心身障害者扶養共済制度について

心身障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が万一死亡または重度障害者となったときに、残された心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。

加入対象者

  • 心身障害者を扶養している保護者
    父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族など
  • 65歳未満の生命保険に加入できる健康な方

心身障害者の範囲

  1. 身体障害者手帳の1、2、3級をお持ちの方
  2. 知的障害のある方
  3. 精神または、身体に永続的な障害のある方で1または2と同程度の障害と認められるもの
    (精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)

年金の支給

加入者が死亡しまたは重度の障害と認められたときは、その月から障害のある方に年金が支給されます。
1口加入者…月額20,000円(年額24万円)
2口加入者…月額40,000円(年額48万円)
掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり月額で次の通りです。
(H20年4月以降に加入された人の月額)

1.35歳未満の方 9,300円
2.35歳以上40歳未満 11,400円
3.40歳以上45歳未満 14,300円
4.45歳以上50歳未満 17,300円
5.50歳以上55歳未満 18,800円
6.55歳以上60歳未満 20,700円
7.60歳以上65歳未満 23,300円
掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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