○大木町議会基本条例

平成25年10月1日

条例第21号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会・議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 委員会及び全員協議会の活動原則(第4条・第5条)

第4章 町民と議会との関係(第6条・第7条)

第5章 議会と町長等との関係(第8条―第12条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第15条)

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理(第16条―第18条)

第8章 最高規範性と見直し手続(第19条―第21条)

第9章 補則(第22条)

附則

(前文)

地方議会は、二元代表制の下、地方公共団体の議事機関として、その機能を十分に発揮し、地方自治の本旨を実現する役割を担っている。

地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定、自己責任及び自己負担の範囲が拡大する中、その役割は一層重要性を増している。

大木町民の尊い負託を得たこの大木町議会(以下「議会」という。)においても、町民の意見を反映しながら、町政における一つひとつの課題を的確に解決し、地方議会としての役割を果たしていかなければならない。

そのためには、議会、議員及び委員会の活動原則並びに町民と議会及び議会と町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)との関係等を明らかにし、町民に分かりやすい開かれた議会づくりを実現する必要がある。

よって、町民の福祉の増進及び町の発展に寄与することを決意し、「大木町議会基本条例」を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会運営の基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、町民の負託に的確に応え、町民福祉の向上に寄与することを目的とする。

第2章 議会・議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 公正性、透明性及び信頼性を確保し、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、町政に反映させること。

(3) 条例等の政策提案を積極的に行い、その経過及び結果等を町民へ公開すること。

(4) 常に適正な町政運営が行われているかを監視し、評価すること。

(5) 傍聴者に議案に用いる資料等を提供するなど、分かりやすい議会運営に努めること。

(6) 公聴会制度及び参考人制度を活用することによって、学識経験者等の専門的又は政策的識見等を聴取し、討議に役立てるよう努めること。

(7) 議長及び副議長の選出に当たっては、本会議においてそれぞれの職を志願する者に所信を表明する機会を設けること。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議員間の自由な討議により、合意形成に努めること。

(2) 議員間の自由な討議により、政策提言及び条例、意見書等の議案提出を積極的に行うよう努めること。

(3) 町政全般についての課題並びに町民の意見及び要望を的確に把握するよう努めること。

(4) 議員としての資質を高めるため、不断の研さんに努めるとともに、町民全体の奉仕者及び代表者としてふさわしい活動をすること。

(5) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、町の発展と町民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

第3章 委員会及び全員協議会の活動原則

(委員会の活動原則)

第4条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 年度当初にその年度の活動内容について十分な検討を行った上で、委員会における活動計画を策定し議長に報告すること。

(2) 町民の多様な意見を的確に把握し、委員間の討議に反映させるよう努めること。

(3) 委員間の自由な討議により、政策提言及び条例、意見書等の議案提出を積極的に行うよう努めること。

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第109条の規定に基づく所管事務等の調査権及び審査権を積極的に活用するよう努めること。

(5) 委員会の所管事務等の調査の項目並びに審査の経過及び結果は、一般質問、議会だよりその他の方法によって町民に公開し、説明すること。

(6) 委員会審査報告は、町民に分かりやすい報告とするよう努めること。

(7) 公聴会制度及び参考人制度を活用することによって、学識経験者等の専門的又は政策的識見等を聴取し、委員間の討議に役立てるよう努めること。

(全員協議会の活動原則)

第5条 全員協議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議会内の協議及び意見調整並びに執行機関による事前説明会及び意見聴取の場となるよう努めること。

(2) 活発で円滑な議会運営及び議会活動に資するための良識ある場となるよう努めること。

(3) 本会議の機能を代替するものではなく、本会議又は委員会と同様の実質審議となることがないよう、節度ある運営に努めること。

第4章 町民と議会との関係

(町民の参加及び町民との連携)

第6条 議会は、情報公開を徹底するとともに、町民に対して積極的に説明責任を果たさなければならない。

2 議会は、本会議のほか、委員会を原則として公開するとともに、町民が議会の活動に関心を持ちやすく、また、傍聴しやすいよう運営するものとする。

3 議会は、町民及び各種団体との意見交換等の場を積極的に設けるものとする。

4 議会は、前3項の責務を果たすため、全議員出席の下に町民との意見交換会等を年1回以上開催するものとする。

(議会広報の充実)

第7条 議会は、議会活動に関する情報を、町民に積極的に提供するものとする。

2 議会は、情報技術の発達に応じた多様な広報手段を活用し、議会の広報活動の充実強化に努めるものとする。

第5章 議会と町長等との関係

(議会と町長等との関係)

第8条 議案審議において、議会と町長等は、次に掲げるところにより、独立対等の立場で適度な緊張関係及び信頼関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における議員と町長等との質疑又は質問は、町政上の課題とそれについての論点を明確にするため、原則として一問一答方式で行う。

(2) 町長等は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問に対して論点の明確化を図る場合に限り、反問することができる。

(3) 発言者は、町民に分かりやすいように発言するとともに、他人を中傷したり、他人の発言の意図をわい曲した上での発言は慎み、端的で品位ある発言に努めるものとする。

(町長等による政策等の決定過程の説明)

第9条 議会は、町長等が提案又は報告する重要な政策、計画、施策、事業等について、町長等に対して、必要な情報及び分かりやすい説明資料の提出並びに決定過程の説明を求めるものとする。

(町長等による予算及び決算における説明)

第10条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、分かりやすい施策別又は事業別の説明資料の提出を町長等に求めるものとする。

(監視及び評価)

第11条 議会は、本会議又は委員会における審議、審査、議決等を通じて、町長等の事務の執行について、適正かつ公平及び効率的に行われているかを的確に監視するとともに、町民に対して町長等の事務の執行についての効果及び成果についての評価を明らかにするよう努めるものとする。

(議決事件の拡大)

第12条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るために策定される基本構想及び基本計画とする。

2 議会は、町行政の各分野における基本的な計画等のうち、特に重要で必要があると認めるものを、積極的に議決事件に加えることを検討するものとする。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第13条 議会は、この条例を議員間で共有し浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行うものとする。

2 議会は、議員の政策形成能力を向上させるため、議員の学習環境の整備と議員研修の充実強化を図り、その実現のための必要な予算の確保に努めるものとする。

3 議会は、他の地方公共団体の議会との交流及び連携を深め、互いに協力して、共通する行政課題及び議会運営についての調査研究に努めるものとする。

4 議会は、委員会等で視察研修を行ったときは、当該視察研修に参加した議員にその報告書を議長に提出させるとともに、関係部署との意見交換の場を設けるよう努めるものとする。

(議会事務局の体制整備の充実)

第14条 議会は、議会及び議員の政策形成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査及び政策立案機能の充実強化を図り、議会事務局の体制整備の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第15条 議会は、議員の調査研究に資するために設置する議会図書室を適正に管理し運営するとともに、その図書、資料等の整備充実に努めるものとする。

第7章 議員の身分、待遇及び政治倫理

2 議員定数条例の改正を審議するに当たっては、行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等に関する町民の意見を聴取する等の方法により、本町の実情に応じた検討を行うものとする。

3 議員定数の改正案を提出する際は、明確な改正理由を付して提案するものとする。

2 議員報酬条例の改正を審議するに当たっては、行財政改革の視点及び他自治体との比較だけではなく、町政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望並びに議員活動の評価等についての町民の意見を勘案した上で、大木町特別職報酬等審議会の意見を尊重するものとする。

3 議員報酬の改正案を提出する際は、明確な改正理由を付して提案するものとする。

(議員の政治倫理)

第18条 議員は、町民全体の代表者として、町民の信頼に値する倫理感を身に付け、いやしくもその権限又は地位による影響力を不正に行使することによって、自己又は特定の者の利益を図る等、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 議員は、大木町政治倫理条例(平成20年大木町条例第11号)を遵守しなければならない。

第8章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第19条 この条例は、議会運営における最高規範であり、議会は、この条例に違反する条例の議決並びに規則及び規程等の制定等をしてはならない。

(議会及び議員の責務)

第20条 議会及び議員は、この条例及びこの条例に基づいて制定される条例、規則、規程等を遵守して議会を運営しなければならない。

(見直し手続)

第21条 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを、一般選挙を経た任期開始後速やかに、また、必要に応じて、全議員で検証するものとする。

2 議会は、前項の規定による検証の結果、必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

3 議会は、この条例を改正するに当たっては、全議員の賛同する改正案であっても、本会議において改正の理由を詳しく示さなければならない。

第9章 補則

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大木町議会基本条例

平成25年10月1日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年10月1日 条例第21号
令和3年3月22日 条例第6号