○大木町住宅改修事業補助金交付要綱
令和4年3月23日
告示第13号
大木町住宅改修事業補助金交付要綱(平成28年大木町告示第30号)の全部を改正する。
(目的等)
第1条 この要綱は、町内事業者による住宅改修工事を行う町民に対し、当該工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、町民の住環境の向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とし、補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)の定めるところによる。
(1) 町内事業者 大木町の住民基本台帳に記録され、かつ、町内に事業所を有する個人事業主又は町内に本店を有する法人をいう。
(2) 住宅改修工事 家屋の修繕、補修及び増築等により住宅の機能維持及び機能向上を目的として行う工事をいう。
(3) 子育て世帯 補助金の交付申請日において18歳未満の子供が属する世帯をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 大木町の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 補助対象となる住宅の所有者(同一世帯で生計を一とする世帯主を含む。)であって、かつ、当該住宅に現に居住していること。
(3) 補助対象となる住宅の所有者及び同一世帯に属する者全員が、町税及び税外収入金の滞納がないこと。
(4) 本要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象工事)
第4条 補助対象となる工事は、工事費用が10万円以上の住宅改修工事(畳替えを含む場合は、5万円以上)であって、町内事業者の元請による工事とする。
2 前項の工事は、補助金の交付決定後に着工し、当該補助金の交付決定を受けた年度の末日までに完了しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、おおき住みよか事業実施要綱(平成12年大木町要綱第11号)による助成金の交付対象となる場合は、補助金の交付対象としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町住宅改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(1) 世帯に関する調書(様式第2号)
(2) 住宅改修工事を行う住宅の所有者が分かる書類(発行日から6月以内のものに限る。)
(3) 工事費用の見積書の写し
(4) 工事図面等
(5) 住宅の位置図
(6) 工事施工個所の着工前の写真
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(権利譲渡の禁止)
第8条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(1) 住宅改修工事の費用の額が確認できる領収書の写し
(2) 住宅改修工事完了後の写真
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、交付決定者に補助金を交付するものとする。
(調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、職員をして、住宅改修工事の実施状況について、実地調査を行わせることができる。
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
改正文(令和5年告示第19号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
種別 | 補助金の額 | 備考 | |
住宅改修工事 | 子育て世帯 | 工事費用の5分の1の額とする。ただし、20万円を上限とする。 | 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
上記以外の世帯 | 工事費用の10分の1の額とする。ただし、10万円を上限とする。 |