障害児通所支援

在宅で生活する障がい児が、通所で、必要な訓練や日中活動の場の提供を受ける制度です。

サービスの種類

児童発達支援 未就学の障がい児に日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由児に児童発達支援及び治療を行います。
放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、授業の終了後または夏休み等の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行います。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

費用

原則として1割負担となりますが、世帯の町民税額等により月額負担上限額や減免措置が設けられています。

申請に必要なもの

1.申請書

2.障害者手帳(手帳を持っていない場合でも、医師の診断書等で申請できる場合があります。)