○大木町夢あふれるまちづくり事業交付金交付要綱

令和元年12月1日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、大木町夢あふれるまちづくり事業提案制度実施要綱(令和元年大木町告示第93号。以下「提案制度実施要綱」という。)の規定により採択の決定を受けた事業(以下「採択決定事業」という。)の実施に要する費用について予算の範囲内で交付金を交付することにより、夢に満ち、魅力あふれるまちづくり事業の推進を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とし、交付金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付金対象経費)

第2条 交付金の対象経費は、採択決定事業の実施に要する費用とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、予算の範囲内で、町長が適当と認める額とする。

(交付申請)

第4条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、交付金の交付の可否の決定を行い、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)を当該申請者に送付することにより通知するものとする。

(変更申請等)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定を受けた内容を変更し、又は中止しようとするときは、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金変更等申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認の可否の決定を行い、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金変更等承認(不承認)通知書(様式第6号)を該当交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(概算払)

第7条 交付決定者は、交付金の概算払を受けようとするときは、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する概算払の請求があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の概算払をするものとする。

(実績報告等)

第8条 交付決定者は、事業が完了したときは、当該事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は交付金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金実績報告書(様式第8号)に必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付金の確定)

第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付金の額を確定し、大木町夢あふれるまちづくり事業交付金確定通知書(様式第9号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(交付金の請求)

第10条 交付決定者は、前条に規定する確定通知書を受けたときは、速やかに大木町夢あふれるまちづくり事業交付金精算請求書(様式第10号)に必要書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付金の交付決定の内容に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により交付金の交付決定を取り消したときは、速やかに大木町夢あふれるまちづくり事業交付金交付決定取消通知書(様式第11号)を当該交付決定者に送付することにより通知するものとする。

(交付金の返還)

第12条 交付決定者は、前条第1項の規定により交付金の交付決定を取り消された場合において、既に交付金の交付を受けているときは、当該交付金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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大木町夢あふれるまちづくり事業交付金交付要綱

令和元年12月1日 告示第94号

(令和元年12月1日施行)