変動型最低制限価格制度の運用変更について(令和3年4月~)

令和3年4月1日より、変動型最低制限価格制度の運用を次のとおり変更しますので、お知らせします。入札参加に当たり、ご注意くださいますようお願いいたします。

変更点

1.設定範囲の引上げ

現行:入札書比較価格の70%~90% → 改正:入札書比較価格の75%~92%

よって、入札参加者が5者未満の場合の最低制限価格も次のとおり、変更となります。

現行:入札書比較価格の70% → 改正:入札書比較価格の75%

2.変動型最低制限価格制度の適用となる工事

現行:原則として、全ての工事において1,500万円以上の一般競争入札

 ↓

改正:原則として、  土木工事・・・予定価格が1,500万円以上の一般競争入札

         その他の工事・・・予定価格が1,000万円以上の一般競争入札

適用日

令和3年4月1日以降の入札執行分(入札公告分)

変動型最低制限価格について

制度背景と概要

最低制限価格は、ダンピング等の安価な価格での受注による工事の質の低下を防ぎ、適正な履行を確保することを目的に設定するものですが、現行制度及び昨今の入札結果から推測するに赤字受注、品質の低下、下請けへのしわ寄せ及び労働条件の悪化などが生じる危険性が高まっており、適正な最低制限価格制度の運用が求められています。しかし、「適正で品質の高い履行を確保できる価格」「受注者が赤字にならない価格」「適正な利潤を得る価格」を発注者が算出することは困難であるため、事業者が入札した価格が実勢価格の現れであるとの考えから、入札価格の平均に一定の係数を乗じて最低制限価格を算出する変動方式の制度を試行的に導入します。

メリット
  1. 事業者が入札した実勢価格が反映するため、適正な最低制限価格が算出されるとともに、公正な競争入札が可能となります。
  2. 金額の安い方から6割の入札額の平均から算出するため、極端なダンピング入札の排除が可能となります。
算出方法
  1. 有効な全入札のうち金額の安い方から6割(1未満の端数がある場合は切り上げた数)の入札平均額(1円未満の端数がある場合は切り捨てた額)に0.9を乗じた価格(千円未満の端数がある場合は切り上げた額)を最低制限比較価格(最低制限価格の税抜き価格)とします。
  2. 算出された最低制限比較価格が、予定価格の0.75を下回る場合は0.75(千円未満切上げ)を、0.92を超える場合は0.92(千円未満切捨て)を限度とします。
  3. 有効な札が5者未満の場合は、予定価格に0.75を乗じた額を最低制限比較価格とします。(当該金額に千円未満の端数が生じた場合は切り上げた額)
  4. 決定した最低制限比較価格に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額を最低制限価格とします。

この記事に関するお問い合わせ先

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