○大木町職員の旅費支給に関する規則

平成元年10月6日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町職員の旅費支給条例(昭和39年大木町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令簿)

第2条 条例第4条第5項に定める旅行命令簿の様式は、別記様式のとおりとする。

(旅行雑費の路程)

第3条 条例第12条に規定する路程の計算は、次に掲げるところによるものとする。ただし、1日に複数の用務先に旅行する場合においては、出発地から最も遠い用務先までの路程とする。

(1) 出発地から目的地の最寄りの鉄道の駅までは、条例第7条第1項第1号に定める鉄道の路程の計算の例による。

(2) 前号の最寄りの鉄道の駅から目的地までは、条例第7条第1項第3号に定める陸路の路程の計算の例による。

(外国旅行をする職員の職務の級)

第4条 条例第16条の規定により、国家公務員の職務の級に相当する職員の職務の級は、別表第2のとおりとする。

(旅費の調整)

第5条 職員が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない分の旅費を支給しないことができる。

2 外国旅行に要する旅費のうち、支度料は支給しない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(他の規則の廃止)

2 大木町職員の研修旅費に関する規則(昭和63年大木町規則第1号)は、廃止する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成8年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大木町職員の旅費支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成17年規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

国家公務員と比準した職務の級

相当する国家公務員の職務の級

5級

職員の職務の級

6~1級

備考 「相当する国家公務員の職務の級」は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による行政職俸給表(一)に掲げる職務の級をいうものとし、「職員の職務の級」は大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号)の規定による給料表に掲げる職務の級をいう。

画像画像

大木町職員の旅費支給に関する規則

平成元年10月6日 規則第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成元年10月6日 規則第19号
平成2年7月27日 規則第6号
平成8年7月16日 規則第8号
平成17年7月1日 規則第5号
平成18年3月31日 規則第9号
平成25年6月26日 規則第10号
平成26年3月17日 規則第3号