【1世帯あたり3万円給付金】住民税非課税世帯物価高騰支援給付金について

 物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯あたり3万円を支給します。

※本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

給付対象者

次の要件をすべて満たす世帯の世帯主が対象です

・令和6年12月13日時点で大木町に住民登録がある世帯

・令和6年度住民税非課税の世帯

 

(注)次に該当する場合は対象とはなりません

・世帯内に住民税均等割が課税されている人がいる世帯

・世帯全員が令和6年度の住民税課税者に扶養されている

・すでにほかの市町村で本給付と同様の給付を受けた人がいる世帯

・租税条約に基づき課税を免除されている人がいる世帯

・世帯の中に令和6年度住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日以降に入国された方がいる

給付額

1世帯あたり3万円

 

子ども加算給付金(子ども1人あたり2万円)

令和6年度住民税非課税世帯への給付金の対象となる世帯のうち、令和6年12月13日において同一世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日以降に生まれた子ども)が属する世帯

(注)令和6年12月14日以降に生まれた新生児も給付金の対象です。           

   令和7年4月30日(水曜日)までに別途申請の必要がありますので、福祉課までご連絡ください。

給付金の申請・給付の方法

対象世帯には、(1)給付金の支給のお知らせ(2)支給要件確認書又は申請書を2月中旬以降に郵送します。

(1)「給付金の支給のお知らせ」が届いた世帯の場合

 原則、申請手続きは不要です。書類の内容を必ずご確認ください。

 令和5年度実施の非課税世帯給付金(7万円)または令和6年度実施の新たな非課税 世帯給付金(10万円)を世帯主名義の口座で受給した非課税世帯は前回と同じ口座に振込みます。

 口座の変更がある方、辞退をする方は令和7年3月7日(金曜日)までに福祉課までご連絡ください。

 給付時期:令和7年3月中旬より順次振込み

※振込口座を変更される場合、手続きが必要となりますので振込は概ね1か月後となります。

 

(2)「支給要件確認書」又は「申請書」が届いた世帯

 申請手続きが必要です。

 記載された内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、必要書類(本人確認書類・振込先金融機関口座情報確認書類の写し)を添付し同封の返信用封筒にて返送または福祉課窓口に提出してください。

 申請書を受理した日から1ヶ月程度で指定の口座に振り込まれます。

 申請期限:令和7年4月30日(水曜日)(必着)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
メールを送信