○大木町保育補助者雇上強化事業費補助金交付要綱
平成31年3月20日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等に対し、新たに雇い上げられた保育士資格を持たない保育士の補助を行う者(以下「保育補助者」という。)の雇上げに要する費用の一部を助成することにより、保育士等の業務の負担軽減による離職防止を図り、もって保育に関わる人材を確保することを目的とし、補助金の交付については、保育補助者雇上強化事業実施要綱(平成29年4月17日付け雇児発0417第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、福岡県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(平成29年8月21日付け29子育第1185号福岡県福祉労働部長通知)及び大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「保育所等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(同法第35条第4項の規定により認可を受けた施設に限る。)及び同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に規定する地域型保育給付費又は同法第30条に規定する特例地域型保育給付費の支給の算定の対象となる者を雇い上げて事業を行うものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、保育補助者の雇上げを行う町内の保育所等とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、当該経費について、別の補助金又は交付金の交付を受けている場合は、交付の対象としない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大木町保育補助者雇上強化事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了の日から起算して1月を経過した日又は補助金の交付決定があった日が属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに大木町保育補助者雇上強化事業実績報告書(様式第5号)等関係書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 交付決定者は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
改正文(令和3年告示第10号)抄
公布の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。
改正文(令和5年告示第31号)抄
公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
保育補助者の配置に要する経費として次に掲げるもの (1) 報酬、給料、職員手当等、賃金、共済費 (2) 役務費、委託料等 | 定員が121人未満の保育所等(1か所につき1人に限る) | 1か所につき年額2,328,000円の範囲内で町長が必要と認める額 |
定員が121人以上の保育所等(1か所につき2人に限る) | 1か所につき年額4,656,000円の範囲内で町長が必要と認める額 |
備考
補助金の額について、配置月数が12月に満たないときは、それぞれの金額に配置月数を乗じた額を12で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。