中小企業融資制度

町の融資制度とは

 町内において、中小企業者の皆さんに対し、事業資金の融資を行うことにより、その自主的経済活動を促進し、もって中小企業の振興に寄与することを目的とするものです。

融資内容

(2023年2月1日現在)

【融資限度】800万円以内

※融資残高がある場合、その残高と申込み金額を合わせた融資額が限度となります。


【融資利率】年2.2%

※1.3%を町が補給、実質金利は0.9%

※創業予定者で町が指定する創業セミナー受講で、さらにお得になります。

 

【資金使途】運転資金・設備資金・創業資金

                    
【保証料率】 別途あり(申込者に応じ保証協会が審査し決定)


【融資期間】 7年以内(1年間の据置き可能


【償還方法】

 1年以内・・・一括返済又は10回の元金均等分割返済

 1年超7年以内・・・元金均等分割返済


【担保・保証人】法人は代表者、個人は不要です。

※融資にあたっては、取扱金融機関及び信用保証協会の審査があります。審査の結果、ご
    希望に添えないこともあります。                                                     

融資対象

下記の全てに該当する中小企業者の皆さんが申込むことができます。

  • 町内に事業所(事務所・店舗等)又は住居を有する中小企業者であること(但し、町内に事業所または住居のみある場合は、町内において課税対象となっていること)
  • 町税(町民税・固定資産税)の滞納がないこと
  • 大木町商工会の指導を受けていること
  • 福岡県信用保証協会の保証が得られること
  • 営業許可、登録等を必要とする業種は許認可を受けていること
  • 暴力団関係団体等と関係がないこと

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 産業振興係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
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