心身障害者扶養共済制度について
心身障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が万一死亡または重度障害者となったときに、残された心身障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入対象者
- 心身障害者を扶養している保護者
父母・配偶者・兄弟姉妹・祖父母・その他の親族など - 65歳未満の生命保険に加入できる健康な方
心身障害者の範囲
- 身体障害者手帳の1、2、3級をお持ちの方
- 知的障害のある方
- 精神または、身体に永続的な障害のある方で1または2と同程度の障害と認められるもの
(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病等)
年金の支給
加入者が死亡しまたは重度の障害と認められたときは、その月から障害のある方に年金が支給されます。
1口加入者…月額20,000円(年額24万円)
2口加入者…月額40,000円(年額48万円)
掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口当たり月額で次の通りです。
(H20年4月以降に加入された人の月額)
1.35歳未満の方 9,300円
2.35歳以上40歳未満 11,400円
3.40歳以上45歳未満 14,300円
4.45歳以上50歳未満 17,300円
5.50歳以上55歳未満 18,800円
6.55歳以上60歳未満 20,700円
7.60歳以上65歳未満 23,300円
掛金月額は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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