○大木町老朽空家除却補助金交付要綱
平成30年10月23日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、老朽空家を除却しようとする者に対し、当該除却に係る工事費用の一部を予算の範囲内で助成することにより、老朽空家の除却を推進し、もって町民の生活環境の保全を図ることを目的とし、補助金の交付については、大木町補助金等交付規則(平成17年大木町規則第6号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「老朽空家」とは、町内に所在する住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項の不良住宅に該当するものであって、次のいずれかに該当するものをいう。
(1) 大木町空き家バンク実施要綱(平成30年大木町告示第35号)の規定により、空き家バンクに登録された日から起算して6月以上経過しているもの。
(2) 建築物と当該敷地の権限を有する者(法定相続人を含む。以下「所有者等」という。)が異なっていることにより利活用が困難であるもの。ただし、一方の所有者等が他方の所有者等の推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)である場合を除く。
(対象工事)
第3条 補助金の交付対象となる工事は、老朽空家を除却する工事であって、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する者が施工するもの
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者
イ 福岡県知事から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者
(2) 敷地内の他の構造物、樹木等を同時に除却するもの
(3) 第8条による決定を受ける前に着工していないもの
(5) 公共工事に伴う補償金が支払われないもの
(対象者)
第4条 補助金交付の対象者は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 老朽空家又は老朽空家の敷地の所有者等であって、除却工事の発注者であるもの
(2) 大木町に税金の滞納がない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、次に掲げる額のいずれか低い額とし、50万円を上限とする。
(1) 老朽空家の除却に要する額(消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)
(2) 老朽空家の構造に応じ、国が定める除却工事費の1m2当たりの単価に老朽空家の延べ床面積を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)
(1) 建築物の所在地、床面積、構造及び所有者等が特定できる全部事項証明書等の書類(写し可)
(2) 建築物の写真(2か所から全体を撮影したもの)
(3) 位置図
2 町長は、前項の依頼があったときは、有識者又は職員をして、当該建築物を調査させるものとする。
(1) 老朽空家判定結果通知書の写し
(2) 除却工事見積書(老朽空家の除却のみの費用が確認できるもの)
(3) 誓約書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 工事契約書の写し(老朽空家の除却のみの費用が確認できるもの)
(2) 工事費用の領収書の写し
(3) 除却後の写真(老朽空家、他の構造物、樹木等が除却されていることがわかるもの)
(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第1項の産業廃棄物管理票のE票の写し
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助金の交付を受けた者が、老朽空家を除却した土地の適正管理を行わないときは、第8条による交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第14条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消されたときは、当該補助金の全部を町長に返還しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年告示第59号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和3年告示第38号)抄
公布の日から施行する。