大木町小規模工事参加者登録制度について

大木町小規模工事参加者登録制度の登録申請の受付を随時行っています。

この登録制度は、大木町が発注する小規模な建設工事、修繕工事等の契約に際し、競争入札参加資格者の申請をしていない方でも契約をすることができる「小規模工事等の契約」を希望する町内業者の方を登録し、町内業者の受注機会を拡大しようとするものです。

  • この登録申請をした方は、「大木町小規模工事参加者登録名簿」に登載し、大木町が発注する小規模工事等契約の際に指名業者選定の対象とはなりますが、指名や契約を拘束するものではありません。また、登録しないことによって、今後、小規模工事等の契約ができなくなるものではありません。
  • 「小規模工事等の契約」とは、予定価格130万円以下の工事請負契約、予定価格50万円以下の業務委託契約、及び当該契約の契約内容が軽易かつ契約の履行の確保が容易であると認められる契約をいいます。

受付期間

随時(土曜日・日曜日・祭日を除く)

提出先

大木町役場総務課(1部提出)

提出方法

「大木町小規模工事参加登録申請書」により受付けます。添付書類を次のとおりです。

  • 町税の直近の納税証明書(滞納がない証明でも可)
  • 使用印鑑届
  • 希望業種の履行に際して、許可・免許・登録等が必要な業種は、それらの許可証・免許証・登録証等の写し

書式ダウンロード

登録できる方

大木町に主たる事業所(本店)があり、競争入札参加者申請書(指名参加願)を提出されていない方

登録できない方

  1. 大木町内に本店又は住所を置いていない方
  2. 小規模契約を締結する能力を有しない方・破産者で復権を得てない方
  3. 希望業種を履行するために必要な資格・許可等を有していない方
  4. 町税を滞納している方

注意事項

  1. 見積又は入札に指名された場合の契約の方法は、複数の業者との競争により、最も低価格の見積書又は入札書を提出された方と契約することになります。なお、見積又は入札に指名されても都合により辞退することもできます。その場合は、必ず連絡(電話でも可)してください。
  2. 契約は、契約書又は請書により契約いたします。
  3. 入札保証金及び契約保証金は免除いたします。
  4. 契約の履行は、大木町財務規則、大木町建設工事請負約款、その他関係法令に基づき信義に従って誠実に履行しなければなりません。なお、請負った契約は、自ら履行し、一括下請負(丸投げ)はできません。
  5. 請負代金の支払は、履行完了後に行う検査に合格後、請求に基づいて支払います。なお、前払金、部分払金はありません。
  6. 契約に関して談合等の独占禁止法、刑法、その他の関係法令に違反する行為は、決して行わないでください。業務に関して不正又は不誠実な行為があった場合は、登録を取り消します。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報管財係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1035
ファックス:0944-32-1054
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