○大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年9月22日
条例第20号
(趣旨)
第1条 大木町議会議員(以下「議員」という。)の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 議員の報酬(以下「報酬」という。)は議長、副議長及び議員の別に支給するものとし、その額は次のとおりとする。
議長 月額 30万7,000円
副議長 月額 25万円
常任委員長及び議会運営委員長である議員 月額 23万8,000円
議員 月額 23万3,000円
2 報酬は、議長及び副議長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職についた日から支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。
(報酬の支給日)
第3条 報酬の支給日は、大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号)第7条の例による。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため本町外の国内及び外国に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 常任委員会の委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第6項の規定により議会の議決により付議された特定の事件のため職務を行うときは、勤務に要した日数に応じ、予算の範囲内において費用弁償を支給する。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員には、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の額は、その者が受けるべき報酬月額及びその報酬月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額に、100分の140を乗じて得た額とする。
(報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法)
第6条 この条例に定めるもののほか、報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法及び期間計算については、一般職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
3 平成20年4月及び平成20年5月に支払われる第2条中の大木町議会議員の報酬額については、「30万7,000円」を「29万1,650円」に、「25万円」を「23万7,500円」に、「23万8,000円」を「22万6,100円」に、「23万3,000円」を「22万1,350円」とする。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、昭和45年6月1日から同年8月31日までの期間に係る報酬月額については、第2条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
議長 月額 30万円
副議長 月額 2万7,000円
議員 月額 2万5,000円
附則(昭和47年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第15号)
この条例は、昭和47年10月1日より施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和53年度に限り、条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。
附則(平成元年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附則(平成6年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 平成6年度に限り、改正後の条例第5条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
3 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる議員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例の第5条第2項の規定により平成7年3月支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第15号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
附則(平成12年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成12年度に限り、改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の40」と、「100分の160」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附則(平成13年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
2 平成13年度に限り、改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成14年条例第31号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成20年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第15号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
第2条 改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(この条において「報酬等条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の報酬等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の報酬等条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成28年条例第18号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(平成30年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和元年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
第2条 第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条の規定による改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例又は第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附則(令和2年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項又は改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 議員 142.5分の10
(2) 町長、副町長及び教育長 142.5分の10
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 旅行雑費(1日当たり) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | |||||||||
国内 | 外国 | |||||||||||||||
用務先までの路程(片道)50キロメートル以上100キロメートル未満 | 用務先までの路程(片道)100キロメートル以上 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |||||||
議長 | 国内旅行 | 普通運賃 | 普通運賃 (県外出張は特別船室料金加算) | 運賃実費 | (円) 40 | (円) 650 | (円) 1,300 | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) 15,100 | (円) 13,800 | (円) | (円) 3,200 |
副議長及び議員 | 上に同じ | 上に同じ | 上に同じ | 40 | 上に同じ | 上に同じ | 14,100 | 12,800 | 2,800 | |||||||
議長・副議長及び議員 | 外国旅行 | 運賃実費 | 運賃実費 | 上に同じ | 実費 | 7,200 | 6,200 | 5,000 | 4,500 | 22,500 | 18,800 | 15,100 | 13,500 | 6,700 |
備考
1 国内旅行における宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の別表第1の1備考の規定に基づいて財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。
2 外国旅行における旅行雑費及び宿泊料の欄中指定都市及び地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律の別表第2の1備考の規定を準用する。