○大木町財務規則

平成19年6月29日

規則第19号

大木町財務規則(平成10年大木町規則第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第12条)

第2節 予算の執行(第13条―第22条)

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知(第23条―第31条)

第2節 収納(第32条―第37条)

第3節 収入の過誤(第38条・第39条)

第4節 収入未済金(第40条―第43条の2)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第44条―第46条の2)

第2節 支出命令(第47条―第50条)

第3節 支出の特例(第51条―第67条)

第4節 支払の方法(第68条―第71条)

第5節 小切手(第72条―第83条)

第6節 支出の過誤等(第84条・第85条)

第7節 支払未済金(第86条―第87条の3)

第5章 決算(第88条―第90条)

第6章 削除

第7章 出納機関(第138条―第141条)

第8章 指定金融機関等

第1節 通則(第142条―第151条)

第2節 収納金の取扱い(第152条―第158条)

第3節 支払金の取扱い(第159条―第166条)

第4節 公金振替(第167条)

第5節 収支報告(第168条)

第6節 歳入歳出外現金(第169条・第170条)

第9章 現金及び有価証券(第171条―第176条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第177条―第204条)

第2節 物品(第205条―第224条)

第3節 債権(第225条―第235条)

第4節 基金(第236条―第240条)

第11章 雑則

第1節 事故報告(第241条―第243条)

第2節 帳簿等(第244条―第249条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に別段の定めがあるものを除くほか、大木町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 施行規則 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 各課等の長 大木町課設置条例(令和2年大木町条例第23号)第1条に定める課の長並びに大木町教育委員会事務局組織規則(令和3年大木町教育委員会規則第1号)第3条に定める課の長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入権者 町長又は次条の規定による専決権の授与(以下「専決権の授与」という。)により収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為権者 町長又は専決権の授与により支出負担行為を行う者をいう。

(7) 支出権者 町長又は専決権の授与により支出を命令する者をいう。

(8) 契約権者 町長又は専決権の授与により契約に関する事務を所掌する者をいう。

(9) 財産管理者 公有財産の管理に関する事務を所掌する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又は専決権の授与により物品の管理及び処分に関する事務を所掌する者をいう。

(11) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。

(12) 収納出納員 収納事務を所掌する職員をいう。

(13) 収入事務受託者 施行令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。

(14) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(15) 支払金融機関 指定金融機関等のうち公金の支払いの事務の全部又は一部を取り扱う金融機関をいう。

(16) 電子計算組織 電子計算機、端末機等の機器及び財務会計オンラインシステムを利用した事務処理組織をいう。

(専決及び代決)

第3条 財務に関する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事項については、同表の当該右欄に掲げる者に専決処理させるものとする。

事項

専決処理させる者

1 第12条の規定による予算が成立した旨の通知をすること。


財務会計課長


2 第14条第3項の規定による予算執行計画及び資金計画の決定の通知をすること。


財務会計課長


3 第15条の規定による歳出予算の配当をすること。


財務会計課長


4 第17条第2項及び第3項の規定による予備費の充当の承認及び通知をすること。

副町長・教育長



5 第40条第1項の規定による督促状を発すること。



各課等の長

6 第41条第2項の規定による滞納処分員を命ずること。



各課等の長

7 歳入歳出外現金の取扱いに関すること。



各課等の長

8 第62条第4項の規定による繰替使用に係る繰替命令を発すること。



各課等の長

9 第84条第1項の規定による過誤払金の戻入の通知を発し、及び返納通知書を発すること。



各課等の長

10 第86条第4項の規定による小切手の償還請求に基づく支出の決定をし、及び支出命令を発すること。


財務会計課長


11 物品の管理に関すること。



各課等の長

12 物品の処分に関すること。(次項に規定するものを除く。)


所管換え及び1件の台帳価額が50万円未満のものにあっては、総務課長

1件の台帳価額が5万円未満のものにあっては、各課等の長

13 第220条第1項の規定による物品の貸付けの承認をすること。



1件の台帳価額が50万円未満のものにあっては、各課等の長

2 財務に関する事務のうち、町長、会計管理者又は各課等の長の権限に属する事務(専決権の授与による場合を含む。)について、当該権限を行使する者が不在のときは、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める者がその事務を代決することができる。

(1) 町長の権限に属する事務 副町長(副町長が不在の場合にあっては総務課長、副町長及び総務課長がともに不在の場合にあっては主管の各課等の長)

(2) 会計管理者の権限に属する事務 総務課長(総務課長が不在の場合にあっては、会計管理者があらかじめ指定する出納員)

(3) 各課等の長の権限に属する事務 各課等の長があらかじめ指定する職員

3 前項の規定により代決することができる事案は、急施を要するものに限るものとし、かつ、代決した事案については、速やかに後閲を受けなければならない。

(財務会計課長への合議)

第4条 各課等の長は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる事項については、財務会計課長に合議しなければならない。

(1) 将来予算措置を要することとなる計画の策定をしようとするとき。

(2) 財務に関係がある条例、規則その他規程等を制定し、又は改廃しようとするとき。

(3) 財務に関係がある事項について、議会の議決、同意若しくは承認を求め、又は議会に報告しようとするとき。

(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に限る。)の締結に関すること。

(5) 債務負担行為に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めて指定する事項

(予算執行職員等の責任)

第5条 予算の執行その他財務に関する事務を処理する職員は、法令、契約及びこの規則に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、歳入を確保し、歳出を適正に執行する責めを負わなければならない。

(外国文の証書類)

第6条 収支に関する証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の収支に関する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第7条 財務会計課長は、毎会計年度、予算編成方針を立案して、その前年度の11月末日までに、町長に提出し、その決裁を受けなければならない。

2 財務会計課長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを各課等の長に通知しなければならない。

3 財務会計課長は、前項の通知に併せて、予算の編成を電子計算組織により処理するために適切な措置を速やかに講じなければならない。

(予算見積書等の提出)

第8条 各課等の長は、前条の規定による通知に基づき、その所掌に属する事務事業に関する翌年度の予算の見積りについて、次の各号に掲げる書類を作成し、指定された期日までに財務会計課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号)

(2) 歳出予算見積書(様式第2号)

2 前項の場合において、各課等の長は、次の各号に掲げる事項に関する定めを予算に設ける必要があると認めるときは、それぞれ当該各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 継続費 継続費見積書(様式第3号)

(2) 繰越明許費 繰越明許費見積書(様式第4号)

(3) 債務負担行為 債務負担行為見積書(様式第5号)

3 各課等の長は、その所掌に属する次の各号に掲げる書類を作成し、前項各号に掲げる書類と併せて提出しなければならない。

(1) 既に設定された継続費の支出状況説明書(様式第6号)

(2) 既に設定された債務負担行為の支出額等説明書(様式第7号)

(予算の査定及び予算書の作成)

第9条 財務会計課長は、前条の規定により予算の見積りに関する書類の提出があったときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、これに意見を付して、査定を受けるため町長に提出しなければならない。

2 財務会計課長は、前項の規定による審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。

3 財務会計課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を直ちに各課等の長に通知するとともに、その結果に基づいて予算書及び施行令第144条第1項各号に掲げる書類を作成し、町長に提出しなければならない。

(補正予算及び暫定予算の調製)

第10条 前3条の規定は、法第218条第1項又は第2項の規定により補正予算又は暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第8条第1項各号及び第2項各号に掲げる書類の提出期日は、その都度財務会計課長が通知するところによるものとする。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の款項の区分は、施行規則第15条第1項に規定する区分に基づき、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、施行規則第15条第1項に規定する区分に基づき、毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第15条第2項に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第13条 町長は、予算の計画的かつ効果的な執行を確保するため、予算の成立後速やかに予算の執行計画を定めるにあたり留意すべき事項(以下「予算の執行方針」という。)を定め、各課等の長に通知するものとする。ただし、特に予算の執行方針を示す必要がないと認めるときはこの限りでない。

(予算執行計画及び資金計画)

第14条 各課等の長は、予算の執行方針に基づき速やかにその所掌に属する事務事業に関する収入計画書(様式第8号)及び予算執行計画書(様式第9号)を作成し、財務会計課長に提出しなければならない。

2 財務会計課長は、前項の規定により収入計画書及び予算執行計画書の提出があったときは、必要な調整を加え、これに会計管理者の意見を聴いて資金計画書(様式第10号)を作成し、予算執行計画書とともに、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により資金計画書及び予算執行計画書の提出があった場合において、これを適当と認めるときは当該計画を決定するとともに、予算執行計画については各課等の長に、資金計画については会計管理者に、通知するものとする。

4 前3項の規定は、予算執行計画及び資金計画について、予算の補正があった場合その他変更を加える必要がある場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第15条 歳出予算は予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に当該予算の執行を所管する各課等の長に配当したものとみなす。ただし、財務会計課長は予算執行上必要がある場合には、歳出予算の配当を保留することができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越に係る歳出予算のうち前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず改めて配当することを要しない。

3 第16条第2項又は第17条第3項の規定により経費の流用又は予備費の充当について承認の通知があったときは、当該流用又は充当に係る経費の範囲内において、歳出予算の配当があったものとみなす。

(配当替え)

第15条の2 各課等の長は、前条の規定により配当された歳出予算について、執行上必要と認めるときは、財務会計課長と協議して配当予算の全部又は一部を他の各課等の長に配当替えすることができる。

2 前項に基づいて配当替えしたときは、財務会計課長は会計管理者に通知しなければならない。

(経費の流用)

第16条 各課等の長は、法第220条第2項ただし書の規定による各項の経費の金額の流用をしようとするとき、又は歳出予算事項別明細書に定めた目若しくは節の経費の金額の流用をしようとするときは、歳出予算流用伺票(予備費充用)伺票兼決定通知書(様式第11号)により町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により項又は目若しくは節の経費の金額の流用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知するものとする。この場合において、当該承認が目又は節の経費の金額の流用に係るものであるときは、併せてその旨を会計管理者に通知するものとする。

3 次の各号に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めたときはこの限りでない。

(1) 人件費、物件費相互間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用した経費の更に他の経費への流用

(5) 前2号に掲げるもののほか、町長が別表第6に指定する経費の流用

(予備費の充用)

第17条 各課等の長は、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費の充用を必要とするときは、歳出予算流用伺票(予備費充用)伺票兼決定通知書(様式第11号)を作成し、財務会計課長に提出しなければならない。

2 財務会計課長は、前項の規定により予備費充用伺票の提出があったときは、これを審査し、必要な調整を加え、意見を付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定により予備費の充用を承認したときは、その旨を当該各課等の長に通知しなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

第18条 各課等の長は、施行令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、継続費繰越説明書(様式第13号)を作成し、当該年度の1月31日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により町長の承認を受けて継続費の逓次繰越しをしたときは、継続費繰越計算書(様式第13号の2)を作成し、翌年度の5月20日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その決定を受けるものとする。

(継続費の精算報告)

第19条 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月31日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その決定を受けるものとする。

(繰越明許費の繰越し)

第20条 各課等の長は、予算の定めるところにより繰越明許費に係る繰越しをする必要があるときは、繰越明許費繰越説明書(様式第14号)を作成し、当該年度の1月31日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により町長の承認を受けて繰越しをしたときは、繰越明許費繰越計算書(様式第14号の2)を作成し、翌年度の5月20日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その決定を受けるものとする。

(事故繰越し)

第21条 各課等の長は、法第220条第3項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越し繰越説明書(様式第15号)を作成し、当該年度の1月31日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 各課等の長は、前項の規定により町長の承認を受けて事故繰越しをしたときは、事故繰越し繰越計算書(様式第15号の2)を作成し、翌年度の5月20日までに、財務会計課長を経て町長に提出し、その決定を受けるものとする。

(予算執行状況の調査等)

第22条 財務会計課長は、予算の執行の適正を期するため、各課等の長に対し、その執行状況について随時報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

第3章 収入

第1節 調定及び納入の通知

(調定の手続)

第23条 収入権者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項の規定するところにより調査し、その内容が適正であると認めたときは、歳入科目ごとに調定決議書兼通知書(様式第16号)により収入の決定をしなければならない。

2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

3 収入権者は、調定をしたときは、第26条に規定する収入金を除き直ちに徴収簿(様式第17号)を整理しなければならない。

(調定の時期)

第24条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入金で納入の通知を発するもの 町長が別に定めるものを除くほか、納期限の10日前まで

(2) 納期の一定している収入金のうち申告納付又は申告納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。

(3) 随時の収入金で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入金で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前途若しくは概算払いをし、又は私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日

(2) 施行令第165条の6第2項及び第3項の規定により歳入に組み入れ又は納付される小切手支払未済金、施行令第161条の規定による小切手未払未済金 組入調書の送付を受けたとき。

4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。

(調定の変更)

第25条 収入権者は、調定した後において当該調定をした金額につき、法令その他の規定又は調定の誤り等、特別の理由により変更しなければならないときは、直ちに調定決議書により調定変更手続をしなければならない。

(事後調定の手続)

第26条 収入権者は、第24条第1項第2号及び第4号に掲げる収入金のうちその性質上納付前に調定できない収入金について収納があったときは、第35条第1項の規定により会計管理者から領収済通知書の送付を受けたのち直ちに、当該領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。

(調定の通知)

第27条 収入権者は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定通知書により会計管理者に通知をしなければならない。

(納期限)

第28条 収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分により指定しなければならない。

(1) 会計年度単位で定めた収入金 その年度の4月末日

(2) 月単位で定めた収入金 その月の10日

(3) 日単位で定めた収入金 その初日

(4) 前3号に定めるものを除く収入金 納入通知書を発する日から14日以内の日

(納入の通知)

第29条 収入権者は、調定をしたときは、施行令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としないものを除き、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第18号)を送付しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、納入通知書に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) せり売りその他これに類する収入

(5) 延滞金その他これに類する収入

(6) その他納入通知書により難いと認められる収入金

3 収入権者は、納入義務者の住所又は居所が不明の場合においては、納入通知書の送付に代えて、公告をもって納入の通知をすることができる。この場合において、公告すべき事項は、納入通知書に記載すべき事項とする。

(納入通知書の再発行)

第30条 収入権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、新たに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入権者は、第25条の規定により金額に係る減額の調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納付すべき金額は変更されたので、既に送付した納入通知書により納入することがないようにされたい旨の通知をするとともに、新たに納入通知書を作成し、「再発行」と表示して、これを当該納入義務者に送付しなければならない。

3 前2項の場合において、既に送付した納入通知書に記載した納期限は変更してはならない。

4 収入権者は、第2項に規定する場合を除くほか、既に送付した納入通知書に記載した内容に誤りを発見した場合は、納入通知書を再発行することができる。

(納入通知書の変更)

第31条 収入権者は、調定の変更等をしたときは、納入訂正通知書(様式第19号)により納入義務者に通知するとともに、当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。

第2節 収納

(直接収納)

第32条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者が現金若しくは施行令第156条第1項に規定する証券(以下「証券」という。)を持参したとき、又は納入義務者から送金若しくは証券の送付があったときは、直接これを収納することができる。

2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により現金又は証券を受領したときは、現金領収書(様式第20号)を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は現金領収書の表面余白に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金については、それぞれ当該各号に掲げるものをもって領収証書に代えることができる。

(1) 自動金銭登録機に登録して収納する収入 自動金銭登録機による記録紙

(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの

4 第2項の場合において、当該直接収納に係る証券が当該納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、当該納入義務者に裏書を求めなければならない。

5 会計管理者又は収納出納員は、現金又は証券を受領したときは、別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに収入金計算書(様式第21号)に当該現金又は証券を添えて、指定金融機関等に払い込まなければならない。

(小切手の支払地の区域の指定)

第33条 施行令第156条第1項第1号の規定により町長が定める支払地の区域は、大木町、大川市、柳川市、筑後市及び久留米市の区域とする。

(現金領収書綴)

第34条 現金領収書綴は、会計管理者が保管するものとし、収納出納員又は収入事務受託者の請求に基づき、必要に応じて交付するものとする。

2 前項に規定する者は、現金領収書綴が使用済となったとき、長期間当該事務に従事しないこととなったとき、その他現金領収書綴の使用を必要としなくなったときは、直ちにこれを会計管理者に返納しなければならない。

3 現金領収書綴は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書損し、汚損等があったことによりこれを使用できない場合においても破棄してはならない。

4 現金領収書は、1枚につき1件を限り、所要事項を記載し、記名押印のうえ、納入者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これを併せて1枚に記載することができる。

5 第1項に規定する者は、現金領収書綴を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告し、会計管理者にあっては、その報告を受けたのち直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

6 町長は、前項の規定により現金領収書綴の亡失の報告があったときは、直ちに亡失した年月日、場所並びに現金領収書綴の番号及び未使用枚数を公告し、亡失した事実を明らかにしておくものとする。

(収納後の手続)

第35条 会計管理者は、第168条第3項及び第4項の規定により指定金融機関から収支日計表に添えて領収済通知書の送付を受けたときは、直ちに領収済通知書の領収日付により収入票(様式第22号)を作成し、関係帳簿を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた領収済通知書を添えて収入権者に送付しなければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る領収済通知書にあっては、当該作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。

2 前項の場合において、当該作成に係る収入票が第62条第1項の規定による繰替払命令に基づき繰替使用しているものに係るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額を注記しなければならない。

3 収入権者は、第1項の規定により収入票及び領収済通知書の送付を受けたときは、これに基づき徴収簿を整理するとともに、当該整理が終了したのち遅滞なく当該領収済通知書を会計管理者に返付しなければならない。この場合において、証券による収納に係るものにあっては、徴収簿に「証券」と記載しておかなければならない。

(支払拒絶に係る証券)

第36条 会計管理者は、第154条第3項の規定により指定金融機関等から不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該支払拒絶に係る額の収入を取り消すために、当該取消額に相当する額を減少額とする収入票を作成し、これに基づき関係帳簿を整理するとともに、収入権者に不渡通知票を呈示して当該収入票を送付しなければならない。この場合において、会計管理者は送付を受けた不渡通知書が第32条第1項の規定により収納した証券に係るものであるときは、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収証書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めなければならない。

2 収入権者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにこれに基づき徴収簿を整理するとともに「証券支払拒絶により再発行」の表示をした納入通知書を作成し、当該支払拒絶に係る証券の納入者に送付しなければならない。

3 第30条第3項の規定は、前項の規定により納入通知書を再発行する場合に準用する。

(徴収又は収納の事務の委託)

第37条 収入権者又は会計管理者は施行令第158条第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その内容及び委託をしようとする相手方の住所氏名、委託を必要とする理由その他必要な事項を記載した文書に当該委託契約書案を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 収入事務受託者は、当該受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票(様式第23号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、第32条第2項の規定を準用する。

4 収入事務受託者は、その徴収又は収納に係る収入金を契約等により別段の定めがある場合を除くほか、その日のうちに現金等払込書に収入金計算書を添えて、当該現金とともに指定金融機関等に払い込まなければならない。

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第38条 収入権者は、施行令第165条の7の規定により当該収入した歳入から戻出するときは、過誤納金整理伺によりその還付額について戻出の決定をし、徴収簿を整理するとともに会計管理者に対し、過誤納金還付命令書(様式第24号)により戻出命令を発しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、還付の手続については、次章の規定の例による。この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と表示しなければならない。

(収入更正)

第39条 収入権者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により収入の更正をするときには、更正票兼更正通知(命令)票・振替命令書(様式第25号)により更正の調定を行い、直ちに会計管理者に対し、更正の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第40条 収入権者は、法第231条の3第1項の規定により督促をしようとするときは、当該納期限後20日以内に督促状兼領収証書(様式第26号)を発しなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により督促状を発したときは、督促手数料について調定をし、及び徴収簿を整理しなければならない。

(滞納処分)

第41条 収入権者は、前条第1項の規定により督促状を発した収入金が法第231条の3第3項に規定する収入金である場合において、当該督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに当該督促に係る収入金が納入されないときは、直ちに滞納処分をしなければならない。

2 滞納処分を行う職員は、収入権者が職員のうちから命ずるものとする。

3 前項の規定により滞納処分の執行を命ぜられた職員は、その身分を示す徴収職員証(様式第27号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第42条 収入権者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、徴収簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書(様式第28号)を調製しなければならない。

2 収入権者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。

3 前2項の規定により繰り越された未収入金については、繰り越された年度において、第1項の場合にあっては6月1日に、前項の場合にあっては4月1日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。

(歳入の不納欠損処分)

第43条 収入権者は、毎年度末において、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)に時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の不納欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(様式第29号A)により町長の決裁を受けなければならない。

2 収入権者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨を記載するとともに、歳入不納欠損通知書(様式第29号B)により、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入関係帳簿)

第43条の2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳入月計表(様式第30号)

(2) 調定決議書兼通知書(様式第16号)

(3) 収入票(歳入簿用)

(4) 過誤納金戻出命令票兼領収書

(5) 収入更正票

2 収入権者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算整理簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 歳入予算整理月計表(様式第30号)

(2) 調定決議書(予算整理簿用)

(3) 収入票

(4) 過誤納金整理票

(5) 収入更正票

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第44条 支出負担行為は、第15条及び第15条の2の規定により歳出予算の配当を受けた場合に、その配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。

(支出負担行為の手続)

第45条 支出負担行為権者は、支出負担行為をするときは、別段の定めがある場合を除くほか、支出負担行為の内容を明らかにした書類を添付して、別表第1に掲げる区分により支出負担行為決定書(様式第31号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第32号)を作成し、支出負担行為として整理したのちでなければこれをすることができない。

2 支出負担行為権者は、前項の規定により支出負担行為として整理したのちにおいて、当該支出負担行為に係る金額その他の事項を変更する必要があるときは、第85条第1項の規定により処理すべきものを除き、直ちに変更の支出負担行為をしなければならない。

3 支出負担行為権者は、支出負担行為の確認を受けるため、支出負担行為決定書に支出負担行為の内容を示す主な書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。

4 支出負担行為権者が支出負担行為とする場合における支出負担行為の範囲、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為について会計管理者の確認を受ける時期及び支出負担行為の内容を示す主な書類は、別表第2(その1)に定めるところによる。

5 前項別表第2(その1)に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2(その2)に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、別表第2(その2)に定めるところによる。

(支出負担行為の確認)

第46条 会計管理者は、前条第3項の規定により支出負担行為決定書の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 当該支出負担行為が、第15条及び第15の2の規定による歳出予算の配当を受けた範囲内のものであるか。

(2) 当該支出負担行為が、法令又は予算に違反することがないか。

(3) 当該支出負担行為の金額の算定に誤りがないか。

(4) 当該支出負担行為に係る歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

2 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、支出負担行為権者に対し、関係書類の提示を求めることができる。

3 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果適当であると認めるときはこれを確認し、支出負担行為決定書に確認印を押印するとともに、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。ただし、会計管理者が支出命令を受けたときに確認すべき支出負担行為に係る関係書類については、これを返付することを要しない。

4 会計管理者は、第1項の規定による審査の結果確認することができないと認めるときは、理由を付し、関係書類を支出負担行為権者に返付しなければならない。

(支出負担行為の事前合議)

第46条の2 支出権者は、別表第2(その1)に掲げる経費について支出負担行為の決定をしようとするときは、事前に会計管理者に合議しなければならない。

第2節 支出命令

(支出命令)

第47条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、支出権者が支出命令書(様式第33号)又は支出負担行為兼支出命令書によりこれを決定し、関係書類を添付して会計管理者に送付することにより行うものとする。

2 支出権者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 金額に違算がないこと。

(2) 支出すべき時期が到来していること。

(3) 正当債権者であること。

(4) 必要な書類が整備されていること。

(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。

(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないこと。

(7) 会計年度所属に誤りがないこと。

(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。

3 支出権者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決定書を当該支払期日の6日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りではない。

(支出命令の審査確認)

第48条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、前条第2項各号に掲げる事項について審査及び確認しなければならない。

2 第46条第2項及び第4項の規定は、前項の審査及び確認について準用する。

3 前2項の規定は、第64条第3項の規定による振替の通知及び第85条第2項の規定による支出更正命令の審査及び確認について準用する。

(請求書による原則)

第49条 支出命令は、原則として債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 請求書には、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示があり、かつ、職務上に係るものについては職印、その他のものについては認印の押印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、請求書には、委任状を添付させなければならない。

5 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、請求書には、その事実を証する文書を添付させなければならない。

(請求書による原則の例外)

第50条 次の各号に掲げる経費については、別段の定めがある場合を除くほか、前条第1項の規定にかかわらず、請求書の提出を待たないで、支出命令をすることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 報償費のうち報償金及び賞賜金

(4) 扶助費のうち金銭でする給付

(5) 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費

2 前項の場合において、同項第5号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示して作成しなければならない。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び町民税

(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金等

(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料

(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの

第3節 支出の特例

(資金前渡をすることができる経費)

第51条 施行令第161条第1項第15号及び第17号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 交際費

(2) 即時支払をしなければ調達不能又は調達困難なものに要する経費

(資金前渡手続)

第52条 支出権者は、施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、前節の例により処理しなければならない。

2 前項に規定する指定は、当該支出の内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。

3 資金前渡の方法により支出するときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に資金前渡である旨を記載しなければならない。

(前渡資金の保管)

第53条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を最寄りの金融機関に預金をしなければならない。

2 資金前渡職員は、前項の規定による預金によって生じた利子については、遅滞なく収入の手続をしなければならない。

(前渡資金の精算)

第54条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、その支払完了後7日以内に資金前渡概算払精算書(様式第34号)を作成し、証拠書類を添えて支出権者に精算の報告をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、施行令第161条第1項第4号の規定により、定期に支給される職員の給与及び議員の報酬等の精算については、給与支払明細書兼領収書、議員報酬等支給明細書兼領収書をもって、資金前渡概算払精算書に代えることができる。

3 支出権者は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計管理者に送付するとともに、精算残額があるときは、戻入の手続をしなければならない。

(概算払をすることができる経費)

第55条 施行令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童福祉施設、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者更生援護施設、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)による知的障害者援護施設又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)による老人福祉施設に要保護者、要援護者等の収容又は援護を委託する場合における当該委託に要する経費

(2) 法律上、町の業務に属する損害賠償で治療、休業補償、葬祭等に要する経費

(3) 法第244条の2第3項の規定により、町の施設の管理を委託して行う場合における当該委託に要する経費

(概算払の手続)

第56条 支出権者は、概算払をした経費については、その目的達成後、7日以内に当該概算払を受けた者をして資金前渡概算払精算書により速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。

(前金払をすることができる経費)

第57条 施行令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 謝礼金

(2) 使用料、保管料又は保険料

(3) 家屋の借入れに要する経費

第58条 削除

(前金払の手続)

第59条 支出権者は、施行令第163条の規定による前金払の方法により支出しようとするときは、前節の例により処理しなければならない。この場合において、支出命令書には、「前金払」と表示しなければならない。

(前金払に係る資金の精算)

第60条 第56条の規定は、前金払を受けた者が、当該前金払の目的とされた事業に変更が生じたことにより当該前金払に係る資金について精算をする場合に準用する。

(繰替払)

第61条 施行令第164条第5号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。同号の規定により規則で定める収入金は、当該各号に定めるものとする。

(1) 市場手数料 当該市場に売り払った生産物等の売払代金

(2) 催物手数料 当該出品物の分担金

(繰替払の通知及び整理)

第62条 収入権者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額及び繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関等に通知しなければならない。

2 会計管理者又は収納出納員は、繰替払をしたときは、繰替払調書(様式第35号)を作成し、収納出納員にあっては、会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項に規定する調書及び第162条の規定により指定金融機関から送付された繰替払調書を取りまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該調書を収入権者を経て支出権者に送付しなければならない。

4 支出権者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為決定書及び支出命令書によりこれを決定し、会計管理者に送付しなければならない。

(過年度支出)

第63条 支出権者は、過年度に係る支出の決定をしようとするときは、その金額及び事由を記載した文書に債権者の請求書その他の関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の支出に係る支出命令書には、「過年度支出」と表示しなければならない。

(振替収支)

第64条 次の各号に掲げる場合においては、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、振替の方法により収入し、及び支出しなければならない。

(1) 歳出予算から支出して歳入予算に収入するとき。

(2) 歳入予算から戻出して歳出予算に戻入するとき。

(3) 歳入歳出外現金から払い出して歳入予算に受け入れるとき。

(4) 歳入予算から戻出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(5) 歳入歳出外現金から払い出して歳出予算に戻入するとき。

(6) 歳出予算から支出して歳入歳出外現金に受け入れるとき。

(7) 法令の規定に基づき歳計剰余金又は歳入歳出外現金を翌年度に繰り越すため、支出し、及び収入し、又は払い出し、及び受け入れるとき。

(8) 翌年度歳入を繰上充用するとき。

(9) 一般会計と特別会計との間において、繰り出し、及び繰り入れるとき。

2 支出権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとする場合は、当該経費が、既に調定済みであるときは支出命令書に「公金振替書」と表示して出納機関に送付するものとし、未調定であるときはあらかじめ当該受入れをすべき科目の収入権者と協議の上、更正票兼更正通知(命令)票・振替命令書(様式第25号)により振替の決定をし、当該収入権者に振替票を送付しなければならない。

3 収入権者は、前項の規定による振替票の送付を受けたときは、調定をし、出納機関に対し当該振替票により振替の通知をしなければならない。

(公金振替書)

第65条 会計管理者は、前条第1項の規定により振替の方法により収入し、及び支出するとき、又は会計相互間の経費の支出を行うときは、公金振替書(様式第37号)を作成し、これを支払金融機関に交付しなければならない。

(相殺)

第66条 各課等の長は、町の債権と町に対する債権とを相殺しようとするときは、町長の決裁を受けて相殺通知書(様式第38号)を作成し、これを相手方に送付しなければならない。

2 前項の規定により町が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは町の支出すべき金額から町が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、町が収入すべき金額が町が支出すべき金額を超過するときは町の収入すべき金額から町が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。

3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。

(支出事務の委託)

第67条 第37条第1項の規定は、施行令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとする場合に準用する。

2 支出権者は、私人に支出の事務を委託する場合においては、当該委託に係る契約において、第53条に規定する事項を明らかにしなければならない。

3 第52条及び第54条の規定は、当該委託に係る資金の交付、支払及び資金の精算について準用する。

第4節 支払の方法

(領収書の徴収)

第68条 会計管理者は、経費の支出をしたときは、債権者の記名、押印をした領収書を徴しなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める文書をもってこれに換えることができる。

(1) 繰替払に係る経費については、繰替払通知書

(2) 外国人に対し支払をする場合は、署名

(支払の方法)

第69条 会計管理者は、支出命令を受けた場合において、第48条第1項の規定による審査の結果、当該支出命令が適法であると確認したときは、法令又は契約により別段の定めがある場合を除くほか、小切手を振り出すことによって支払うものとする。

2 前項の規定により支払をする場合において、支出命令書に「小切手払」と表示するとともに、債権者をして領収の旨の記名押印をさせたのち、支払金融機関を支払人とする小切手を振り出して、これを当該債権者に交付しなければならない。

(口座振替)

第70条 施行令第165条の2の規定により町長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。

2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、口座振替払をすることができる。

3 出納機関は、口座振替払をするときは、総合振込依頼書(様式第39号)(電気通信回線を利用して伝送する方式等を含む。)を取引店に送付しなければならない。ただし、債権者が発行する納付書、振込書その他これらに類する書類を添えて口座振替払をする場合においては、当該納付書等の余白に「口座振替払」と表示して総合振込依頼書の送付を省略することができる。

4 口座振替による債権者の申出は、請求書に振込先等を記載することによりこれを行うものとする。この場合において、口座振替の通知は、当該口座への記帳によりこれを行うことができる。

(現金払)

第71条 会計管理者は、債権者が現金による支払を申し出ているときは、支出命令書に「現金払」の表示をするとともに、債権者をして領収の旨を記名押印させたのち、当該債権者に支払をしなければならない。

第5節 小切手

(小切手の種類)

第72条 小切手は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、「持参人払式」又は「記名式」によるものとし、次の各号に定める区分により、これを振り出すものとする。

(1) 持参人払式の小切手 次号及び第3号に規定する場合を除く全ての場合

(2) 記名式の小切手 次号に該当する場合を除き、額面金額が100万円以上の場合

(3) 指図禁止文句付記名式の小切手 会計管理者、出納員、資金前渡職員、支払事務受託者又は指定金融機関を受取人とする場合

2 会計管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、重要と認める支出に係る小切手については、記名式とすることができる。

(小切手の記載)

第73条 小切手に表示する券面金額は、アラビア数字を用い、チェックライターにより印字し、当該金額の首位には¥記号を、末尾には*記号を付さなければならない。

2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。

3 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、専用の印鑑(以下「専用印鑑」という。)を押さなければならない。

(小切手の調製及び交付)

第74条 小切手の記載、押印及び交付は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する法第171条第1項に規定する職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。

2 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。

4 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。

(小切手の振出済通知等)

第75条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第40号)を指定金融機関に送付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手振出簿(様式第41号)を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。

(小切手の振出の確認)

第76条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを検査しなければならない。

(小切手の廃棄)

第77条 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線で抹消した上「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。

(小切手の記載事項の訂正)

第78条 小切手の額面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の額面金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に2線を引いてその上部に正書し、かつ、当該小切手の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印鑑を押印しなければならない。

(小切手用紙の亡失)

第79条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の支払停止の請求)

第80条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。

(小切手帳)

第81条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。

2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書兼受領書(様式第42号)により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。

(小切手の保管)

第82条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影を指定金融機関に送付しなければならない。この場合においては、当該印鑑の使用開始年月日を併せて通知しなければならない。

2 前項の規定は、同項に規定する印鑑を廃止した場合について準用する。この場合において、当該印鑑の廃止が新印鑑を使用することに伴うものであるときは、旧印鑑の廃止又は新印鑑の使用開始年月日のほか、旧印鑑を使用した最後の小切手の番号又は新印鑑を使用する最初の小切手の番号についても通知しなければならない。

(小切手の償還)

第83条 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書(様式第43号)を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認しなければ、償還(以下「小切手の償還」という。)をしてはならない。

(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人

(2) 非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第106条第1項の規定による権利を主張する者

2 前項の請求書には、同項第1号に係るものにあっては当該支払拒絶された小切手を、同項第2号に係るものにあっては除権判決の正本を添えさせなければならない。

3 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。

4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の支出権者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。

5 支出権者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。

第6節 支出の過誤等

(過誤払金等の戻入)

第84条 支出権者は、施行令第159条の規定により過誤払金等の戻入の必要が生じたときは、速やかに過誤払金整理伺票(様式第44号)によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、過誤払返納通知書兼領収書(様式第45号)を送付しなければならない。

2 第48条の規定は、前項の規定により戻入の通知があった場合に準用する。

3 返納通知書により指定すべき返納期限は、これを発する日から7日以内としなければならない。

4 支出権者は、返納義務者から返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の届出を受けたときは、遅滞なく新たに当該返納義務者に係る返納通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と表示し、これを当該返納義務者に送付しなければならない。この場合において、返納期限は、変更することができない。

5 前4項に定めるもののほか、過誤払金等の戻入の手続については、前章の例による。

(支出更正)

第85条 支出権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出権者は、前項の規定により更正をするときは、更正票兼更正通知(命令)票・振替命令書(様式第25号)により更正の決定を行い、直ちに会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。

第7節 支払未済金

(小切手の償還請求に基づく支払)

第86条 出納機関は、既に債権者に交付した小切手について、小切手法(昭和8年法律第57号)第72条又は施行令第165条の5の規定により償還の請求を受けたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、償還すべきものと認めるときは、第5節の規定の例によりその償還をしなければならない。

(1) 当該小切手は、支払未済のものであるか。

(2) 当該小切手の記載事項は、その原符の記載事項と一致しているか。

(3) 当該償還請求権について時効は完成していないか。

(4) 当該償還請求が小切手法第72条の規定によるものであるときは、当該請求者は、失権当時正当な所持人であったか。

(5) 当該償還請求が施行令第165条の5の規定によるものであるときは、当該請求者は、正当な所持人であるか。

2 出納機関は、小切手の償還の請求をする者に対し、次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の謄本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

3 会計管理者は、償還請求に係る小切手が施行令第165条の6第2項の規定により歳入に組み入れられた資金に係るものであるときは、第1項の規定にかかわらず同項各号に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めたときは関係書類を添えてその旨を支出権者に通知しなければならない。

4 支出権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、第63条の規定にかかわらず、直ちに出納機関から送付を受けた関係書類に基づいて過年度に係る支出の決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

5 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第5節の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第87条 会計管理者は、第163条第4項の規定により指定金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを歳入歳出外現金として整理しなければならない。同条同項の規定により支払額について通知を受けた場合も、また同様とする。

2 会計管理者は、第164条第2項の規定により小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを検査し、正確であると認めるときは、これを収入権者に送付するとともに、これに基づき前項に規定する歳入歳出外現金として整理しなければならない。

第87条の2 各課等の長は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、歳出予算整理簿にこれを記録して整理しなければならない。

2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理簿として次の各号に掲げる帳票類を編綴し、及び所定の事項を記録整理することにより行うものとする。

(1) 歳出予算整理月計表(様式第48号)

(2) 支出負担行為決定書

(3) 支出負担行為兼支出命令書

(4) 支出更正票兼支出更正命令票

(5) 資金前途概算払精算書

(6) 概算払金整理伺票

(7) 繰替払調書

3 各課等の長は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載し整理しなければならない。

(1) 継続費 継続費関係予算整理簿(様式第49号)

(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿(様式第50号)

(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越予算関係整理簿(様式第51号)

第87条の3 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。

(1) 歳出月計表(様式第48号)

(2) 支出負担行為決定書(歳出簿用)

(3) 支出負担行為兼支出命令書(歳出簿用)

(4) 支出更正票兼支出更正命令票(歳出簿用)

(5) 資金前渡概算払精算書

(6) 過誤払金整理伺票

(7) 繰替払調書

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなければならない。

(1) 現金出納簿(様式第52号) 第171条第3項の規定により保管する現金の経理

(2) 資金前渡(概算払)整理簿(様式第53号) 令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第51条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)

第5章 決算

(決算事項報告書等の提出)

第88条 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、歳入歳出決算に関する必要な事項を作成し、会計管理者が指定する日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、必要な事項が既に電子計算組織に記録されているときは、この限りではない。

2 各課等の長は、その所掌に属する事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、指定期日までに財務会計課長を経て町長に提出しなければならない。

(歳計剰余金の処分)

第89条 財務会計課長は、法第233条の2の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第90条 会計管理者は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出納閉鎖期日前10日までにその理由を付してその旨を財務会計課長に通知しなければならない。

2 財務会計課長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

3 財務会計課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて処理しなければならない。

第6章 削除

第91条から第137条まで 削除

第7章 出納機関

(出納員の設置及び事務委任)

第138条 法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助する出納員は、別表第3に掲げる各課等の長をもって充てる。

(その他の会計職員の設置)

第139条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員とする。

2 分任出納員は、上司の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる。

3 現金取扱員は、上司の命を受け、現金の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

4 物品取扱員は、上司の命を受け、物品の出納又は保管の事務の一部をつかさどる。

(出納機関の職氏名等の通知)

第140条 会計管理者は、出納職員の職氏名をあらかじめ指定金融機関等に通知しておかなければならない。当該出納職員に異動があったときは、異動年月日、所掌事務その他異動に係る事項を併せて通知しなければならない。

(出納職員の事務引継)

第141条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の出納職員の一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納職員に代わる出納職員を指定し、当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ、又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前2項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書(様式第64号)に、関係書類、現金、物品その他の物件及び異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書(様式第65号)を添えて行わなければならない。この場合において、帳簿の引継ぎは、その最終記帳の次に引継年月日を記載し、引継者及び引受者が押印しなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を前項に規定する出納職員事務引継書により、出納員の担任する事務にあっては会計管理者に、その他の会計職員の担任する事務にあっては出納員を経て会計管理者に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

第1節 通則

(指定金融機関等の事務処理準則)

第142条 施行令第168条に規定する指定金融機関等における町の公金の収納及び支払の取扱事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別の契約で定める。

(標札の掲示)

第143条 指定金融機関等は、次の各号の定めるところにより、標札をそれぞれの店頭に掲げるものとする。

(1) 指定金融機関は「大木町指定金融機関」とする。

(2) 指定代理金融機関は「大木町指定代理金融機関」とする。

(3) 収納代理金融機関は「大木町収納代理金融機関」とする。

第144条 削除

(出納取扱時間)

第145条 指定金融機関等の町の公金の取扱時間は、当該指定金融機関等の定める営業時間とする。

(公金の出納区分)

第146条 指定金融機関等における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。

(預金口座)

第147条 指定金融機関は、会計管理者の指示するところにより、町の預金口座を設けるものとする。

(小切手帳の交付)

第148条 指定金融機関は、第81条第2項の規定により小切手帳の請求があったときは、小切手帳請求書兼受領書(様式第42号)と引換えにこれを交付しなければならない。

(印影の照合確認)

第149条 指定金融機関等は、第82条第1項の規定により会計管理者から送付を受けた印影を整理しておくとともに、支払の都度、これと照合確認しなければならない。

(出納に関する証明等)

第150条 指定金融機関等は、会計管理者から町に属する公金の収納及び支払に関して証明又は報告を求められたときは、その証明又は報告をしなければならない。

(帳簿書類の保存)

第151条 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿書類を年度別及び会計別に区分し、年度経過後、少なくとも帳簿にあっては10年間、その他の書類にあっては5年間、これを保存しなければならない。ただし、町税等の納付書(原符)の保存についてはこの限りではない。

第2節 収納金の取扱い

(現金の収納)

第152条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者、収納出納員又は収入事務受託者から納入通知書、現金等払込書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを領収し、当該納入者、会計管理者、収納出納員又は収入事務受託者に領収書を交付するとともに、町の預金口座に受け入れる手続をとらなければならない。

(口座振替による収納)

第153条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入通知書等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から町の預金口座に振り替える手続をとるとともに、当該納入者に領収書を交付しなければならない。

(証券による収納)

第154条 指定金融機関等は、納入通知書等により納入義務者、会計管理者、収納出納員又は収入事務受託者から証券で納付を受けたときは、当該証券が施行令第156条第2項に該当する場合を除きこれを領収し、当該納入者、会計管理者、収納出納員又は収入事務受託者に領収証書を交付しなければならない。この場合において、当該交付する領収証書に「証券」と表示するとともに、これに係る関係証書にその旨を表示しなければならない。

2 指定金融機関等は、領収した証券について町の預金口座に受け入れるため、遅滞なくこれを支払人に提示して支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、証券に係る支払を請求した場合において、当該証券に係る支払が拒絶されたときは、直ちに、小切手にあっては小切手法第39条の規定による支払拒絶の証明を、その他の証券にあっては支払拒絶の旨の証明を受け、これにより不渡通知書(様式第67号)を作成し、納入義務者から納入された証券にあっては、施行令第156条第3項の規定による通知に併せて当該証券に係る領収書は無効である旨の通知をし、かつ、当該領収証書の返還を求めるほか、不渡通知書を会計管理者に送付するものとし、会計管理者から納付された証券にあっては、これを不渡通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(過年度に属する収入金の収納)

第155条 指定金融機関等は、毎年度歳入の受入れをすることができる期間の経過後、納入義務者から当該年度の記載のある納入通知書、返納通知書又は督促状を添えて、現金又は証券の納付を受けたときは、これを現年度の歳入として受け入れる手続をとるほか、前3条の規定による手続をとらなければならない。

(過誤払金等の戻入)

第156条 指定金融機関等は、第84条の規定による返納通知書により過誤払金等の返納を受けたときは、これを領収し、当該納入者に領収書を交付するとともに、歳出に戻入する手続をとらなければならない。

(指定金融機関に対する払込み)

第157条 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、第152条から前条までの規定により、現金又は証券を領収したときは、第154条第3項の規定による手続をとるものを除くほか、当該領収日の翌営業日(当該領収の日が出納閉鎖期日又はその前日であるときは、別に定めるものを除き、出納閉鎖期日)に指定金融機関に払い込まなければならない。

(収入金に係る会計又は会計年度の更正)

第158条 指定金融機関は、第39条第3項の規定により会計管理者から公金振替書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、直ちに更正の手続をとらなければならない。

第3節 支払金の取扱い

(現金の支払)

第159条 支払金融機関は、債権者から第71条の規定により交付された支出命令書により支払の請求を受けたときは、当該支出命令書と引換えに現金を交付しなければならない。

(小切手等による支払)

第160条 支払金融機関は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。

(1) 記載内容に不備があるとき。

(2) 改ざん、とまつ、その他変更の跡があるとき。

(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。

(4) 会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。

(5) 振出日付から1年を経過したとき。

(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。

(口座振替の手続)

第161条 支払金融機関は、第70条第3項の規定により総合振込依頼書の送付を受けた場合において、口座振替をすることができるときは、直ちに当該債権者の預金口座に振替の手続をし、口座振替をすることができないときは当該総合振込依頼書に「口座振替不能」の旨を表示してこれを会計管理者に返付しなければならない。

(繰替払の手続)

第162条 指定金融機関等は、第62条第1項の規定による通知に基づきその収納に係る現金の繰替使用をしようとするときは、当該通知を受けた支払うべき経費の算出の基礎その他算出方法によって支払額を算出し、繰替払調書を作成し、これに当該債権者の請求印及び受領印を徴したのち、当該支払額を支払わなければならない。

2 指定金融機関等は、前項に規定する繰替払調書をまとめて、会計管理者に送付しなければならない。

(支払未済金の整理)

第163条 支払金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものがあるときは、当該未払金額に相当する金額を小切手等支払未済繰越金として整理するとともに、小切手等支払未済調書(様式第68号)を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 支払金融機関は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 支払金融機関は、前項の規定により小切手等支払未済繰越金から支払を行ったときは、指定金融機関にあっては会計管理者に、指定代理金融機関にあっては指定金融機関に、その都度これを通知しなければならない。

4 指定金融機関は、第1項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて会計管理者に送付しなければならない。前項の規定により支払の通知を受けた場合も、また同様とする。

(支払未済金の歳入への繰入れ)

第164条 支払金融機関は、前条第1項の規定による小切手等支払未済繰越金のうち、小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものに係る金額を毎月分取りまとめて、翌月5日までにその経過した日の属する年度の歳入に繰り入れ、直ちに小切手等支払未済金繰入調書(様式第69号)を作成し、指定金融機関にあってはこれを会計管理者に、指定代理金融機関にあってはこれを指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定により指定代理金融機関から小切手等支払未済金繰入調書の送付を受けたときは、これを取りまとめて、速やかに会計管理者に送付しなければならない。

3 前2項の規定は、施行令第165条の6第3項の規定により隔地払資金のうち1年を経過しても支払を終わらないものを、その経過した日の属する年度の歳入に繰り入れる場合に準用する。

(過誤納金の戻出)

第165条 支払金融機関は、第38条第2項の規定により「過誤納還付」と表示された小切手及び関係証書により過誤納金の請求を受けたときは、当該歳入から戻出する手続をとらなければならない。

2 第161条及び第162条の規定は、前項の規定により戻出する場合について準用する。

(支出金に係る会計又は会計年度の更正)

第166条 第158条の規定は、第85条第3項の規定による公金振替書により更正の通知を受けた場合に準用する。

第4節 公金振替

(公金振替の手続)

第167条 支払金融機関は、第65条の規定により公金振替書の交付を受けたときは、直ちに振替の手続をとり、公金振替済通知書(様式第37号)を会計管理者に送付しなければならない。

第5節 収支報告

(収支報告)

第168条 指定代理金融機関は、毎日その日に取り扱った公金の収納及び支払の状況について、収支日計表(様式第71号A)を作成し、その翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。

2 前項の規定は、収納代理金融機関の取り扱った公金の収納に係る収支日計表について準用する。

3 指定金融機関は、毎日その前日に取り扱った公金の収納及び支払の状況と、前2項の規定により送付を受けた収支日計表とを取りまとめて、収支日計表(様式第71号B)を作成し、翌日までに会計管理者に送付しなければならない。

4 収支日計表には、領収済通知書、返納済通知書及び公金振替済通知書を添えなければならない。

第6節 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の受入れ及び払出し)

第169条 前5節の規定は、歳入歳出外現金の受入れ及び払出しの手続きについて準用する。

(歳入歳出外現金の繰越し)

第170条 指定金融機関等は、毎年度3月31日において、歳入歳出外現金に残高があるときは、会計管理者の通知を待たないで、これを翌年度に繰り越さなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により歳入歳出外現金を翌年度に繰り越したときは、歳入歳出外現金繰越調書(様式第72号)を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第9章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第171条 会計管理者は、歳計現金を町名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。この場合において、預金の種類及び金額は、収入又は支出の状況、歳計現金の現在高の状況等を勘案して定めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が必要と認めるときは、あらかじめ町長と協議の上、指定金融機関以外の金融機関等に現金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず30万円を限度として歳計現金を保管することができる。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第172条 会計管理者は、一般会計又は特別会計において、歳計現金の不足を生じた場合にその年度に限って歳計現金を相互に運用しようとするときは、その旨を財務会計課長に通知しなければならない。戻入をしたときもまた、同様とする。

2 会計管理者は、前項に規定する特別会計が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるものである場合は、運用前に町長及び当該企業に係る管理者と協議しなければならない。

(一時借入金)

第173条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。

2 会計管理者は、一時借入金の借入れの必要があると認めるときは、その旨及び借入必要額を財務会計課長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた、同様とする。

3 財務会計課長は、前項の規定による通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、町長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた、同様とする。

4 財務会計課長は、前項の規定による借入れ又は返済について町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

5 財務会計課長は、一時借入金整理簿(様式第73号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。

(歳入歳出外現金等の年度及び整理区分)

第174条 歳入歳出外現金及び保管有価証券(町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。以下同じ。以下「歳入歳出外現金等」という。)は、現にその出納を行った日の属する年度により整理し、出納及び保管しなければならない。

2 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分に細目を設けて整理し、出納及び保管することができる。

(1) 歳入歳出外現金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他法令の規定により保証金として提供された現金

 保管金

(ア) 小切手等支払未済繰越金

(イ) 差押物件公売代金

(ウ) 給与等から控除した法定控除金

(エ) その他法令の規定により一時保管する現金

 担保金

(ア) 指定金融機関の提供した担保金

(イ) 町営住宅の敷金

(ウ) その他法令の規定により担保として提供された現金

(2) 保管有価証券

 保証証券(法令の規定により保証金として提供された有価証券をいう。)

 保管証券(法令の規定により町が一時保管する有価証券をいう。)

 担保証券(法令の規定により担保として提供された有価証券をいう。)

(歳入歳出外現金等の出納)

第175条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの手続については、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、第3章第4章及び次章の例による。

2 会計管理者及び法令の規定により歳入歳出外現金等を出納保管すべきものと定められている者は、歳入歳出外現金等整理簿を備え、歳入歳出外現金等の受入れ及び払出しの都度、これを整理しなければならない。ただし、入札保証金その他のもので即日還付又は払出しを要すると認められるものについては、受入れ及び払出しの手続の一部を省略することができる。

(歳入歳出外現金等の帳簿)

第176条 各課等の長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、第174条第2項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金整理簿(様式第74号)

(2) 保管有価証券整理簿(様式第75号)

2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。

(1) 歳入歳出外現金出納簿(様式第76号)

(2) 保管有価証券出納簿(様式第77号)

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の管理区分)

第177条 財産管理者は、この規則に別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に定めるところによる。

(1) 公の施設の用に供する公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する各課等の長

(2) 公用に供する公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。) 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する各課等の長

(3) 前2号に掲げるもの以外の公有財産 総務課長

(公有財産の取得等)

第178条 契約権者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとったのちでなければ取得してはならない。

2 財産管理者は、取得した公有財産について、その引継ぎを受けるときは、当該財産に関する書類及び関係図面の引継ぎを受けこれと照合確認したのち、その引継ぎを受けなければならない。

3 契約権者は、不動産その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 支出権者は、前項に掲げる公有財産については、法令に別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

5 第3項の規定は、同項に規定する公有財産について当該登記又は登録に係る事項の変更があったときに準用する。この場合において「契約権者」とあるのは「財産管理者」と読み替えるものとする。

(寄附の受納)

第178条の2 財産管理者は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(様式第78号)により、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とするものである場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写

(土地の境界の確認等)

第179条 契約権者又は財産管理者は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標柱、金属びょう、金属板等の境界標識(様式第79号)を設置しなければならない。

2 契約権者又は財産管理者は、前項の規定により境界標識を設置するときは、隣接地所有者の立会いを求めて境界を確認の上、境界標識を設置し、境界確認に関する覚書(様式第80号)を作成しなければならない。

(公有財産の取得等の報告)

第180条 財産管理者は、公有財産の引継ぎを受けたときは、直ちに公有財産異動報告書(様式第81号)により町長及び会計管理者に報告しなければならない。その管理する公有財産に異動が生じたときも、また同様とする。

(公有財産の管理)

第181条 財産管理者は、その管理する公有財産について、常にその現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意して管理しなければならない。

(1) 公有財産の維持、保全及び使用の適否

(2) 使用料又は貸付料の適否

(3) 土地の境界

(4) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(5) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(財産台帳)

第182条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳(様式第82号)を作成し、当該管理に係る公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物件

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

(8) 不動産信託の受益権

2 前項に規定する財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面を添付しておかなければならない。

(1) 実測図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 財産管理者は、その管理する公有財産について異動が生じたときは、その都度財産台帳を整理しなければならない。

(財産台帳に登録すべき価額)

第183条 財産台帳に登録すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入れ 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 寄附当時における評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物、船舶、その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては見積額)

 立木 その材積に単価を乗じて算出した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては評価額)

 物件及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては評価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 からまでのいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価替)

第184条 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日において、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価替をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、速やかに町長にその結果を報告しなければならない。

(現況報告)

第185条 財産管理者は、その管理する公有財産の毎年3月31日現在の状況について、公有財産現況報告書(様式第83号)を作成し、翌年度の5月10日までに、会計管理者に提出しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第186条 財産管理者(教育財産に係る管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするときは、行政財産用途変更決議書(様式第84号)に関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、法第238条の2第2項の規定により、教育委員会がその所管に属する教育財産の用途の変更について、町長に協議をする場合に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(様式第84号)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(様式第85号)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(様式第86号)に当該行政財産に係る関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途の廃止が決定された場合においては、公有財産引継書(様式第87号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、これを総務課長に引き継がなければならない。

5 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により、教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(所管換え)

第187条 財産管理者は、その管理に係る公有財産について必要があるときは、他の財産管理者の下に移すこと(以下「所管換え」という。)ができるものとする。

2 財産管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、これを受けるべき財産管理者と協議し、公有財産所管換決議書(様式第88号)によりこれを受けるべき財産管理者と連名で町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により所管換えをするときは、公有財産引継書(様式第89号)に当該公有財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき財産管理者に、引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(行政財産の目的外使用許可)

第188条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定により、町以外の者にその使用を許可することができるものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会、運動会等の用に短期間供するとき。

(3) 電気事業、ガス事業、運送事業その他の公益事業の用に供するため、当該財産管理者がやむを得ないと認めるとき。

(4) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するとき。

(5) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、原則として1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下次項において同じ。)は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から行政財産使用許可申請書(様式第90号)を提出させなければならない。

4 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用を許可しようとするときは、行政財産使用許可決議書(様式第91号)前項の規定により提出させた行政財産使用許可申請書を添えて、町長の決裁を受け、申請者に行政財産使用許可書(様式第92号)を交付しなければならない。

(教育財産の使用の許可の協議)

第189条 教育委員会は、教育財産の使用許可について次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の2第2項の規定により町長に協議しなければならない。

(1) 前条第1項第1号から第5号までに掲げる事由以外の事由により使用させようとするとき。

(2) 使用期間が引き続き10日以上にわたるとき。

(普通財産の貸付期間)

第190条 普通財産の貸付けの期間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 60年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は、これを更新することができる。この場合において、貸付期間は、同項の規定表による。

(普通財産の貸付料)

第191条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。

(普通財産の貸付けの条件)

第192条 普通財産を貸し付けるときは、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。

(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で町長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借受期間が満了したときは、速やかに、原状に回復して返還すること。ただし、町長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができる。

(普通財産の貸付け)

第193条 財産管理者は、普通財産を貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)るときは、当該普通財産を借り受けようとする者から、普通財産貸付申請書(様式第93号)に必要書類を添えて提出させなければならない。

2 財産管理者は、前項の規定により普通財産貸付申請書の提出があったときは、これに意見を付し、普通財産貸付決議書(様式第94号)に関係図面及び契約書案を添えて、当該普通財産の貸付けについて町長の決裁を受けなければならない。

3 財産管理者は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあっては、この限りでない。

4 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書による。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第194条 前条第1項及び第2項の規定は、貸付契約の変更について準用する。この場合において、「普通財産貸付申請書(様式第93号)」とあるのは「普通財産貸付契約変更申請書(様式第95号)」と、「普通財産貸付決議書(様式第94号)」は「普通財産貸付変更決議書(様式第96号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(担保の提供等)

第195条 普通財産の貸付けに当たり、契約権者が特に必要と認めるときは、当該普通財産を借り受けようとする者に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、町長がその必要がないと認めるときは、この限りではない。

(返還)

第196条 財産管理者又は契約権者は、行政財産の使用の許可を受けた者又は普通財産の貸付けを受けた者(貸付け以外の方法による使用の承認を受けた者を含む。以下「借受人等」という。)が当該使用又は借受けに係る公有財産の使用を終了し、又はこれを返還しようとするときは、当該使用の終了又は返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。

2 財産管理者又は契約権者は、借受人等から使用又は貸付けに係る公有財産の引渡しを受けるときは、借受人等の立会いを求め、当該公有財産について実地に検査をしなければならない。

(普通財産の売却又は譲与)

第197条 財産管理者は、普通財産を売却し、又は譲与(寄附を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に契約書案及び関係図面を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 処分をしようとする普通財産の表示

(2) 処分をしようとする理由

(3) 処分をしようとする普通財産の評価額及びその算出基礎

(4) 売払代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

2 契約権者は、前項の規定による決定に基づき売却又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の売払価格等)

第198条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。

(普通財産の交換)

第199条 財産管理者は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換をしようとする相手方の住所及び氏名

(2) 交換により提供する財産の表示及びその評価額

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評価額

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときはその旨及びその内容

(5) 交換をしようとする理由

(6) その他必要と認める事項

2 前項の規定による文書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 交換により取得する財産の登記簿又は登録簿の謄本等の権利を証する書類

(3) 交換により提供する財産の関係図面

(4) 交換により取得する財産の関係図面

(5) その他必要と認める書類

3 第197条第2項の規定は、交換に係る財産の引渡しをする場合に準用する。

(延納利息)

第200条 施行令第169条の4第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受けた者が国、他の地方公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(延納の場合の担保)

第201条 施行令第169条の4第2項の規定による担保は、次の各号のいずれかに掲げる物件又は保証人の保証とする。

(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

(3) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(4) 町長が、確実と認める金融機関その他の保証人の保証

2 前項の場合において、担保のうち担保権の設定について登記又は登録によって第三者に対抗する要件を備えることができるものについては当該登記若しくは登録をさせ、又はこれをし、保証人の保証については保証契約を締結する等必要な措置をとらなければならない。

3 契約権者は、第1項の規定により担保として提供された担保物件の価額又は保証人の資力が減少し、又は滅失したと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更を求めなければならない。

(延納の取消し)

第202条 財産管理者は、施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 契約権者は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金又は交換差金を一時に徴収する手続をとらなければならない。

(公有財産管理事務の事前合議)

第203条 財産管理者は、次に掲げる事項について、あらかじめ、総務課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種類替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換、譲与及び譲渡に関すること。

(財産管理者との協議)

第204条 契約権者は、普通財産を貸付け、売却、譲与、交換又は信託しようとするときは、あらかじめ財産管理者とその内容について協議しなければならない。

第2節 物品

(物品の会計年度)

第205条 物品は、会計別に現にその出納を行った日の属する年度により整理しなければならない。

(分類)

第206条 物品は、その適正な供用(物品をその用途に応じて町において使用(用途に従った処分を含む。)させることをいう。以下同じ。)を図るため、その用途に従い、別表第4に定めるところにより、備品、消耗品、原材料、生産物(製作品を含む。)、動物、解体材料、借入品及び占有動産並びに不用品に分類するものとする。

(管理の義務)

第207条 物品管理者及び供用された物品を使用する職員は、法令の規定に従うほか善良な管理者の注意をもってその事務を行い、及び物品を使用しなければならない。

2 物品は、町の施設において常に良好な状態で供用することができるように保管しておかなければならない。ただし、物品管理者は、町の施設において保管することが物品の供用の上から適当でないと認めるとき、その他特別の事由があるときは、町以外の者の施設に保管するため適当な措置をとらなければならない。

(標識)

第208条 備品には、標識(様式第97号)を付さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付すことに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

(出納)

第209条 契約権者又は物品管理者は、物品の出納をさせようとするときは、会計管理者に対し、物品払出(受入)(様式第98号)により通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定に基づき物品の出納をしようとする場合には、当該通知が適法であるか、及びその出納が当該通知の内容に適合しているかを確認しなければならない。

3 会計管理者は、前項の場合において、当該通知が適法でないと認めるとき、又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは、直ちにその理由を付して当該物品管理者に返付しなければならない。

(物品の購入等)

第210条 物品管理者は、物品の購入又は修繕若しくは改造(以下「購入等」という。)の必要があるときは、契約権者に対し当該物品の購入等の措置を求めなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の購入等の措置を求められたときは、予算の定めるところにより契約を締結しなければならない。

(購入等物品の検査等)

第211条 物品管理者は、物品を収納しようとするときは、検査員をして当該物品の検査をさせるものとし、検査員は、契約規則第45条の規定による検査の結果これを収納すべきものと認めるときは、当該物品に係る納入者から徴した納品書に検収印(様式第99号)を押印し、検査員が契約権者である場合を除き、当該物品に納品書を添付し、備品にあっては、当該物品に納品書及び備品購入調書(様式第100号)を添付して契約権者に送付しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により検査を了したとき又は物品及び納品書の送付を受けたときは、当該物品及び当該物品に係る物品受入票は会計管理者に、納品書は支出権者にそれぞれ送付するとともに、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

3 前項の場合において、当該収納した物品が消耗品であり、かつ、収納後直ちに全量を払出しするものであるときは、当該物品に係る支出命令書(支出負担行為兼支出命令書)に物品出納年月日を記載し、これを会計管理者に回付することにより物品払出(受入)票に代えることができる。

(物品の受入れ)

第212条 契約権者は、前条第2項の規定にかかわらず物品が次の各号に掲げるものであるときは、一定期間における受入量を一括して、かつ、口頭で受入通知を発することができる。この場合においては、その納入の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で継続して購入するもの

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(3) 工事の性質上分割して日々納入させる工事用材料

(4) 現像フィルム、写真、青写真その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げる物品に準ずる物品で町長が指定するもの

2 出納機関は、前条第2項の規定により物品受入票の送付を受けた場合は、当該物品の種別に従い物品出納簿を整理しなければならない。

3 前2項の規定は、購入等又は所管換え以外の事由により物品を受け入れる場合の手続及び当該受入れに伴う措置について準用する。

(供用)

第213条 物品管理者は、物品の使用をしようとする職員から物品の供用の要求があった場合又は自らその必要があると認める場合において、物品を職員の供用に付そうとするときは、出納機関に対し物品の払出しのための通知(以下「払出通知」という。)を発するとともに、物品の供用を受けるべき職員に対し、供用の目的を明らかにして、当該物品を受領すべき旨の命令を発しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による払出通知に基づき備品又は動物(以下「備品等」という。)を払い出したときは、1人の職員が使用することとされた備品等についてはその職員、2人以上の職員が供用することとされた備品等についてはこれらの職員のうち上席者から、当該物品についての受領印を徴さなければならない。

(返納)

第214条 物品を使用する職員は、当該使用に係る物品を使用する必要がなくなったとき、又は使用することができなくなったときは、その旨を物品管理者に申し出なければならない。

2 物品管理者は、現に供用されている物品について、前項に規定する申し出を受けたとき、又は必要がないと認めるときは、当該物品を使用する職員に対し当該物品の供用の廃止又は中止による返納命令を発するとともに、会計管理者に対し当該返納による受入通知を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定による受入通知に基づき当該物品の返納を受けたときは、物品出納簿を整理して当該物品管理者及び職員の確認を受けなければならない。

(供用不適品の報告)

第215条 出納機関は、その保管する物品(使用することができないものとして前条第3項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、その使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造の措置を求めなければならない。

(所管換え)

第216条 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、所管換え(物品管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により所管換えをしようとするときは、当該所管換えに係る物品を受け入れる物品管理者と協議して物品所管換票(様式第101号)により町長の決裁を受けなければならない。

3 物品の所管換えをしようとする物品管理者は、前項の規定による決裁を受けたときは、その管理する物品について第214条第2項及び第3項の規定により供用を廃止し、返納を受けたのち、会計管理者に対し払出通知を発しなければならない。

4 会計管理者は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があると認めたときは総務課長と協議の上、第2項の規定にかかわらず、物品管理権者に対し物品管理換指示書(様式第102号)によりその管理する物品の管理換えを指示することができる。

5 物品の所管換えを受けようとする物品管理者は、第2項の規定による決定を受けたときは、会計管理者に対し受入通知を発しなければならない。

6 会計管理者は、第3項の規定により払出通知を受けたときは、当該物品を払い出し、かつ、物品所管換票に受領印を徴しなければならない。

7 会計管理者は、第5項の規定により受入通知を受けたときは、当該物品を受け入れ、物品出納簿を整理しなければならない。

(分類換え)

第216条の2 物品管理者は、その管理する物品について必要があるときは、物品分類換票(様式第103号A)により分類換え(物品をその属する分類から移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、その管理する物品について分類換えをしたときは、物品分類換通知票(様式第103号B)により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該物品に係る物品出納簿を整理しなければならない。

(不用の決定等)

第217条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品若しくは処分の必要があると認める物品又は供用をすることができないと認める物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが適当であると認めるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことが適当でないと認めるもの及び売り払うことができないものについては譲与又は廃棄する旨の決定をしなければならない。

3 物品管理者は、前2項の規定により不用及び売払い、譲与又は廃棄の決定をしたときは、第213条及び前条の規定の例により処理しなければならない。

(売払い)

第218条 物品管理者は、前条第2項の規定により売り払う旨の決定をしたときは、契約権者に対し、物品の売払いのために必要な措置をとるべきことを請求しなければならない。

2 契約権者は、前項の規定により物品の売払いの措置の請求があったときは、そのための必要な措置をとらなければならない。

(交換)

第219条 物品管理者は、物品を交換しようとするときは、第199条第1項及び第3項第213条第1項並びに第214条第2項の規定の例により処理しなければならない。

(貸付け)

第220条 物品管理者は、その管理する物品の貸付けをしようとするときは、物品の貸付けを受けようとする者から物品貸付申請書(様式第104号)を提出させ、物品貸付決議書(様式第105号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 物品の貸付期間は、1月を超えてはならない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。

3 物品を貸し付けるときは、貸付けを受ける者から物品借用書(様式第106号)を徴したのち、引き渡すものとする。

4 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。

5 第196条第2項第211条第1項第2項及び第212条第2項の規定は、貸付けに係る物品が返納された場合について準用する。

6 前各項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。

(物品台帳)

第221条 物品管理者は、新たに払出しを受けた物品が備品又は大動物であるときは、物品台帳(様式第107号)を作成し、これを保管しなければならない。この場合において、当該物品が別に定める重要物品であるときは、これを2部作成し、その1部を会計管理者に送付しなければならない。

(物品出納簿への記載の省略)

第222条 次の各号に掲げる物品については、物品出納簿への記載を省略することができる。

(1) 第211条第3項に規定する物品

(2) 第212条第1項各号に掲げる物品

(物品現在高報告書の提出)

第223条 物品管理者は、その管理に属する重要な物品の毎年3月31日現在の状況について、物品現在高報告書(様式第108号)を翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(占有動産)

第224条 会計管理者は、施行令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定の例により管理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理者)

第225条 収入権者は、その所掌に属する歳入に係る債権を管理する。

(債権の管理)

第226条 収入権者は、債権が発生した場合において、当該債権の履行期限が翌会計年度以降であるときは、当該債権の種類に従い、履行期限の属する年度及び月別に区分して、債権台帳(様式第109号)に記載しなければならない。

2 収入権者は、その所掌に属する債権の毎年3月31日現在の状況について、債権現在高報告書(様式第110号)を作成し、翌年度の5月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により提出された債権現在高報告書に基づき債権管理簿(様式第111号)を整理しなければならない。

(督促)

第227条 第40条の規定は、督促手数料に係る部分を除き、施行令第171条の規定により債権の督促をする場合について準用する。

(保全及び取立て)

第228条 収入権者は、その所掌に属する債権について、施行令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全及び取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自ら行い、又はその指定する職員に行わせることができる。ただし、施行令第171条の4第1項の規定により債権の申出をするときは、町長の決裁を待たずに行うことができる。

2 収入権者は、施行令第171条の2第1号の規定により当該債権の保証人に対して履行の請求をする場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した文書に当該保証人あての納入通知書を添えて、これをしなければならない。この場合において、徴収簿には保証人に納入通知書を発した旨及びその日付を記載しておかなければならない。

(1) 保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 履行請求の事由

(4) その他納付に関し必要な事項

3 収入権者は、施行令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる場合は、その旨を記載した納入通知書によりこれをしなければならない。

4 前項の場合において、既に納入通知書を発しているときは、同項の納入通知書には、先に発した納入通知書は履行期限の繰上げにより無効とする旨を併せて記載しなければならない。

5 収入権者が施行令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合においては、法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか、第201条第1項から第3項までの規定を準用するものとする。

(徴収停止)

第229条 収入権者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとる場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書により町長の決裁を受けなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の表示

(3) 施行令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止の措置をとることが債権管理上必要であると認める理由

2 収入権者は、徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取り消さなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第230条 施行令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から次の各号に掲げる事項を記載した文書による申出に基づいて行うものとする。

(1) 債務者の住所及び氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第233条各号に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

2 収入権者は、前項に規定する申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の場合において必要があると認めるときは、債務者又は保証人に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求める等必要な調査を行わなければならない。

4 収入権者は、履行延期の特約等をするときは、その旨を債務者に通知しなければならない。

(履行期限を延期する期間)

第231条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合には、履行期限(施行令第171条の6第2項の規定により履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第232条 収入権者は、履行期限の特約等をする場合においては担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りではない。

2 第200条及び第201条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合について準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第233条 収入権者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき資料の提出を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が町の不利益となるようその財産を隠し、害し、若しくは処分したとき、又は虚偽の債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 施行令第171条の4第1項の規定により配当の要求その他債権の申出をする必要が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除)

第234条 施行令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの文書による申出に基づいて行うものとする。

2 収入権者は、債務者から前項に規定する債権の免除の申出があった場合において、当該文書の内容の審査により、施行令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した文書に当該申出に係る文書その他関係書類を添えて、町長の決裁を受けなければならない。

3 収入権者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び施行令第171条の7第2項にあっては同項後段に規定する条件を明らかにした文書を当該債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第235条 収入権者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該債権の全部又は一部が消滅したものとみなして、その経過を明らかにした書類を作成し、町長に報告しなければならない。

(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債権者がその援用をする見込みがあること。

(2) 債権者である法人の清算が結了したこと。

(3) 債権者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行した場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び町以外のものの権利の金額の合計額を超えないと見込まれること。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第113条の規定により債権者が当該債権につきその責めを免れたこと。

(5) 破産法(平成16年法律第75号)第253条の規定により債権者が当該債権につきその責めを免れたこと。

第4節 基金

(基金の管理者)

第236条 基金の管理に関する事務を所掌する者(以下「基金管理者」という。)は、当該基金の設置の目的に従い特に必要があると認めて町長が指定するものを除き、財務会計課長とする。

(基金の管理)

第237条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳(様式第112号)を備え、その状況を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議の上、町長の指示を受けなければならない。

3 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、町長の決裁を受けなければならない。

(手続の準用)

第238条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又は債権の管理については、第3章第4章前章及び本章第1節から前節までの規定を準用する。

(基金状況の報告)

第239条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年3月31日現在の状況について、基金現況報告書(様式第113号)を翌年度の6月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

(基金運用状況調書)

第240条 基金管理者は、その管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書(様式第114号)を作成し、これを翌会計年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事故報告

(亡失又は損傷の届出)

第241条 出納機関の職員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員又は物品を使用している職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて、直ちに会計管理者を経て町長に届け出なければならない。この場合において、資金前渡職員にあっては支出権者を、物品を使用している職員にあっては物品管理者を経たのち会計管理者を経由するものとする。

(1) 亡失し、又は損傷した職員の職氏名

(2) 亡失し、又は損傷した日時及び場所

(3) 亡失し、又は損傷した現金、有価証券又は物品の数量及び金額

(4) 亡失し、又は損傷した原因である事実の詳細

(5) 亡失又は損傷の事実を発見したのちにとった処置

2 前項の場合において、経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 亡失又は損傷に係る現金、有価証券又は物品の平素における保管の状況

(2) 亡失又は損傷の事実の発見の端緒

(3) 亡失し、又は損傷した職員の責任の有無及び弁償の範囲

(4) 町が受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(違反行為又は怠った行為の届出)

第242条 支出負担行為権者、支出権者、出納機関若しくは契約権者又は第3項各号に掲げる職員が法第243条の2第1項各号に掲げる行為について法令に違反して当該行為をしたこと又は当該行為を怠ったことにより町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関(会計管理者を除く。)又は第3項各号に掲げる職員が与えた損害に係る届出については、会計管理者、支出負担行為権者、支出権者又は契約権者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職氏名

(2) 損害を与えた結果となった行為又は怠った行為の内容

(3) 損害の内容

2 前項の場合において経由すべきものと定められた職員は、次の各号に掲げる事項について副申しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の平素の執務状況

(2) 損害を与えた事実の発見の端緒

(3) 町の受けた損害に対する補てんの状況及び補てんの見込み

(4) その他参考となる事項

3 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限に属する事務を直接補助する職員で規則で指定するものは、支出負担行為権者(町長を除く。以下本項において同じ。)、支出権者及び契約権者並びに次の各号に掲げる行為の区分に従い当該各号に定める者とする。

(1) 支出負担行為 大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号。次号において「事務決裁規程」という。)第5条の規定により支出負担行為権者の権限を代決することができる者

(2) 法第232条の4第1項の命令 事務決裁規程第5条の規定により支出権者の権限を代決することができる者

(3) 法第232条の4第2項の確認 第3条第2項の規定により会計管理者の権限を代決することができる者

(4) 支出又は支払い 第74条第1項に規定する補助職員

(5) 法第234条の2第1項の監督又は検査 契約規則第44条第1項又は第45条第1項の規定により契約権者から監督又は検査を命ぜられた職員

(公有財産に関する事故報告)

第243条 財産管理者は、天災その他の事由により、その管理に係る公有財産について滅失、損傷等の事故が生じたときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載し、被害状況略図を添えた文書により町長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の所在地並びに分類、種別及び名称

(2) 事故発生の日時及び発見前後の経過

(3) 滅失、損傷等の原因

(4) 被害の程度及び損害見積額

(5) 応急復旧に要する経費

(6) その他参考となる事項

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が生じたときは、同項の規定の例により、町長に報告しなければならない。

第2節 帳簿等

(備付帳簿)

第244条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第5に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書票を編綴し整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて補助簿を設けて整理することを妨げるものではない。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度、会計別に調製しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。

(金額の表示)

第245条 帳票に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときは、この限りではない。

2 前項ただし書きの規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。

(文字の訂正)

第246条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は、別段の定めがある場合を除くほか、訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項をその指示に従い、又はやむを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引き、押印し、又は押印させ、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第247条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第248条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消除することができるものを使用してはならない。

(補則)

第249条 この規則に定めるものを除くほか、財務に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前、廃止前の大木町財務規則(平成10年大木町規則第9号)の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請届出その他の手続は、法、施行令又は施行規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(平成19年規則第21号)

この規則は、平成19年11月12日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の日前に締結した契約に係る支出及び履行については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大木町財務規則の規定は、平成27年3月30日から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第45条関係)

帳票区分

区分

支出負担行為決議書

支出負担行為兼支出命令書

1

報酬


2

給料


3

職員手当等


4

共済費


5

災害補償費


6

恩給及び退職年金


7

報償費

8

旅費


9

交際費


10

需用費



光熱水費


その他

11

役務費



通信運搬費


その他

12

委託料

13

使用料及び賃借料

14

工事請負費

15

原材料費

16

公有財産購入費

17

備品購入費

18

負担金補助及び交付金



退職手当組合負担金


その他

19

扶助費

20

貸付金

21

補償、補填及び賠償金

22

償還金、利子及び割引料

23

投資及び出資金

24

積立金

25

寄附金

26

公課費

27

繰出金

* ○については、必ず支出負担行為決議書を起票しなければならない。ただし、●について5万円未満の経常経費についてのみ支出負担行為決議書を省略し支出負担行為兼支出命令書を起票することができる。

別表第2(その1)(第45条、第46条、第46条の2関係)

支出負担行為整理区分

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

会計管理者に事前合議を要するもの

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

支給調書



3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書



4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書



5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書



6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は仕様書、退職年金の裁定に関する書類



7 報償費

交付決定のとき

契約を締結するとき

交付しようとする額

契約金額

報償に関する書類、請書及び明細書



8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)



9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書



10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票



その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書、見積書又は内訳書、入札経過書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。


11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務書の整理区分による。


保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書



その他

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

内訳書、見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあっては( )内によることができる。


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。単価による契約にあっては( )内によることができる。

1件の金額が100万円以上のもの

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を指定している場合は見積書を省略することができる。

単価による契約にあっては( )内によることができる。


14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札経過書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

1件の金額が1,000万円以上のもの

15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札経過書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

単価による契約にあっては( )内によることができる。


16 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札経過書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

1件の金額が100万円以上のもの

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

設計書又は仕様書、予定価格調書、入札書又は見積書、入札経過書、契約書(案)又は請書

入札に付した場合は執行伺いを添付する。

1件の金額が100万円以上のもの

18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求があったとき)

指令する額(請求のあった額)

申請書(請求書)

指令を要しないものにあっては( )内によることができる。

1件の金額が100万円以上のもの

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書



20 貸付金

貸付け決定のとき(支出決定のとき)

貸付けを要する額(支出しようとする額)

申請書、契約書(案)、貸付け決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。


21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


1件の金額が100万円以上のもの

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書



23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類、申請書



24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額




25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書



26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し



27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額




(注)

1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(その2)(第45条関係)

支出負担行為整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

請求書、内訳書、仕訳書又は支給調書

 

2 繰替払

繰替払の補填をしようとするとき

繰替払した額

繰替払に関する書類

 

3 過年度支出

過年度支出をしようとするとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類

支払負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 過誤払金の戻入

現金の戻入通知があったとき(現金の戻入があったとき)

戻入する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。

5 債務負担行為

債務負担行為を行おうとするとき

債務負担行為の額

契約書

 

6 継続費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

 

(注)

1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。

2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第2(その1)に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。

別表第3(第138条関係)

設置場所

出納員となるべき者

税務町民課

課長

こども未来課

課長

健康福祉課

課長

まちづくり課

課長

建設水道課

課長

環境課

課長

別表第4(第206条関係)

備品分類表

大分類

中分類

小分類

1 車両類

1 自動車類

1 乗用自動車

2 軽自動車

3 貨物自動車

4 消防自動車

5 二輪車

6 その他

2 雑車両類

1 自転車

2 原動機付き自転車

3 その他

2 棚・箱類

1 棚・箱類

1 戸棚

2 ロッカー

3 キャビネット

4 金庫

5 手提金庫

6 図面庫

7 下駄箱

8 本箱

9 陳列棚

10 飾棚

11 投票箱

12 整理箱

13 書架

14 保管庫

15 その他

3 机・椅子類

1 机類

1 両袖机

2 片袖机

3 長机

4 座机

5 脇机

6 会議用机

7 その他

2 椅子類

1 折たたみ椅子

2 肘掛椅子

3 肘なし椅子

4 長椅子

5 会議用椅子

6 その他

3 台類

1 陳列台

2 演台

3 記載台

4 製図台

5 応接台

6 開票台

7 その他

4 衝立・黒板類

1 衝立類

1 衝立

2 傘立

3 その他

2 黒板類

1 行事予定板

2 掲示板

3 黒板

4 案内板

5 ホワイトボード

6 その他

5 装飾品類

1 美術工芸品類

1 絵画

2 掛け軸

3 置物

4 額

5 その他

2 調度品類

1 花瓶

2 絨毯

3 カーペット

4 壁掛

5 その他

6 計測量器具類

1 測量器具類

1 測量器具類(位置、距離、高低、面積等を測定するもの)

2 時計類

1 時計類

3 度量衡器類

1 度量衡器類(長さ、容積、重さ等を計るもの)

4 その他

1 その他

7 放送・通信照明器具類

1 放送電信電話器具類

1 テレビ

2 ラジオ

3 放送設備

4 ファックス

5 電気メガホン

6 テープレコーダー

7 ラジカセ

8 電話器

9 携帯無線機

10 受信機

11 その他

2 照明器具類

1 電気スタンド

2 照明灯

3 投光機

4 その他

8 写真光学器具類

1 写真機類

1 写真機

2 撮影機

3 スライド機

4 映写機

5 三脚

6 映写幕

7 ビデオカメラ

8 デジタルカメラ

9 ビデオデッキ

10 その他

2 光学器具類

1 望遠鏡

2 双眼鏡

3 拡大鏡

4 雨量計

5 風力計

6 その他

9 冷暖房器具類

1 冷暖房器具類

1 扇風機

2 ストーブ

3 コタツ

4 エアコン

5 その他

10 事務用器具類

1 印刷・製本器具類

1 印刷機(プリンター)

2 複写機

3 タイプライター

4 製本機

5 せん孔器

6 裁断機

7 紙折機

8 シュレッダー

9 ワープロ

10 パソコン

11 その他

2 計算器具類

1 電子式卓上計算機

2 投票用紙計数機

3 その他

3 印類

1 印類

11 機械工具類

1 機械類

1 機械類

2 工具類

2 工具類

12 図書類

1 図書類

1 図書

2 その他

13 衛生器具類

1 衛生器具類

1 衛生器具類

14 消防関係備品

1 消防関係備品

1 消防関係備品(分団ごとに記載)

15 公民館備品

1 公民館備品

1 公民館備品

16 給食センター備品

1 給食センター備品

1 給食センター備品

17 保育園備品

1 保育園備品

1 保育園備品

18 その他

1 その他

1 その他

(注) 「備品」とは、比較的長期(通常の状態でおおむね5年程度以上)の使用に堪える物品であって、その取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したものにあっては、市場価格を基礎として評定した価格)がおおむね1万円以上(図書にあっては、5,000円以上)のもの(公印等特殊な物品については、価格にかかわらないものとする。)をいう。

別表第5(第244条関係)

備付帳簿

番号

帳簿名称

備付義務者

編綴書票又は様式番号

(第3章関係)

3―1

徴収簿

収入権者

様式第17号

3―2

滞納繰越簿

収入権者

収入未済金繰越内訳書

3―3

歳入簿

会計管理者

歳入月計表、調定通知書、収入票(歳入簿用)、過誤納金戻出命令票兼領収書、収入更正票

3―4

歳入予算整理簿

収入権者

歳入予算整理月計表、調定決議票(予算整理簿用)、収入票、過誤納金整理票、収入更正票

(第4章関係)

4―1

口座振替整理簿

会計管理者

口座振替依頼書

4―2

支払証拠書類綴

会計管理者

公金振替済通知書

4―3

小切手振出簿

会計管理者

様式第41号

4―4

歳出簿

会計管理者

歳出月計表、支出負担行為決定書、支出負担行為兼支出命令書、支出更正票兼支出命令票、資金前渡概算払精算書、繰替払調書、過誤払金整理伺票

4―5

現金出納簿

会計管理者

様式第52号

4―6

資金前渡整理簿

会計管理者

様式第53号

4―7

歳出予算整理簿

各課等の長

歳出予算整理月計表、支出負担行為決定書、支出負担行為兼支払命令書、支出更正票兼支出更正命令票、資金前渡概算払精算書、繰替払調書、過誤払金整理伺票

4―8

継続費関係予算整理簿

各課等の長

様式第49号

4―9

債務負担行為関係予算整理簿

各課等の長

様式第50号

4―10

繰越予算関係整理簿

各課等の長

様式第51号

(第9章関係)

9―1

一時借入金整理簿

財務会計課長

様式第73号

9―2

歳入歳出外現金整理簿

各課等の長

様式第74号

9―3

歳入歳出外現金出納簿

会計管理者

様式第76号

9―4

保管有価証券整理簿

各課等の長

様式第75号

9―5

保管有価証券出納簿

会計管理者

様式第77号

(第10章関係)

10―1

財産台帳

財産管理者

様式第82号

10―2

行政財産使用許可台帳

財産管理者

行政財産使用許可決議書

10―3

普通財産貸付台帳

財産管理者

普通財産貸付決議書、普通財産貸付契約変更決議書

10―4

物品出納簿

会計管理者

物品分類換票、物品払出票、物品受入票、物品所管換票

10―5

物品貸付台帳

物品管理者

物品貸付決議書

10―6

物品台帳

物品管理者及び会計管理者

様式第107号

10―7

債権台帳

収入権者

様式第109号

10―8

基金台帳

基金管理者

様式第112号

別表第6(第16条関係)

予算流用


科目

流用増額禁止の経費

5 災害補償費

18 負担金、補助及び交付金

20 貸付金

21 補償、補填及び賠償金

23 投資及び出資金

27 繰出金

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様式第12号 削除

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様式第36号 削除

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様式第46号 削除

様式第47号 削除

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様式第54号から様式第63号まで 削除

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様式第66号 削除

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様式第70号 削除

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大木町財務規則

平成19年6月29日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年6月29日 規則第19号
平成19年11月12日 規則第21号
平成22年10月1日 規則第16号
平成23年8月30日 規則第16号
平成23年10月31日 規則第18号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年5月9日 規則第10号
平成26年3月17日 規則第5号
平成28年2月10日 規則第5号
平成28年3月18日 規則第6号
令和元年11月26日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月23日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第8号