を受けることができません。

精神障害者保健福祉手帳に割引適用の記載を行います

福岡県が交付した精神障害者保健福祉手帳で「第一種」「第二種」の記載がないものにつきましては、大木町役場福祉課にて記載します。

ご希望の方は、手帳をお持ちのうえお申し出ください。なお、家族、医療機関職員等ご本人以外の方でも手続きを代行できます。

割引の種別

・第一種  精神障害者保健福祉手帳1級

・第二種  精神障害者保健福祉手帳2級または3級

介護者に対する割引

・第一種精神障害者とともに乗車する介護者の運賃についても割引が適用されます。