認定農業者制度

認定農業者制度とは?

認定農業者制度とは、効率的かつ安定的な農業経営体を育成・支援するために設けられている制度で、農業者が作成する農業経営改善計画を農業経営基盤強化促進法に基づく町の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に照らし、認定する制度です。

認定農業者への主な支援措置

  • 政策資金の融通
    農地や機械施設等の取得のための長期資金や運転資金で認定農業者のみ借りられる資金やその他にも金利や融資率で優遇措置があります。
  • 税制の特例
    経営所得安定対策等の交付金の積立額を個人は必要経費に、法人は損金に参入することができる農業経営基盤強化準備金制度が活用できます。
  • 農用地の利用集積の促進
    認定農業者から利用権の設定等の申出があった場合に、農業委員会が利用調整活動を行うことで、認定農業者への農用地の利用集積を促進します。
  • 農業者年金
    認定農業者に対して、一定の要件を備えた方には、保険料の助成があります。
  • 経営改善に向けた研修会等の支援
    認定農業者協議会へ加入することにより協議会が主催する研修会等への参加や集落、作目、世代を超えての会員間の交流などができます。

認定農業者になるには?

手続き方法

認定を受けようとする方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展していくのか、 それをどのような方法で実現させていくのかを見据えて農業経営改善計画書を作成し、認定庁へ提出します。
なお、家族経営において実質的に共同経営として役割を担っている方については、共同申請者として認定申請することができます。

農業経営改善計画の申請書に記載する内容

次のことについて、5年後の目標とその達成に向けた取組み内容を記載します。

  • 経営規模・作付け内容(もっと経営規模を拡大したい)
  • 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械等の導入による省力化等)
  • 経営管理をどう高度化するか(複式簿記の記帳等コストの管理)
  • 農業従事の態様等をどう改善するか(休日制、給料制の導入、社会保険の加入等)

認定基準

  • 年齢要件はなし(ただし、目標の5年後において農業経営が可能であると見込まれること。)
  • 5年後における年間農業所得(収入から経費等を差し引いた金額)が主たる従事者1人あたり400万円程度になること
  • 5年後における年間労働時間が主たる従事者1人あたり2000時間程度になること
  • 農業経営改善計画が町の基本構想に照らして適していること
  • 農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること
  • 農業経営改善計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること(水稲の生産調整に取組むことを含む)
  • その他、認定審査会で検討し総合的に判断します

 共同申請者は、次のすべての要件を満たす方に限ります

  • 同一の世帯に属する者であること
  • 家族経営協定が締結されており、収益の配分や経営の参加が明確化されていること
  • 家族経営協定の取り決めが遵守されていること

申請先について

令和2年度から複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の申請をする場合は、営農区域に応じて県又は国が認定を一括で行うことになりました。このため、計画書に町外の農用地や農業生産施設を記載される場合は、県又は国に申請をしてください。なお、現時点で既に認定を受けている計画の有効期間中は、改めて県又は国へ申請を行う必要はありません。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課 農地・担い手係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1063
ファックス:0944-32-1054
メールを送信