重度障害者医療制度について
重度障害者医療制度は、障害者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、医療費の一部を支給する制度です。対象者には、申請の上「重度障害者医療証」を交付します。
3歳以上の人で次の要件のいずれかに該当する人は、障害者医療の交付を受けることができます。
ただし、生活保護の適用を受ける方は除きます。
対象の方
各種健康保険の加入者で、次のいずれかに該当される方です(所得要件もあります)。
- 身体障害者手帳の1級および2級の方。
- 療育手帳の認定が「A」(IQ.35以下)の方。
- 療育手帳の認定が「B」(IQ.36以上50以下)で、かつ身体障害者手帳の3級の方。
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方。
所得の制限限度額については、特別障害者手当限度額に準じます。
自己負担額について
中学3年生まで医療費が無料に!(令和元年7月1日診療分から)
以下の自己負担金が医療機関の窓口で必要となります。
対象者 |
自己負担上限額 |
3歳から中学3年生まで |
自己負担なし (入院・通院) (令和元年7月1日診療分から) |
高校生相当年齢以上の人 |
通院 500円を限度(1ヶ月あたり) 入院 500円/日(1ヶ月あたり10,000円を上限) |
いずれも1医療機関あたりの自己負担額です。
注意1 入院中の食事代、差額ベッド代などは助成の対象外です。
注意2 精神障がい者については、精神病床への入院にかかる費用は助成対象外です。(3歳から中学3年生までを除く)
注意3 低所得の人(住民税非課税世帯の人)は、加入している保険者が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」があれば、入院時の自己負担が日額300円に減額されます。
注意4 調剤薬局での負担はありません。
申請に必要なもの
- 健康保険証(認定を受けようとする人の氏名が記載されているもの)
- 印鑑
- 身体障害者手帳や養育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの障害の程度がわかるもの
※マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月より、申請の際に個人番号の記載が必要となります。
ご申請の際には、申請者、配偶者及び扶養義務者などの個人番号がわかるものと申請者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)を合わせてお持ちください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来課 子育て応援係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1066
ファックス:0944-32-1054
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