○大木町国民健康保険条例

昭和30年9月1日

条例第2号

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者(当該被保険者の属する世帯の世帯主)に対し出産育児一時金として48万8,000円支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として3万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下(高齢者医療確保法)という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第9条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第10条 削除

第8章 罰則

第11条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第12条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第13条 前2条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において、発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年2月1日より適用する。

(国民健康保険事業の応急措置に関する条例の廃止)

第2条 国民健康保険の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年大木町条例第1号)は、廃止する。

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金等に関する経過措置)

第3条 被保険者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「35万円」とあるのは、「39万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和36年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年7月1日から施行する。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日以後の出産及び葬祭に係る分から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、第5条、第6条については昭和53年10月1日以後の出産及び葬祭に係る分から適用し、第7条については昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、昭和63年3月1日から施行する。

(平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町国民健康保険条例の規定は平成4年4月1日以降の出産及び死亡から適用し、平成4年3月31日以前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

(平成6年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名改正規定及び第7条から第8条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者に係る出産の給付については、なお従前の例による。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大木町国民健康保険条例の規定は平成18年10月1日以降の出産から適用し、平成18年9月30日以前の出産については、なお従前の例による。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前に死亡した被保険者に係る葬祭費の支給については、なお従前の例による。

(大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第3条 大木町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和37年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条から附則第6条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(規則で定める日=令和5年3月31日)

(令和3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の大木町国民健康保険条例の規定は、この条例の適用の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の大木町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

大木町国民健康保険条例

昭和30年9月1日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和30年9月1日 条例第2号
昭和36年12月28日 条例第14号
昭和37年7月9日 条例第8号
昭和38年3月29日 条例第7号
昭和41年6月6日 条例第10号
昭和43年6月29日 条例第9号
昭和46年3月15日 条例第7号
昭和49年7月1日 条例第18号
昭和49年12月25日 条例第25号
昭和50年12月24日 条例第16号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和53年6月30日 条例第13号
昭和55年9月26日 条例第19号
昭和59年3月23日 条例第2号
昭和61年3月15日 条例第7号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和62年12月24日 条例第13号
平成4年3月25日 条例第4号
平成6年10月18日 条例第14号
平成12年3月16日 条例第6号
平成18年9月20日 条例第16号
平成20年3月14日 条例第3号
平成20年12月16日 条例第18号
平成21年9月10日 条例第13号
平成22年6月22日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第10号
平成26年12月16日 条例第16号
平成30年3月14日 条例第2号
令和2年6月11日 条例第14号
令和3年3月5日 条例第1号
令和4年3月2日 条例第1号
令和5年3月23日 条例第7号