○大木町夢あふれるまちづくり事業提案制度実施要綱

令和元年12月1日

告示第93号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税制度による寄附金(以下「寄附金」という。)を活用して実施するまちづくり事業について、町民等から広い視野で事業の提案を募集することにより、夢に満ち、魅力あふれるまちづくり事業の創出を図り、もって町民の福祉の増進に資することを目的とする。

(提案対象者)

第2条 事業の提案ができる者は、町内に居住、勤務若しくは在学する者又は町内において事業若しくは活動を行う個人、法人その他の団体とする。

(対象事業)

第3条 提案の対象となる事業は、第1条の目的を達成する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、提案の対象としない。

(1) 特定の個人又は団体等の利益を目的とした事業

(2) 政治活動及び宗教活動に係る事業

(3) 公序良俗に反するおそれのある事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業

(事業の提案)

第4条 事業を提案する者(以下「提案者」という。)は、大木町夢あふれるまちづくり事業提案書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 事業予算概算書(様式第3号)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 事業の提案の募集期間は、町長が別に定めるものとする。

(事業の採択の内定)

第5条 町長は、前条に規定する提案書の提出があったときは、次条の大木町夢あふれるまちづくり事業選考委員会(以下「選考委員会」という。)の意見を聴き、第1条の目的を達成する事業として適当であると認めるときは、大木町夢あふれるまちづくり事業採択内定通知書(様式第4号)により、不適当と認めるときは、大木町夢あふれるまちづくり事業不採択通知書(様式第5号)により提案者に通知するものとする。

(大木町夢あふれるまちづくり事業選考委員会)

第6条 町長は、第4条の規定により提案された事業について選考を行うため、選考委員会(以下この条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員8人以内をもって組織し、次に掲げる組織に属する者の中から町長が委嘱又は任命する。

(1) 町民(公募委員)

(2) 学識経験者

(3) 大木町職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

3 委員の任期は2年とし、再任を防げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員が互選した者をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は委員長が招集し、その議長となる。ただし、最初の会議については、町長が召集する。

8 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。

9 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

10 委員長は、必要があると認めるときは、有識者又は関係者の会議への出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

11 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。

(事業の採択の決定)

第7条 町長は、第5条の規定により事業の採択の内定をした事業(以下「採択内定事業」という。)については、事業の採択を内定した年度の寄附目的事業としてふるさと納税のポータルサイト等に掲載して寄附金の募集を行い、年度末までに当該事業に係る概算費用相当額以上の寄附金が集まったものについては採択を決定し、大木町夢あふれるまちづくり事業採択決定通知書(様式第6号)により提案者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による寄附金の募集の結果、当該事業に係る概算費用相当額以上の寄附金が集まらなかった採択内定事業について、選考委員会の意見を聴き、引き続き寄附金を募集する必要があると認めるときは、寄附金の募集を継続し、引き続き寄附金を募集する必要がないと認めるときは、寄附金の募集を中止し、大木町夢あふれるまちづくり事業採択内定取消通知書(様式第7号)により提案者に通知するものとする。

(交付金の交付)

第8条 町長は、前条第1項の規定により採択を決定した採択内定事業(以下「採択事業」という。)について、提案者が主体で事業を実施する場合において、当該事業の実施に要する費用について、予算の範囲内で交付金を交付することができる。

(権利の帰属)

第9条 採択事業に係る権利の帰属については、大木町及び提案者が協議して決定するものとする。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第48号)

公布の日から施行する。

(令和3年告示第16号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大木町夢あふれるまちづくり事業提案制度実施要綱

令和元年12月1日 告示第93号

(令和3年4月1日施行)