○大木町ゼロ・エネルギー住宅推進補助金交付要綱
令和2年11月2日
告示第76号
(目的等)
第1条 この要綱は、太陽光発電システム設備等を設置してCO2排出量の削減に取り組む者に対し、大木町ゼロ・エネルギー住宅推進補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、再生可能エネルギー100%による暮らしの実現を推進することを目的とし、その交付については、この要綱に定めるもののほか、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)の定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者であって、大木町税条例(昭和37年大木町条例第3号)第3条に規定する町税及び大木町国民健康保険条例(昭和46年大木町条例第14号)に規定する国民健康保険税を滞納していないものとする。
(補助対象設備等)
第3条 補助対象設備、補助金の額及び交付の要件は、別表のとおりとする。
(1) 設備の設置場所を示す地図
(2) 設備の設置前の現況写真
(3) 設備の経費内訳が明記されている見積書の写し
(4) 設備の仕様が分かるパンフレット等
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 設備の設置費に係る領収書の写し及び内訳書の写し
(2) 確実に稼動していることを示すもの(しゅん工検査の試験記録書の写し等)
(3) 設備の保証書の写し
(4) 設備の設置状態を示す写真
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の請求書が提出されたときは、1月以内に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
2 交付決定者は、前項の返還命令書を受けたときは、速やかに当該補助金を町長に返還しなければならない。
(設備設置後の報告等)
第12条 交付決定者は、設備設置後1年ごとに町長が別に定める方法により、家庭内でのエネルギーの使用状況等について3年間町長に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象設備 | 補助金の額 | 交付の要件 | |
共通要件 | 設備ごとの要件 | ||
(1) 太陽光発電システム設備 | 設備設置費(左記(1)~(3)の合計金額)の1/2(上限を100万円とし、補助金の申請は、1世帯につき1回限りとする。) | (1) 左記3点の設備を全て設置すること。(既存の設備がある場合は、それ以外の設備が補助対象) (2) 工事着工前又は購入前に交付申請を行い、町による交付決定後に工事着工又は購入すること。 (3) 令和3年2月末日までに設備の設置が完了し、実績報告書を提出できること。 (4) 設備設置後3年間、大木町が開催する「うちエコ診断」を毎年受診すること。 | (1) 逆潮流有りの系統連系型システム設備であって、太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値が10kW未満 (2) 大木町に所在又は建築する住宅用(賃貸用を除く。)に設置する設備で、未使用のもの |
(2) 電気自動車等充給電システム設備(V2H) | 次のいずれにも該当するもの。 (1) 太陽光発電システム設備と常時接続しているもの ※住宅用太陽光発電システム設備を設置している住宅への設置又は同時設置 (2) 国の補助対象事業の補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの又はCHAdeMO協議会の認証を受けているもの | ||
(3) 電気自動車(EV) | (1) 国の補助対象事業の補助対象機器として一般社団法人次世代自動車振興センターに登録されているもの (2) 電気自動車等の自動車検査証の「使用の本拠の位置」が電気自動車等充給電システム設備(V2H)の設置場所と同一であるもの (3) 未使用のもの |
備考
補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。