○大木町補助金等交付規則

平成17年8月1日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがあるもののほか、町が交付する補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定め、これに係る予算執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等 町が、町以外の者に対して交付する補助金、助成金、交付金及び利子補給金その他給付金で、相当の反対給付を受けないもの(町長が別に定めるものを除く。)をいう。

(2) 補助事業 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) 補助事業者 補助事業を行う者をいう。

(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(5) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(補助金等からの排除対象者)

第2条の2 町長は、この規則により補助金等を交付するに当たって補助金等の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)及び補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等からの排除対象者(以下「排除対象者」という。)として補助金等を交付しないものとする。

(1) 暴力団

(2) 暴力団員

(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者

(補助事業者の責務)

第3条 補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が町民から徴収された税金その他貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等交付の目的に従い、公正かつ効率的に使用することにより、町民の福祉の向上に寄与し、町行政に貢献するよう努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 申請者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類(第3号の書類については、申請者が法人の場合に限る。)を添えて、町長の定める期日までに申請しなければならない。

(1) 事業に係る計画書又はこれに準ずるもの

(2) 事業に係る収支計画書又はこれに準ずるもの

(3) 当該法人の役員全員を記載した役員名簿

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項第1号及び第2号の書類が他の方法で認知できる等の理由で特に添付する必要がないと認めるときは、その全部又は一部を省くことができる。

3 町長は、申請者が法人の場合で当該法人が排除対象者でないと認めるとき、又はその他町長が第1項第3号の書類について添付する必要がないと認めるときは、当該書類の添付を省くことができる。

(補助金等の交付の適否の決定)

第4条の2 町長は、前条第1項の規定による補助金等の交付の申請があったときは、その内容を審査し、必要があるときは現地調査等を行い、当該申請に係る補助金等の交付について法令及び予算等に照らして適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行うに当たって申請者が第2条の2に規定する排除対象者に該当することが確認できたときは、当該補助金等の交付の申請を却下する決定を行うものとする。

第4条の3 町長は、前条の場合において適正かつ効率的な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の目的を超えない限度で補助金等の申請に係る事項について修正を加え、又はこの規則に定めるもののほか必要な条件を付して交付の決定をすることができる。

(交付の決定又は却下の通知)

第5条 町長は、前2条の規定により補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかに申請者に対して補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、第4条の2の規定により補助金等の交付をすることが不適当と認めたときは、すみやかに申請者に対して補助金等交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請の取下げ)

第6条 申請者は、補助金等交付決定通知を受けた場合において、当該通知に係る交付決定の内容若しくはこれに付された条件に不服があるとき、又はその他特別な事情があるときは補助金等交付申請取下書(様式第4号)により、当該通知を受けた日から町長が定める期日までに補助金等の交付申請の取下げをすることができる。

2 補助金等の交付申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情の変更による決定の取消等)

第6条の2 町長は、補助金等の交付決定をした後において、次の各号に掲げる事情が生じた場合は、補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該事業のうち、次条第3項の通知の日までに既に遂行されている部分その他残務処理に要する経費に係る部分等については、この限りでない。

(1) 天災地変があった場合

(2) 事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった、又は遂行することができなくなったと認める場合

(事業者の責に帰する場合の決定の取消等)

第6条の3 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) この規則又は他の関係法令若しくは交付の際付された条件に違反した場合

(2) 虚偽又は不正な手段により補助金等の交付の決定を受けた場合

(3) 第14条に規定する是正措置を行わなかった場合

(4) 他の事業において、補助金等の返還を命ぜられた場合

(5) 第2条の2に規定する排除対象者であることが確認された場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、重大な過失等があり当該事業の適正な履行が行われないと認められる場合

2 前項の規定は、第11条の規定による補助金等の額の確定又は第12条第2項前段の規定により補助金等の額の確定前に交付があった後においても適用するものとする。

3 町長は、前条又は前2項の規定による取消又は変更したときは、直ちに申請者に補助金等交付(取消・変更)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(承認及び報告)

第7条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業を一時停止し、中止し、又は廃止する場合

(2) 事業の内容又は目的を変更する場合(内容の変更が軽微な場合を除く。)

(3) 事業の予定期間を延長する場合

(4) 交付を受けようとする補助金等の額を変更しようとする場合(補助金等の額を減額しようとする場合で町長が特に認める場合を除く。)

2 町長は、前項の場合において、承認又は不承認の別を決定して補助事業者に補助金等変更承認通知書(様式第7号)により通知し、承認に際して必要があるときは、第4条の3に準じて条件を付することができる。

3 補助事業者は、住所、名称若しくは代表者に変更があった場合又は第1項各号に掲げる以外の申請事項を変更する場合は、町長に報告しなければならない。

(補助事業者の責務)

第8条 補助事業者は、この規則その他関係法令、補助金等の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って当該事業を行わなければならない。

2 補助事業者は、補助金等を他の用途に使用し、又はその目的に反した行為を行い、若しくはその目的の行為を行わない等善良な管理者の義務に反してはならない。

3 補助事業者は、事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備しておかなければならない。

(遂行状況の調査等)

第9条 町長は、補助金等の執行の適正を期するため、当該補助金等の交付の目的を達成するうえで必要な範囲において補助事業者に報告を求め、又は職員をして関係場所に立入調査させることができる。

2 補助事業者は、前項の報告又は調査を拒んではならない。

(是正措置)

第9条の2 町長は、事業の中途若しくは完了後、又は第11条の調査等において、当該事業が交付決定の内容又はこれに付された条件に適合しない部分があると認めるときは、補助事業者に対し必要な是正措置をとるよう命ずるものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了(廃止及び中止を含む。以下「完了等」という。)したときは、完了等の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第8号)に収支決算書を添えて町長に提出しなければならない。

(額の確定及び交付)

第11条 町長は、補助事業等実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金等確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知しなければならない。

2 補助事業者等が補助金等の交付の目的を達成するため、町長において特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助事業の完了等の前に補助金等の全部又は一部を概算払又は前金払をすることができる。

(交付の時期)

第12条 町長は、前条の通知をした後、すみやかに補助金等の交付を行うものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、事業の性質その他特別な事情により補助金等の額の確定前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。この場合において、事前に交付した額が前条の規定により確定した額に満たないときは、すみやかに当該不足額を交付するものとする。

(補助金等の返還)

第13条 町長は、事業の完了により当該補助事業者に相当の収益が生じると認めた場合、又は第7条の規定により承認を行う場合は、補助金等の交付目的に反せず、かつ、補助事業者に不当な負担を課さない範囲で、交付すべき又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還すべき旨の条件を付することができる。

2 町長は、既に補助金等の交付を受けている場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の補助金等を補助事業者に対して補助金等返還命令書(様式第10号)のより、町長が定める期限までに返還を命ずるものとする。

(1) 第6条の2又は第6条の3規定により補助金等の交付の決定を取り消された場合 当該取り消された部分に相当する額

(2) 前条第2項の場合において、事前に交付された額が確定額を超える場合 当該超過額

(3) 前項の規定により補助金等の返還の条件が付された場合 当該条件に示された額

(加算金)

第14条 補助事業者は、前条第2項第1号該当のうち、第6条の3の規定により補助金等の返還を命じられた場合は、当該返還金とあわせて加算金を納付しなければならない。

2 前項の加算金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項及び同法施行令(昭和30年政令第255号)第10条の例により徴収するものとする。ただし、当該加算金の金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金)

第15条 町長は、補助事業者が返還金又は加算金を期限までに返還若しくは納付しなかった場合は、大木町督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年大木町条例第7号)に定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。

第15条の2 補助事業者の申出によりやむを得ない事情があると認めるときは、返還金又は加算金の全部若しくは一部を免除し、又はその返還若しくは納付の期限を延長することができる。

(他の補助金等の一時停止等)

第16条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産等の処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産等のうち、次の各号に掲げるものは、町長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、第13条第1項の規定による条件に基づき、補助金等の全部に相当する金額を町に納付した場合、並びに補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械、重要な器具その他の財産で町長が定めるもの及びその従物

第18条 町長は、前条に規定する財産等を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を、町に納付させることができる。

(適用除外)

第19条 町が交付する補助金等のうち、排除対象者に補助金等を交付しないことにより当該排除対象者の基本的人権を不当に侵害するおそれのあるときは、第2条の2第4条の2第2項及び第6条の3第1項第5号の規定は適用しない。

(委任)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大木町補助金等交付規則の廃止)

2 大木町補助金等交付規則(昭和61年大木町規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行以前に補助金等の交付を受けたものについては、この規則に基づいてなされたものとみなす。

(平成23年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この施行の際現に改正前の大木町補助金等交付規則第5条の規定により交付の決定がなされた補助金等に係る交付決定の取消しその他の行為は、改正後の大木町補助金等交付規則の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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大木町補助金等交付規則

平成17年8月1日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年8月1日 規則第6号
平成23年3月24日 規則第2号
平成28年3月18日 規則第6号