単品スライド条項の運用について

大木町では、鋼材類や燃料油等の急激な高騰にかんがみ、大木町工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)について次のとおり運用することとしましたのでお知らせします。

単品スライド条項について

単品スライド条項とは、大木町工事請負契約約款第25条第5項の規定に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金が不適当となった場合に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。

対象となる主要な工事材料

  • 鋼材類(H型鋼、異型棒鋼、鋼矢板など)
  • 燃料油(ガソリン、軽油、灯油など)

対象工事

  • 工期の末日が平成20年10月1日以降で、継続中の工事及び新規契約工事
  • 実際の搬入時、購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再計算した場合に、当初金額より1%以上変動する工事

ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とする。

請負代金額の変更の考え方

対象となる工事材料の価格上昇に伴う増額分のうち、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。

適用開始日

平成20年10月1日

その他

単品スライド条項の運用については、国土交通省が定める運用マニュアルを踏まえて本町における運用基準を示しています。請求の手続等については、事業担当課へ確認してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報管財係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
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