○大木町空き家バンク実施要綱
平成30年6月21日
告示第35号
(目的)
第1条 この要綱は、空家等の利活用に関する情報を空き家バンクに登録し、当該情報を発信することにより、空家等の利活用を推進し、もって町民の生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 空家等 町内に所在している現に使用していない家屋、土地(農地を除く。)、倉庫及び店舗をいう。ただし、アパート及びマンションの空室並びに販売中の分譲地を除く。
(2) 利活用 売買又は賃貸することをいう。
(3) 空き家バンク 空家等の利活用に関する情報を町のホームページにより提供する仕組みをいう。
(4) 所有者等 空家等の利活用に関する権原を有する者をいう。
(5) 宅建業者等 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に定める者であって、所有者等と媒介契約を締結しているもの又は締結の予定があるものをいう。
(登録申請等)
第3条 空家等の情報を空き家バンクに登録する申請ができる者は、宅建業者等とする。
2 空家等の情報を空き家バンクに登録しようとする宅建業者等は、空き家バンクへの掲載について所有者等の同意を得て、空き家バンク登録申請書(様式第1号)に空家等の画像等(電子データ)を添えて、これらを町長に提出しなければならない。
(登録等)
第4条 町長は、前条の規定により登録申請があったときは、その内容を審査し、申請の内容が適当であると認めるときは、当該申請内容を空き家バンクに登録するものとする。
(交渉開始等届)
第5条 登録者は、空家バンクに登録された空家等の利活用について、交渉を開始したとき及び中止したときは、速やかに交渉開始等届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(契約締結届)
第6条 登録者は、空家バンクに登録された空家等の利活用について契約を締結したときは、速やかに契約締結届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(登録情報変更届)
第7条 登録者は、空き家バンクに登録された空家等の情報(以下「登録情報」という。)を変更しようとするときは、登録情報変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(登録情報の変更等)
第8条 町長は、前3条による届出があったときは、当該登録情報を変更するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が空き家バンクの適切な運用に関し必要と認めるときは、登録情報を適切な内容に変更することができる。
(登録情報削除届等)
第9条 登録者は、登録情報を削除したいときは、登録情報削除届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の登録情報削除届が提出されたときは、当該登録情報を削除するものとする。
3 町長は、第6条の契約締結届が提出されたときは、受理した日から起算して6月以内に登録情報を削除するものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長が空き家バンクの適切な運用に関し必要と認めるときは、登録情報を削除することができる。
(利用申請等)
第10条 空き家バンクに登録された空家等の利活用について、所有者等と交渉をしようとする者(以下「利用申請者」という。)は、利用申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。ただし、宅建業者等が登録した空家等については、この限りでない。
(1) 本人確認書類の写し(公的機関が発行した顔写真付の証明書であって、提出時において有効であるもの又は公的機関が発行した証明書であって、提出時において有効であるもの2種類)
(2) 暴力団排除に係る誓約書(様式第8号)
(個人情報の取扱)
第11条 空き家バンクの利用に際し、知り得た個人情報をその目的以外に使用してはならない。
(町の関与等)
第12条 空家等の利活用に係る交渉について、町は一切関与しない。
2 空家等の利活用に係る交渉について問題が生じたときは、交渉した者同士で解決するものとする。
(暴力団員等の排除)
第13条 大木町暴力団排除条例(平成22年大木町条例第2号)第2条第2号の暴力団員及び暴力団員と交際をしている者は、空き家バンクを利用することができない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第39号)抄
公布の日から施行する。
改正文(令和4年告示第5号)抄
令和4年4月1日から施行する。なお、この告示の施行の際現にこの告示による改正前の大木町空き家バンク実施要綱第4条の規定による登録を受けている者は、新要綱第4条の規定による登録を受けたものとみなす。