○大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成23年9月28日

規則第17号

大木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成8年大木町規則第3号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(廃棄物減量等推進員)

第3条 条例第8条第1項の規定による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)は、次に掲げることについて、町の施策に協力するものとする。

(1) 一般廃棄物の発生抑制、減量、再利用の促進及び適正処理に関し、地域住民への啓発に関すること。

(2) 一般廃棄物の分別及び適正な排出に関し、地域住民に指導助言すること。

(3) 不法投棄に関し、町に連絡すること。

(4) その他、廃棄物の減量等に関すること。

2 推進員は、各行政区、町内事業所等から推薦された者のうちから、町長が委嘱する。

3 推進員の任期は2年とし、補欠推進員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

(廃棄物減量等推進員連絡協議会)

第4条 町長は、推進員に対する事務連絡調整等を図るため、大木町廃棄物減量等推進員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置くことができる。

2 連絡協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(適正処理困難物)

第5条 町長は、条例第17条の規定による適正処理困難物を指定する場合、あらかじめ大木町環境審議会の意見を聴くものとする。

(家庭廃棄物の処理の届出)

第6条 条例第20条に規定する届出は、家庭廃棄物収集届出書(様式第1号)によるものとする。

(搬入の許可申請)

第7条 大川市清掃センター、八女西部クリーンセンター、八女西部リサイクルプラザに廃棄物を搬入しようとする者は、廃棄物搬入許可申請書(様式第2号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

(搬入の許可)

第8条 町長は、前条の申請が一般廃棄物計画に照らして支障がないと認めたときは廃棄物搬入許可証(様式第3号)を交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、廃棄物の搬入に制限を加え、又は条件を付すことができる。

(1) 施設の機能を損なうおそれのあるとき。

(2) 施設の能力やその管理上、その処理が困難又は不適当と認めたとき。

(一般廃棄物処理計画の告示)

第9条 条例第22条第1項で告示する事項は、次の各号のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の減量のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理の方法及びこれを実施するものに関する基本的な事項

(5) 町が行う廃棄物の収集、運搬及び処分の方法に関し、占有者又は事業者の協力義務の内容

(6) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(7) その他一般廃棄物等の処理に関し必要な事項

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第10条 条例第23条第3項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条によるものとする。

(家庭廃棄物の収集)

第11条 家庭廃棄物(燃やすごみ、プラスチック、紙おむつ、厨芥ごみ)の収集は、町長が指定する容器によるものとする。

2 家庭廃棄物(粗大ごみ)の収集は、町長が指定するシールによるものとする。品目ごとのシールの枚数は町長が別に定める。

3 前2項で定める場合以外の家庭廃棄物の収集は、町長が指定した方法による。

(動物の死体の届出)

第12条 条例第26条第2項の規定により動物の死体の届出をしようとする者は、動物の死体処理届出(様式第4号)によるものとする。

(事業者に対して処理命令のできる排出量)

第13条 条例第29条第1項の規定により町長がその処理を命ずることのできる事業系一般廃棄物の量は、次のとおりとする。

1営業日当りの平均排出量 30キログラム以上

臨時の排出量 100キログラム以上

(事業系一般廃棄物保管場所の設置基準)

第14条 条例第30条第1項に規定する事業系一般廃棄物の保管場所の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 廃棄物が種類別に分別できるものであること。

(2) 廃棄物を十分かつ適切に収納できるものであること。

(3) 廃棄物が飛散し、流出し、若しくは地下に浸透し、又はその悪臭が発生しないものであること。

(4) ねずみが生息し、又は蚊、はえその他の害虫が発生しないものであること。

(5) その他生活環境の保全上支障の生じるおそれのないものであること。

(6) 搬入、搬出等の作業の安全が確保できるものであること。

(7) 保管場所には、一般廃棄物の種類その他注意事項を表示すること。

(事業系一般廃棄物の排出基準)

第15条 条例第31条第2項に規定する事業系一般廃棄物の排出基準は、次のとおりとする。

(1) 家庭廃棄物の排出に準じ、種類ごとに分別して排出すること。

(2) 再利用が可能な物と廃棄物を分別して排出すること。

(3) その他一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第16条 条例第32条第1項に規定する処理施設での受入基準は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物処理計画に適合したものであること。

(2) 条例第25条第1項に掲げるもの以外のものであること。

(3) その他一般廃棄物の処理施設に支障をきたさないものであること。

(廃棄物処理手数料の徴収方法)

第17条 条例第38条第2項に規定する廃棄物処理手数料の徴収については、大木町財務規則(平成19年大木町規則第19号、以下「財務規則」という。)第29条第1項で定める納入通知書によるものとする。

2 廃棄物処理手数料の納入期限は、納入通知書発行後14日以内とする。ただし、納入期限日が土曜日、日曜日、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当るときは、その翌日迄とする。

3 第1項の規定にかかわらず、指定容器及び指定シールの交付による廃棄物処理手数料の徴収又は臨時に排出する手数料の徴収については、財務規則第29条第2項第6号の規定により、納入通知書兼領収書を省略し、その都度口頭により通知し、徴収することができる。

4 粗大ごみに関する廃棄物処理手数料は、別表第1に定める枚数の指定シールによるものとする。

(手数料の収納委託)

第18条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により、廃棄物処理手数料の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その収納した処理手数料を前条第2項で定める期限までに納入通知書により指定金融機関又は収納代理金融機関に納入しなければならない。

2 指定容器及び指定シールによる受託者は、指定容器及び指定シールと引換えに手数料を前納することができる。

3 前項の受託者に対する廃棄物処理手数料の収納事務手数料は、指定容器10枚当たり20円、指定シール1枚当たり25円とする。

4 指定容器及び指定シールによる廃棄物処理手数料徴収委託に関する必要な事項については委託契約で定める。

(手数料の還付)

第19条 条例第38条第3項に規定する処理手数料の還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 指定容器又は粗大ごみシールの交付を受け、所有している占有者が、町外に転出するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により、処理手数料の還付を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料還付請求書(様式第5号)により町長に請求しなければならない。

(し尿収集に係る廃棄物処理手数料)

第20条 し尿収集に係る廃棄物処理手数料については、町が一般廃棄物処理業(し尿の収集)の許可をした業者に、占有者から汲み取りの都度徴収させ、収納させるものとする。

(手数料減免の基準)

第21条 条例第39条に規定する廃棄物処理手数料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災を受けた者 免除

(2) 火災等の災害を受けた者 免除

(3) 次のからまでに掲げる世帯 免除(ただし、指定容器で排出する場合に限り、別表第2に掲げる指定容器の枚数を限度とする。)

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当の支給を受けている者、又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者で3歳以下の幼児を扶養する者

 75歳以上の高齢者のみの世帯

(4) 行政区等の各種団体及び個人が道路、公園等の公共空間の清掃を行うとき 免除

(5) その他町長が特別の理由があると認める者 免除又は減額(5割以内)

(手数料減免の申請)

第22条 前条に規定する手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第6号の1又は様式第6号の2)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、町長が認める場合はこの限りではない。

2 町長は、前項の減免を承認したときは、一般廃棄物処理手数料減免承認書(様式第7号の1又は様式第7号の2)を交付する。ただし、町長が認める場合は省略することができる。

(一般廃棄物処理業の許可申請)

第23条 条例第40条第1項又は第2項の規定による一般廃棄物収集運搬業又は処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 町県民税納税証明書

(3) 申請者(申請者が一般廃棄物収集・運搬業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)条例第40条第3項第4号に該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 事務所、一般廃棄物処理施設等を自ら所有する場合は、それを証明する書類(借用する場合は、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(6) 一般廃棄物処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、写真、付近の見取図及び案内図並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面(一般廃棄物処分業の場合に限る)

(7) 自動車検査証の写し

(8) 従業員名簿

(9) その他町長が必要と認める書類又は図面

3 法第7条第2項又は法第7条第7項の規定による許可の更新を受けようとする者については、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がない場合、前項各号に掲げる書類又は図面の添付を要しないものとする。

(業の許可を要しない者)

第24条 条例第40条第1項又は第2項に規定するその他規則で定める者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条各号又は第2条の3各号に該当するものとする。

(業の許可基準)

第25条 条例第40条第3項第3号の規則で定める基準は、一般廃棄物収集・運搬業にあっては省令第2条の2各号に、一般廃棄物処分業にあっては、省令第2条の4各号によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 本町に住所を有する者(法人にあっては本町に主たる事務所又は営業所を有する者)であり、町税を完納していること。

(2) 業務の公共性を認識し、公衆衛生に協力すること。

(3) 業務を的確に行うために必要な知識、人員、機材及び施設を有すること。

(4) 一般廃棄物処分業(最終処分を除く。)にあっては、一般廃棄物の処分先を明確にできること。

2 条例第40条第3項第4号ウのその他規則で定める者とは、一般廃棄物収集・運搬業又は一般廃棄物処分業の許可を与えることにより、生活環境の保全上支障をきたすと町長が認めた者とする。

(許可の更新期間)

第26条 条例第40条第4項の規則で定める許可の更新期間は2年とし、許可の期間は4月1日から翌年度の3月31日までとする。ただし、年度途中で許可をした場合は、当該許可の日から翌年度3月31日までとする。

(許可証)

第27条 条例第40条第6項に規定する許可証は、一般廃棄物処理業許可証(様式第9号)のとおりとする。

(業の変更の許可)

第28条 条例第40条第1項又は第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)が許可を受けた事業の範囲を変更しようとするときは、一般廃棄物処理業変更許可申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2 第23条第2項の規定は、前項の申請について準用する。ただし、その書類又は図面に変更のない場合、添付を要しないものとする。

3 町長は、第1項の申請を許可するときは、一般廃棄物処理業変更許可証(様式第11号)を交付する。

(業の変更届)

第29条 一般廃棄物処理業者は、許可申請の内容で事業の範囲以外に変更が生じたときは、その変更した日から10日以内に一般廃棄物処理業変更届(様式第12号)により、町長に届け出なければならない。

2 第23条第2項の規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第23条第2項中「申請書」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

3 前項において、その書類又は図面に変更のない場合は、添付を要しないものとする。

(業の取消し及び停止命令等)

第30条 町長は、条例第43条の規定により許可を取り消し、事業の全部若しくは一部の停止を命ずるとき又は搬入停止を命ずるときは、一般廃棄物処理業許可取消書(様式第13号)又は一般廃棄物処理業業務停止命令書(様式第14号)により行うものとする。

2 前項の規定によりその許可を取消し、又は停止を命じたために損害を及ぼすことがあっても、町長は、その責任を負わない。

(業の休止及び廃止届)

第31条 一般廃棄物処理業の事業を休止し、又は廃止した者は、当該休止又は廃止の日から10日以内に一般廃棄物処理業休止(廃止)(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

(許可証の再交付申請)

第32条 許可証を紛失又はき損した一般廃棄物処理業者は、条例第44条の規定に基づき、直ちに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 き損により前項の申請を行う者は、当該申請書にき損した許可証を添付しなければならない。

(許可証の返納)

第33条 一般廃棄物処理業許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに、許可証を町長に返納しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の事業を廃止したとき。

(2) 条例第43条により許可を取り消されたとき。

(3) 許可の期間が満了したとき。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第34条 条例第46条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図書を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)

(2) 町県民税納税証明書

(3) 申請者(申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人又はその役員を含む。)が浄化槽法第36条第2号イからニ及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類

(4) 印鑑証明書

(5) 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証明する書類

(6) 厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条第1号から第3号までに規定する器具の収納場所の配置図、写真及び案内図

(7) 事務所を自ら所有する場合には、それを証明する書類(借用する場合には、その契約書の写し)及び事務所の案内図

(8) 従業員名簿

(9) その他町長が必要と認める書類又は図面

(浄化槽清掃業の許可基準)

第35条 町長は、前条の申請があったときは、浄化槽法第36条の許可基準により、浄化槽清掃業を許可する。

(許可の更新期間)

第36条 条例第46条による許可の更新期間は2年とし、許可の期間は4月1日から翌年度の3月31日までとする。ただし、年度途中で許可をした場合は、当該許可の日から翌年度3月31日までとする。

(許可証)

第37条 条例第46条第2項に規定する許可証は、浄化槽清掃業許可証(様式第18号)のとおりとする。

(浄化槽清掃業の変更届)

第38条 浄化槽清掃業者は、第32条に規定する申請書又は添付書類若しくは図面の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、浄化槽清掃業変更届(様式第19号)により、町長に届け出なければならない。

2 第34条第2項の規定は、前項の届出に準用する。この場合において、第34条第2項中「申請書」とあるのは「届出」と読み替えるものとする。

3 前項において、その書類又は図面に変更のない場合は、添付を要しないものとする。

(許可の取消し及び事業の停止等)

第39条 町長は、浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消し、又は事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第20号)又は浄化槽清掃業業務停止命令書(様式第21号)により行うものとする。

(業の休止及び廃止届)

第40条 浄化槽清掃業を休止し、又は廃止した者は、業を休止し、又は廃止した日から30日以内に業の浄化槽清掃業休止(廃止)(様式第22号)により、町長に届け出なければならない。

(準用)

第41条 第32条の規定は、浄化槽清掃業の許可証の再交付について準用する。

(報告の徴収)

第42条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月5日までに町長に報告しなければならない。

(その他)

第43条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の大木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりされている処分、手続その他の行為は、この規則(以下「新規則」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新規則の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

粗大ごみの種類

指定施設直接搬入

戸別収集

基準を超える大きさの物又は処理が困難な物

2枚

4枚

基準以内の大きさ(枚数)のもの又は指定コンテナ一杯迄

1枚

2枚

特定家庭用機器

6枚

7枚又は8枚

備考 特定家庭用機器とは、特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める特定家庭用機器とする。定められた家電リサイクル券を貼付したもののみを受け入れる。

別表第2(第21条第3号関係)

アに該当する世帯

イに該当する世帯

ウに該当する世帯

世帯構成

指定容器の種類と枚数

幼児数

指定容器と枚数

世帯構成

指定容器と枚数

1人

プラスチック類収集容器(中)30枚以内

1人

紙おむつ収集容器60枚以内

1人

燃やすごみ収集容器(小)30枚、プラスチック収集容器(中)30枚以内

2~3人

プラスチック類収集容器(中)60枚以内

2人

紙おむつ収集容器90枚以内

2人

燃やすごみ収集容器(中)30枚、プラスチック収集容器(大)30枚以内

4人以上

プラスチック類収集容器(大)60枚以内

3人

紙おむつ収集容器110枚以内



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大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例施行規則

平成23年9月28日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年9月28日 規則第17号
平成28年3月18日 規則第6号
令和3年2月15日 規則第4号