○大木町老朽空家除却補助金交付要綱

平成30年10月23日

告示第59号

(目的)

第1条 この要綱は、老朽空家を除却しようとする者に対し、当該除却に係る工事費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、老朽空家の除却を推進し、もって町民の生活環境の保全を図ることを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「老朽空家」とは、町内に所在する住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項の不良住宅に該当するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 大木町空き家バンク実施要綱(平成30年大木町告示第35号)の規定により、空き家バンクに登録された日から起算して6月以上経過しているもの。

(2) 建築物と当該敷地の権限を有する者(法定相続人を含む。以下「所有者等」という。)が異なっていることにより利活用が困難であるもの。ただし、一方の所有者等が他方の所有者等の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)である場合を除く。

(対象工事)

第3条 補助金の交付対象となる工事は、老朽空家を除却する工事であって、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者が施工するもの

 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者

 福岡県知事から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者

(2) 敷地内の他の構造物、樹木等を同時に除却するもの

(3) 第8条による決定を受ける前に着工していないもの

(4) 第8条による決定を受けた日が属する年度の2月末日(当日が閉庁日であるときは、翌開庁日。)までに第9条の完了報告ができるもの

(5) 公共工事に伴う補償金が支払われないもの

(対象者)

第4条 補助金交付の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 老朽空家又は老朽空家の敷地の所有者等であって、除却工事の発注者であるもの

(2) 大木町に税金の滞納がない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額とし、50万円を上限とする。

(1) 老朽空家の除却に要する額(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

(2) 老朽空家の構造に応じ、国が定める除却工事費の1m2当たりの単価に老朽空家の延べ床面積を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)

(判定依頼等)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次条の申請の前に、除却しようとする建築物が老朽空家に該当するかどうか、老朽空家判定依頼書(様式第1号)に次の書類を添えて、これらを町長に提出することにより判定を依頼しなければならない。

(1) 建築物の所在地、床面積、構造及び所有者等が特定できる全部事項証明書等の書類(写し可)

(2) 建築物の写真(2か所から全体を撮影したもの)

(3) 位置図

2 町長は、前項の依頼があったときは、有識者又は職員をして、当該建築物を調査させるものとする。

3 町長は、前項の調査結果を受け、当該建築物の判定を行い、老朽空家判定結果通知書(様式第2号)を送付することにより、当該依頼者に判定結果を通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第3項の判定結果において、除却しようとする建築物が老朽空家に該当すると判定された者は、補助金の交付申請をするときは、大木町老朽空家除却補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 老朽空家判定結果通知書の写し

(2) 除却工事見積書(老朽空家の除却のみの費用が確認できるもの)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、大木町老朽空家除却補助金交付決定通知書(様式第5号次条において「決定通知書」という。)を当該申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 前条の決定通知書を交付された者(以下「交付決定者」という。)は、老朽空家の除却工事が完了したときは、速やかに大木町老朽空家除却工事完了報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 工事契約書の写し(老朽空家の除却のみの費用が確認できるもの)

(2) 工事費用の領収書の写し

(3) 除却後の写真(老朽空家、他の構造物、樹木等が除却されていることがわかるもの)

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票のE票の写し

(補助金の確定)

第10条 町長は、前条の完了報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、大木町老朽空家除却補助金額確定通知書(様式第7号次条において「確定通知書」という。)を当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の確定通知書を受けた交付決定者は、大木町老朽空家除却補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出することにより、補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の請求があったときは、第10条の規定により確定した補助金の額を交付決定者が指定する口座に振り込む方法により補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、老朽空家を除却した土地の適正管理を行わないときは、第8条による交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、当該補助金の全部を町長に返還しなければならない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和元年告示第59号)

公布の日から施行する。

改正文(令和3年告示第38号)

公布の日から施行する。

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大木町老朽空家除却補助金交付要綱

平成30年10月23日 告示第59号

(令和3年4月21日施行)