○大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

平成23年6月27日

条例第13号

大木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年大木町条例第19号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 町長の責務等(第3条―第9条)

第3章 町民の責務等(第10条)

第4章 事業者の責務等(第11条)

第5章 廃棄物の減量及び再利用等(第12条―第15条)

第6章 適正処理困難物の抑制(第16条―第18条)

第7章 廃棄物の処理等(第19条―第34条)

第8章 産業廃棄物(第35条―第37条)

第9章 廃棄物処理手数料(第38条・第39条)

第10章 一般廃棄物処理業(第40条―第45条)

第11章 浄化槽清掃業(第46条―第49条)

第12章 地域の生活環境(第50条―第52条)

第13章 雑則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて生活環境を清潔にすることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりを推進し、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再利用を目的として町長が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 町長の責務等

(町長の責務)

第3条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、再利用等による廃棄物の減量に関する町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 町長は、資源物の収集を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(指導又は助言)

第4条 町長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(公開)

第5条 町長は、廃棄物の減量及び処理の状況について、町民に明らかにしなければならない。

(町民参加)

第6条 町長は、廃棄物の処理及び再利用について町民の意見を聴く等町民参加を求め、これを施策に反映させなければならない。

(審議会)

第7条 一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項を審議するため、町長の附属機関として、大木町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び再利用の促進等に関する事項について、町長の諮問に応じ審議し、町長に答申する。

3 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営その他審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(廃棄物減量等推進員)

第8条 町長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理のため、町長の施策への協力その他の活動を行う。

3 前2項に定めるもののほか、廃棄物減量等推進員について必要な事項は、規則で定める。

(他の地方公共団体との協力等)

第9条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図らなければならない。

第3章 町民の責務等

(町民の責務)

第10条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、不用品の活用若しくは再生品の使用等により再利用を図るとともに、廃棄物を分別して排出し、又はその生じた廃棄物をなるべく自ら処分する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 町民は、廃棄物の減量及び適正な処理について、町の施策に協力しなければならない。

第4章 事業者の責務等

(事業者の責務)

第11条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、廃棄物を減量しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等、廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、その製品及び容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

第5章 廃棄物の減量及び再利用等

(町民の自主的行動)

第12条 町民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第13条 町民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

(団体等への支援)

第14条 町長は、再利用を促進するため、資源回収団体及び資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該団体等を支援するよう努めるものとする。

(適正包装等)

第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等の適正化や使用を減らす対策を講じるなど、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、町民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

第6章 適正処理困難物の抑制

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第16条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定)

第17条 町長は、適正処理困難物を指定し、これを公表することができる。

(事業者の下取り等の回収義務)

第18条 前条に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

2 町民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

第7章 廃棄物の処理等

(家庭廃棄物の処理)

第19条 町長は、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(家庭廃棄物の処理の届出)

第20条 家庭廃棄物を新たに排出又は臨時に排出しようとする者は、必要な事項を町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第21条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬、処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第22条 町長は、一般廃棄物の処理について、規則で定めるところにより、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第23条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。

3 前2項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準は、規則で定める。

(技術管理者の資格)

第23条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると町長が認める者

(計画遵守義務等)

第24条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第22条の規定により定められた計画に従わなければならない。

2 占有者は、家庭廃棄物を所定の場所に持ち出す際、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、家庭廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(排出禁止物)

第25条 占有者は、町長が行う家庭廃棄物の収集に際して、次に掲げる家庭廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、又は家庭廃棄物の処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前項各号に掲げる家庭廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体の処理)

第26条 動物の飼育者は、その飼育した動物の死体を自らの責任において処理しなければならない。

2 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善勧告)

第27条 町長は、占有者が第24条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(収集拒否)

第28条 町長は、占有者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該家庭廃棄物の収集を拒否することができる。

(事業者の処理)

第29条 町長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずることができる。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第23条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物保管場所の設置)

第30条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。

2 事業者は、前項に規定する保管場所を、事業系一般廃棄物が飛散し、流失し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、常に清潔にしておかなければならない。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第31条 町長は、事業者に対し、特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。

2 町長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第32条 事業者は、事業系一般廃棄物を町長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入れ基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

(改善命令等)

第33条 町長は、事業者が第29条第2項又は第30条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善、その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第34条 第23条第1項及び第24条から第27条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第8章 産業廃棄物

(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)

第35条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。

2 町長は、前項に規定する一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理について、第22条に規定する計画に含めるものとする。

(処理命令)

第36条 町長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。

(準用)

第37条 第23条第24条第27条第30条第31条第32条及び第33条の規定は、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物の処理について準用する。

第9章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第38条 町長は、廃棄物の処理に関し、占有者、事業者等から別表に定める廃棄物処理手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法は、規則で別に定める。

3 既に納付した廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(手数料の減免)

第39条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する廃棄物処理手数料を減免することができる。

第10章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第40条 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者、その他規則で定める者については、この限りでない。

2 一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者、その他規則で定める者については、この限りでない。

3 町長は、前2項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 町長による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。

(2) その申請の内容が、町長が定める処理計画に適合するものであること。

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと。

 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 町長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(業の変更の許可)

第41条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の許可を受けたものが、その事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

3 前条第3項及び第5項の規定は、第1項の許可について準用する。

(遵守義務)

第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること。

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。

(業の取消し及び停止命令等)

第43条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が、この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき又はこれらの者が第40条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町が指定した処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(許可証の再交付)

第44条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第45条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 10,000円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

第11章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第46条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により許可したときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第47条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に、譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の再交付)

第48条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可申請手数料)

第49条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

第12章 地域の生活環境

(清潔の保持)

第50条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に当該物が飛散し、又は流出する等によって、生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第51条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第52条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第13章 雑則

(報告の徴収)

第53条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第54条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第55条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「旧条例」という。)第17条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の日に、この条例第40条第1項若しくは第2項の許可、又は第46条第1項の許可を受けている者とみなす。

3 前項に規定する場合のほか、旧条例の規定によって行った処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の規定によって行った処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧条例の規定により、この条例の施行の直前に交付した指定容器(家庭から出る燃やすごみ袋)は、この条例第38条関係別表の規定に関わらず、平成23年11月30日まで使用できるものとする。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第38条関係)

種別

取扱区分

処理手数料

資源物

家庭から出るプラスチック

指定容器 大(50l)

1枚につき 15円

指定容器 中(35l)

1枚につき 10円

家庭から出る紙おむつ

指定容器 小(15l)

1枚につき 15円

事業系厨芥ごみ

指定施設直接搬入

10kgにつき 50円

焼却又は埋立ごみ

家庭から出る燃やすごみ

指定容器 中(35l)

1枚につき 60円

指定容器 小(15l)

1枚につき 30円

指定施設直接搬入

10kgにつき 200円

家庭から出る燃えないごみ

指定施設直接搬入

10kgにつき 200円

事業系燃やすごみ

指定施設直接搬入

10kgにつき 200円

家庭から出る粗大ごみ

指定シール

1枚につき 250円

指定施設直接搬入

10kgにつき 200円

(上記手数料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。)

大木町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例

平成23年6月27日 条例第13号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成23年6月27日 条例第13号
平成24年12月17日 条例第13号
平成26年3月12日 条例第4号
令和元年12月12日 条例第25号