身体障害者手帳
身体に障害を持つ人は、身体障害者手帳の交付を受けることができます。手帳の交付を受けると、障害の程度に応じて、税金面での優遇措置や交通機関の割引、補聴器をはじめとする補装具、日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。また、重度障害の方は、医療費の助成などの福祉サービスを受けることもできます。申請窓口は、役場福祉課です。
手帳交付申請に必要なもの
介護・福祉関係の申請には、「個人番号(マイナンバー)」の記載が必要となっています。申請時には、下記必要書類に加えて、「個人番号の確認」と「本人確認」できるものが必要です。
・診断書:指定の用紙に、県指定の医師が記載したものが必要です。
・顔写真:縦4センチ、横3センチ(脱帽、サングラス不可)
・印鑑(自署の場合は省略可)
手帳の再交付について
手帳の交付を受けた後、新たな障害が生じたり、障害の程度が変わった場合や、手帳を紛失・破損した場合は、申請により手帳が再交付されます。
再交付申請に必要なもの
・身体障害者手帳再交付申請書(PDFファイル:74.7KB)
・診断書:指定の用紙に、県指定の医師が記載したものが必要です。
・顔写真:縦4センチ、横3センチ(脱帽、サングラス不可)
・お持ちの身障手帳(紛失の場合は省略可)
・印鑑(自署の場合は省略可)
なお、紛失・破損による申請は、診断書は不要です。
住所や氏名を変更した場合
住所や氏名を変更した場合は、福祉課に変更届の提出が必要です。
手続きに必要なもの
手帳交付を受けられた人が亡くなられた場合
手帳交付を受けられた人が亡くなられた場合は、福祉課に返還届の提出が必要です。
手続きに必要なもの
・お持ちの身障手帳
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1060
ファックス:0944-32-1054
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