○大木町保育補助者雇上補助事業費補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等に対し、新たに雇い上げられた保育士資格を持たない保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)の雇上げに要する費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、保育士等の業務の負担軽減による離職防止を図り、もって保育に関わる人材を確保することを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)、同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げて事業を行うものを除く。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、保育補助者の雇上げを行う町内の保育所等とする。ただし、大木町保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱(平成31年大木町告示第17号)による補助金の交付を受けたものを除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、保育補助者の人件費実支払額と別表により算出して得た額のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育補助者雇上補助事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了後、速やかに大木町保育補助者雇上補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象 | 補助基準額 |
保育補助者1人につき | 144,000円/月 |
備考 この表による補助基準額は、保育補助者を雇い上げた月数(月の途中において雇用を開始し、又は終了した月を除く。)を乗じて得た額とする。 |