○大木町職員の給与に関する条例
昭和32年9月1日
条例第17号
大木町職員の給与に関する条例(昭和30年大木町条例第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会の事務部局及び教育委員会の管理に属する学校その他の教育機関に勤務する一般職に属する地方公務員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員のうち地方公営企業に勤務する職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。)をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(給料)
第4条 給料は、大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に正規の勤務時間という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町長が初任給の基準に従い決定する。
2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
3 前2項の規定により号給を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、町長は、その者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(短時間勤務職員等の給料月額)
第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額とする。
3 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第7条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は毎月22日とし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する日をいう。以下この項において同じ。)に当たるときは、その前日においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日に支給する。ただし、特に必要があるときは、これを変更することができる。
(給与からの控除)
第7条の2 法第25条第2項の規定に基づき、次の各号に掲げるもののうちから町長が必要と認めるものについては、給与から控除することができる。
(1) 保険料
(2) 預貯金
(3) 互助会等各種会費
(4) 労働金庫等返済金
(5) 職員団体の組合費
(6) 購買代金
第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日までの給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあっては、月の初めより支給する以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で、同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第10条の2 地域手当は、規則で定める職員に対して、給料、扶養手当及び管理職手当の月額に100分の18を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た額を職員に支給する。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第10条の4 通勤手当は、通勤を要する職員に支給する。
2 片道の通勤距離が2キロメートル以上で通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
3 片道の通勤距離が2キロメートル以上で通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき別表第3に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して任命権者が定める職員にあっては、その額からその額に割合を乗じて得た額を減じた額)とする。
5 通勤手当は支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の第7条第2項で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当に合っては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、町長が定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。(以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定に基づき代休日を指定され、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第12条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対し、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第4項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第2項勤務及び第4項勤務の全時間に対して、第2項(第3項の規定に読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務時間1時間当たりの給与額に第2項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間である場合は、100分の175)、第4項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第2項勤務及び第4項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に第2項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第4項勤務にあっては100分の50から第4項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第13条 休日勤務手当は、祝日法による休日(任命権者が別に定めるところにより毎日曜日を勤務を要しない日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給し、その額は、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(勤務時間1時間当たりの給与額の算出)
第14条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に同条第3条第2項に規定する1日の勤務時間(以下「1日の勤務時間」という。)(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日の勤務時間に同条第2条第3項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間)を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者(以下本条及び次条において「管理監督職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、別表第4の定めるところによる。
3 管理監督職員には、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。ただし、町長において、特に必要と認めるときは、時間外勤務手当を支給することができる。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する町民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(特殊勤務手当)
第20条 特殊勤務手当の種類及び給与額は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫手当 日額 3,000円
(2) 行旅死亡人取扱手当 日額 3,000円
(3) 火葬従事手当 1体 5,000円
(会計年度任用職員の給与)
第21条 この条例の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(必要事項)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和32年法律第154号)附則第2項より第7項までにより切り替えられる国家公務員の例により、切り替えられるその者の属する職務の等級の号給とする(その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。)。
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
4 昭和49年度に限り、第16条の規定による期末手当のほか、大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大木町条例第16号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において町長が定める日に期末手当を支給する。
6 前項に規定する在職期間の算定に必要な事項は、町長が定める。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 大木町職員の定年等に関する条例(令和4年大木町条例第17号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 大木町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第14号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、第3条、第10条の2については、昭和33年4月1日から、第16条については昭和32年12月15日支給分から適用する。
附則(昭和34年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日支給分から適用する。
附則(昭和34年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則に関する規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)
2 職員の給与に関する条例別表第1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和34年4月1日から同年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日からこの条例施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸までの号俸に係る改正前の条例の規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和38年4月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
3 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における俸給月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定俸給月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間の適用については、国家公務員の例による。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなった日における号俸を定めるものとする。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間」とあるのは、「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
10 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号俸の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例の規定による号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する号俸とする。
(最高号俸等を受ける職員の切替え等)
3 切替日の前日において、改正前の条例の規定による職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれを受ける期間に通算されることとなる期間は、国家公務員の例による。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大木町条例第3号)による改正前の条例の規定による附則別表第1に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)
5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(俸給表の適用を受ける職員のうち4等級職員の切替え等の特例)
6 号俸職員のうち4等級職員の切替日における号俸は、第2項の規定にかかわらず、その者の旧号俸に対応する附則別表第2の切替表に定める号俸とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年大木町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和40年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において附則別表第1に掲げる号俸を受けていた職員及び同表に、号俸を掲げている職員の等級の最高号俸を超える俸給月額を受けていた職員に対する切替日(昭和39年9月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期日をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸の基礎)
4 附則第1項から前項までの規定の適用については、改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則に従って決められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からの条例の施行日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
号俸 | 9~19 | 13~19 | 16~18 |
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第8項から附則第10項までの規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 第1項の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(号俸の切替え)
4 昭和41年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定による号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の旧号俸の俸給月額に対応する改正後の直近上位の俸給月額の号俸とする。この場合において、この条例施行の日以降における最初の条例第6条第4項の規定については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間を通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給期間については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第1項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
8 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第16条及び第17条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条第16条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条別表第2の規定の昭和41年3月1日及び昭和41年6月1日における適用については、別表第3とする。
附則別表
昇給期間の短縮される号俸の表
職務の等級 俸給表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
一般職員俸給表 | 2~8 | 6~12 | 9~15 |
附則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和44年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第17条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第10条の3の改正規定は昭和43年5月1日から、別表の改正規定は同年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、第15条の2の規定は昭和45年4月1日から施行する。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
2 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第17条の適用については、第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年大木町条例第1号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、第17条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例第6条の改正規定は、昭和46年4月1日から、同条例第15条の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日から適用する。
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあっては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸の切替え等)
5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号俸は、町長が定める。
(改正後の条例第6条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年大木町条例第2号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
行政職俸給表(一) | 4等級 | 1 | 2 |
|
|
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 | 3 | 35,600 | ||
6 | 7 | 6 | 36,800 | ||
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
3 附則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和48年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和48年9月1日から、第10条の2の改正規定は、昭和48年10月1日からそれぞれ適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条及び第16条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。ただし、その者の受ける号給が附則別表の旧号給欄に掲げている号給である者の切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第9条第2項第2号から、第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」をいう。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子がなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者がなかった職員のうち、切替日において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
7 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は、附則第5項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則別表
俸給表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 |
行政職俸給表 | 4等級 | 4 | 6 8 |
5 | 7 9 | ||
6 | 8 10 | ||
7 | 9 11 |
附則(昭和50年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(等級号給の切替)
2 職員の昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
4 改正前の条例第10条の3の規定により、住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の同条の規定による住居手当の額が改正前の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の住居手当の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に大木町職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の大木町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は町長が定める。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に大木町職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の大木町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級号給は旧等級号給に対応する等級号給とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第10条の3の規定により、住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の同条の規定による住居手当の額が改正前の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の住居手当の規定にかかわらず、昭和53年3月31日までの間なお従前の例による。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に大木町職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の大木町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に大木町職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改定後の大木町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるは、「100分の40」とする。
3 前項の規定により、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第16条第2項の規定により、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給された期末手当の額に100分の5を乗じて得た額
4 昭和53年12月2日以降に新たに改正後の給与条例の規定の適用を受けることとなった職員については、前2項の規定は適用しない。
附則(昭和54年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例の第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町長の定める事由が生じた職員にあっては町長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当の割合等の特例)
3 この条例の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、昭和54年度に限り12月に支給すべき期末手当の額は、同条同項の規定により算出した額に1万8,000円を加算した額とする。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第10条の4の改正規定は昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当の特例)
2 昭和55年12月1日現在において、職員に支給する期末手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号)第16条第2項の規定により算出した額に2万円を加算した額とする。
(給与の内払)
3 この条例の施行前に職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年3月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項の別表第1の1等級に係る部分は昭和57年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例施行の際改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日までの間の住居手当については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条第2項及び第17条第2項の規定の適用については、改正後の条例第16条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年大木町条例第17号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表において定められた額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額、その日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当及び調整手当の月額」と第17条第2項中「において受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額」と「受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とする。
4 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とあるのは「における職員の号俸又は給料月額につき職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料において定められた額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額」とする。
(給与の内払)
5 この条例の施行前に職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた給与は改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項及び第17条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、本則中「等級」と「級」に改める規定及び第5条第1項の規定は、昭和61年4月1日から、第9条第4項の規定は、昭和61年6月1日から、それぞれ施行する。
(経過措置)
2 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における別表第1の適用については、この条例(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以下「改正後の条例」という。)附則別表第1によるものとする。
(切替日における職務の級への切替え)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)は、改正後の条例附則別表第2に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給又は給料月額の切替等)
4 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第3の新号給欄に定める号給とする。この場合において、改正後の条例附則第3項の規定により定められた職務の級に最高の号給を超えて給料月額を決定する必要があるときは、町長の定めるところによる。
5 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、旧等級に定められた号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。この場合において、他の職員との権衡を必要と認めるときは、町長は、最小限の措置をとることができる。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に、職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第17号)
この条例は、平成元年9月1日から施行する。
附則別表第1
給料表
等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 |
|
|
| 125,100 |
|
2 | 205,200 | 194,800 | 163,500 | 132,100 | 90,100 |
3 | 213,400 | 202,300 | 170,400 | 138,800 | 92,700 |
4 | 221,700 | 209,700 | 177,300 | 145,400 | 95,600 |
5 | 230,000 | 217,200 | 184,300 | 151,800 | 98,600 |
6 | 238,400 | 224,700 | 191,500 | 158,000 | 101,700 |
7 | 246,800 | 232,300 | 198,700 | 164,000 | 105,200 |
8 | 255,200 | 240,100 | 205,800 | 170,000 | 109,100 |
9 | 263,700 | 247,700 | 213,000 | 175,800 | 115,800 |
10 | 272,400 | 255,200 | 219,900 | 181,600 | 121,300 |
11 | 281,100 | 262,800 | 226,800 | 186,800 | 126,800 |
12 | 289,700 | 270,500 | 233,600 | 192,100 | 132,200 |
13 | 297,800 | 278,300 | 239,700 | 197,400 | 137,500 |
14 | 305,600 | 286,300 | 245,800 | 202,500 | 142,300 |
15 | 313,200 | 294,400 | 251,700 | 207,600 | 147,100 |
16 | 319,300 | 302,100 | 257,500 | 212,000 | 151,900 |
17 | 325,000 | 309,800 | 263,300 | 216,400 | 156,200 |
18 | 329,700 | 316,000 | 268,800 | 220,600 | 160,200 |
19 | 334,300 | 321,800 | 273,200 | 224,900 | 163,600 |
20 | 338,700 | 326,100 | 277,100 | 228,500 | 166,900 |
21 | 343,100 | 330,300 | 280,900 | 232,100 | 170,200 |
22 | 347,400 | 334,500 | 284,700 | 235,700 | 173,500 |
23 | 351,300 | 338,600 |
|
|
|
24 | 355,000 | 342,600 |
|
|
|
25 | 360,100 | 346,400 |
|
|
|
附則別表第2
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3級 | |
3等級 | 3級 |
4級 | |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第3
旧号給 | 新号給 | ||||||||
(旧5) | (旧4) | (旧4) | (旧3) | (旧3) | (旧2) | (旧2) | (旧1) | (旧1) | |
1級 | 2級 | 3級 | 3級 | 4級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 3 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 |
|
3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 4 | 1 |
4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 6 | 5 | 2 |
5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 9 | 7 | 6 | 3 |
6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 |
7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 8 | 5 |
8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 7 | 12 | 10 | 9 | 6 |
9 | 8 | 12 | 8 | 13 | 8 | 13 | 11 | 10 | 7 |
10 | 9 | 13 | 9 | 14 | 9 | 14 | 12 | 11 | 8 |
11 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 16 | 13 | 12 | 9 |
12 | 11 | 17 | 11 | 17 | 11 | 17 | 14 | 13 | 10 |
13 | 13 | 18 | 12 | 18 | 12 | 19 | 15 | 14 | 11 |
14 | 15 |
| 13 | 20 | 13 | 22 | 17 | 15 | 12 |
15 |
|
| 14 | 23 | 14 | 25 | 19 | 16 | 13 |
16 |
|
| 15 | 25 | 15 |
| 21 | 17 | 14 |
17 |
|
| 16 |
| 16 |
| 24 | 19 | 15 |
18 |
|
| 16 |
| 17 |
| 26 | 20 | 16 |
19 |
|
| 17 |
| 18 |
|
| 21 | 17 |
20 |
|
| 18 |
| 19 |
|
| 22 | 18 |
21 |
|
| 19 |
| 20 |
|
| 23 | 19 |
22 |
|
| 20 |
| 21 |
|
| 24 | 20 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則(昭和61年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 昭和61年4月1日以後において職務の級の最高の号給を超える給料を受けていた職員の、当該超える給料を受けるに至った日以後の給料月額は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条の3の規定による住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されない期間又は、達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 昭和62年4月1日以後において職務の級の最高の号給を超える給料を受けていた職員の当該超える給料を受けるに至った日以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第8号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から適用する。
(最高号俸を超える給料月額の切替え)
2 昭和63年4月1日以後において、職務の級の最高の号俸を超える給料を受けていた職員の当該号俸を超える給料を受けるに至った以後の給料は、町長が定めるところによる。
(給料の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第3の改正規定中8級の項は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 平成2年4月1日以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項を削る改正規定及び第15条第1項の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 平成3年4月1日以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 平成4年4月1日以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(扶養手当に関する経過措置)
4 次の各号のいずれかに該当する職員は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 平成4年4月1日において、その前日から引き続き、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)がある職員
(2) 平成4年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員
5 前項の規定により届出を行った職員に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は改正後の条例附則第4項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正後の条例附則第4項の規定による届出が改正後の条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正後の条例附則第4項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正後の条例附則第4項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正後の条例附則第4項」とする。
6 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大木町条例第24号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(2) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
7 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第10条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成5年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
8 前項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例の第16条第2項の規定により平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給された期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前号までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額切替え)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例)
7 平成6年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
8 前項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例の第16条第2項の規定により平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給された期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額切替え)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額切替え)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額切替え)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額切替え)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第15条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例)
3 平成11年度に限り、改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」と、「100分の165」とあるのは「100分の190」とする。
4 前項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第16条第2項の規定により平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成11年12月に支給された期末手当の額に190分の25を乗じて得た額
(最高号給を超える給料月額切替え)
5 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)以後において、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の当該号給を超える給料月額を受けるに至った以後の給料月額は、町長が定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の条例は、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成12年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第5条第1項、第6条第8項、第6条の2、第10条の4第3項、第12条第2項、第16条第3項、第17条第3項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定に基づいて支給された職員の期末手当ての額が、新条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当ての額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第17条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第17条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第16条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年度に限り、改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第16条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
3 前項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第16条第2項の規定により平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 平成13年12月に支給された期末手当の額に160分の5を乗じて得た額
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大木町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の大木町職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員に切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
第3条 切替日の前日において大木町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
第4条 切替日の前日において給与条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が定める。
(切替日前日の異動者の号給の調整)
第5条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
第6条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第7条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大木町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年大木町条例第15号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において平成21年改正条例附則第2条に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成26年6月30日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する分を給料として支給する。
(規則への委任)
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の修学部分休業に関する条例の一部改正)
第9条 職員の修学部分休業に関する条例(平成16年大木町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正)
第10条 職員の高齢者部分休業に関する条例(平成16年大木町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
第11条 大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大木町条例第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2条関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第3条関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 33 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 34 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
|
| 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
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3月以上6月未満 |
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| 114 |
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6月以上9月未満 |
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| 115 |
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9月以上12月未満 |
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| 116 |
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12月以上 |
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| 117 |
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30 | 3月未満 |
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| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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| 122 |
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6月以上9月未満 |
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| 123 |
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9月以上12月未満 |
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| 124 |
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12月以上 |
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| 125 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成21年条例第6号)
この条例は、平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年条例第15号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表、職務の級及び号給
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年条例第16号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.09を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.09を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号級欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.17を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.17を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の給料月額が同日に受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日の前日において、改正前の大木町職員の給与に関する条例第10条の3第1項第2号に該当する職員については、施行日が属する月から平成28年3月までの間は、引き続き当該要件を満たしている場合に限り、改正後の大木町職員の給与に関する条例第10条の3の規定にかかわらず、住居手当として2,500円を支給する。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第2条 第2条の改正規定の施行の日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
第3条 前条の規定による給料を支給される職員に関する大木町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第5項(給与条例第17条5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大木町条例第2号)附則第2条の規定による給料の額との合計額」とする。
(勤勉手当の内払)
第4条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の給与条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(この項及び第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当に関する特例)
第3条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に掲げる場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に掲げる場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、「事務主査」の前に「係長、」を加え、「、課長補佐又は係長」を「又は課長補佐」に改める改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行により、給料月額が、この条例の施行の日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
第3条 前条の規定による給料を支給される職員に関する大木町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第5項(給与条例第17条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と大木町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年大木町条例第2号)附則第2条に規定するその差額に相当する額との合計額」とする。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(この項及び第2条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第5条第1項の改正規定並びに第3条中大木町職員の給与に関する条例第16条、第16条の2第2号及び第17条第1項の改正規定は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大木町職員の給与に関する条例(この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条第2項及び第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例(次条において「改正前の給与条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
第3条 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っている者のうち、改正後の給与条例による住居手当の額が改正前の給与条例による住居手当の額と比べて減額となるものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの期間、改正後の給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に、当該減額となった額に2分の1を乗じて得た額を加算して支給する。
(規則への委任)
第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の大木町職員の給与に関する条例第16条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、大木町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項、単純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和46年大木町条例第12号)第6条及び大木町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年大木町条例第35号)第14条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下同じ)の区分に応じ、それぞれの当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第15号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第17条第2項及び第3項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の大木町職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の大木町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員がこの条例による改正後の大木町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるもものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号)(以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される改正後の給与条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
5 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第16条第3項、第17条第3項及び第17条の2の規定を適用する。
6 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の給与条例第10条の4第3項、第12条第3項及び第14条の規定を適用する。
(委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和5年条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 150,100 | 198,500 | 234,400 | 266,000 | 290,700 | 319,200 | ||
2 | 151,200 | 200,300 | 236,000 | 267,700 | 292,900 | 321,400 | ||
3 | 152,400 | 202,100 | 237,500 | 269,200 | 295,000 | 323,700 | ||
4 | 153,500 | 203,900 | 239,000 | 271,000 | 297,000 | 325,900 | ||
5 | 154,600 | 205,400 | 240,300 | 272,700 | 298,800 | 328,100 | ||
6 | 155,700 | 207,200 | 241,900 | 274,500 | 300,800 | 330,100 | ||
7 | 156,800 | 209,000 | 243,400 | 276,300 | 302,600 | 332,300 | ||
8 | 157,900 | 210,800 | 244,900 | 278,300 | 304,200 | 334,500 | ||
9 | 158,900 | 212,400 | 246,000 | 280,200 | 306,100 | 336,400 | ||
10 | 160,300 | 214,200 | 247,500 | 282,200 | 308,400 | 338,600 | ||
11 | 161,600 | 216,000 | 249,000 | 284,100 | 310,600 | 340,600 | ||
12 | 162,900 | 217,800 | 250,300 | 286,000 | 312,900 | 342,800 | ||
13 | 164,100 | 219,200 | 251,800 | 287,900 | 315,000 | 344,600 | ||
14 | 165,600 | 221,000 | 253,000 | 289,700 | 317,100 | 346,600 | ||
15 | 167,100 | 222,700 | 254,300 | 291,200 | 319,300 | 348,600 | ||
16 | 168,700 | 224,500 | 255,500 | 292,600 | 321,400 | 350,600 | ||
17 | 169,800 | 226,100 | 256,800 | 294,400 | 323,300 | 352,300 | ||
18 | 171,200 | 227,800 | 258,200 | 296,400 | 325,300 | 354,300 | ||
19 | 172,600 | 229,400 | 259,600 | 298,500 | 327,300 | 356,100 | ||
20 | 174,000 | 230,900 | 261,100 | 300,500 | 329,300 | 358,000 | ||
21 | 175,300 | 232,200 | 262,700 | 302,400 | 331,000 | 359,900 | ||
22 | 177,800 | 233,800 | 264,400 | 304,500 | 333,100 | 361,800 | ||
23 | 180,300 | 235,400 | 266,000 | 306,500 | 335,100 | 363,800 | ||
24 | 182,800 | 236,900 | 267,600 | 308,600 | 337,200 | 365,700 | ||
25 | 185,200 | 237,900 | 269,400 | 310,300 | 338,600 | 367,700 | ||
26 | 186,900 | 239,400 | 271,200 | 312,400 | 340,500 | 369,600 | ||
27 | 188,500 | 240,700 | 272,900 | 314,400 | 342,400 | 371,600 | ||
28 | 190,200 | 241,900 | 274,600 | 316,400 | 344,300 | 373,600 | ||
29 | 191,700 | 243,100 | 276,200 | 318,100 | 345,900 | 375,100 | ||
30 | 193,400 | 244,100 | 277,900 | 320,100 | 347,800 | 376,900 | ||
31 | 195,200 | 245,100 | 279,700 | 322,200 | 349,700 | 378,700 | ||
32 | 196,900 | 246,100 | 281,200 | 324,300 | 351,500 | 380,300 | ||
33 | 198,500 | 247,200 | 282,400 | 325,500 | 353,400 | 382,100 | ||
34 | 199,900 | 248,100 | 284,100 | 327,500 | 355,200 | 383,500 | ||
35 | 201,400 | 249,000 | 285,700 | 329,400 | 357,000 | 385,000 | ||
36 | 202,900 | 250,000 | 287,400 | 331,500 | 358,700 | 386,600 | ||
37 | 204,200 | 250,900 | 289,000 | 333,400 | 360,100 | 388,000 | ||
38 | 205,500 | 252,200 | 290,700 | 335,300 | 361,400 | 389,200 | ||
39 | 206,700 | 253,400 | 292,500 | 337,300 | 362,800 | 390,400 | ||
40 | 208,000 | 254,700 | 294,300 | 339,200 | 364,200 | 391,500 | ||
41 | 209,300 | 256,000 | 295,800 | 341,100 | 365,500 | 392,600 | ||
42 | 210,600 | 257,400 | 297,500 | 343,000 | 366,400 | 393,800 | ||
43 | 211,900 | 258,600 | 299,000 | 344,800 | 367,500 | 395,000 | ||
44 | 213,200 | 259,800 | 300,600 | 346,700 | 368,600 | 396,100 | ||
45 | 214,300 | 260,900 | 302,200 | 348,200 | 369,400 | 396,800 | ||
46 | 215,600 | 262,100 | 303,900 | 349,600 | 370,300 | 397,500 | ||
47 | 216,900 | 263,400 | 305,500 | 351,100 | 371,200 | 398,200 | ||
48 | 218,200 | 264,500 | 307,200 | 352,600 | 372,100 | 398,900 | ||
49 | 219,200 | 265,600 | 308,100 | 354,200 | 373,000 | 399,500 | ||
50 | 220,300 | 266,600 | 309,600 | 355,000 | 373,800 | 400,100 | ||
51 | 221,300 | 267,800 | 311,100 | 356,200 | 374,600 | 400,600 | ||
52 | 222,300 | 268,900 | 312,700 | 357,200 | 375,400 | 401,000 | ||
53 | 223,300 | 269,900 | 314,300 | 358,100 | 376,100 | 401,400 | ||
54 | 224,200 | 270,900 | 315,900 | 359,200 | 376,800 | 401,700 | ||
55 | 225,100 | 272,000 | 317,500 | 360,100 | 377,500 | 402,000 | ||
56 | 226,000 | 273,100 | 319,000 | 361,200 | 378,200 | 402,300 | ||
57 | 226,300 | 274,000 | 320,500 | 362,100 | 378,700 | 402,600 | ||
58 | 227,100 | 275,000 | 321,700 | 362,800 | 379,300 | 402,900 | ||
59 | 227,800 | 275,900 | 322,900 | 363,500 | 379,900 | 403,200 | ||
60 | 228,500 | 277,000 | 324,100 | 364,200 | 380,600 | 403,500 | ||
61 | 229,200 | 278,100 | 324,800 | 364,600 | 381,000 | 403,800 | ||
62 | 230,000 | 279,100 | 325,700 | 365,200 | 381,700 | 404,100 | ||
63 | 230,700 | 280,000 | 326,500 | 365,900 | 382,300 | 404,400 | ||
64 | 231,300 | 281,000 | 327,300 | 366,600 | 382,900 | 404,700 | ||
65 | 231,900 | 281,500 | 328,200 | 366,900 | 383,300 | 405,000 | ||
66 | 232,500 | 282,400 | 328,600 | 367,600 | 383,900 | 405,300 | ||
67 | 233,100 | 283,100 | 329,300 | 368,300 | 384,500 | 405,600 | ||
68 | 233,800 | 284,000 | 330,100 | 369,000 | 385,100 | 405,900 | ||
69 | 234,500 | 285,000 | 330,900 | 369,300 | 385,500 | 406,100 | ||
70 | 235,100 | 285,800 | 331,600 | 369,900 | 386,000 | 406,400 | ||
71 | 235,600 | 286,600 | 332,300 | 370,600 | 386,500 | 406,700 | ||
72 | 236,300 | 287,400 | 333,000 | 371,200 | 387,100 | 407,000 | ||
73 | 237,000 | 288,200 | 333,500 | 371,500 | 387,400 | 407,200 | ||
74 | 237,600 | 288,700 | 334,100 | 372,100 | 387,800 | 407,500 | ||
75 | 238,200 | 289,100 | 334,600 | 372,800 | 388,200 | 407,800 | ||
76 | 238,700 | 289,600 | 335,200 | 373,400 | 388,600 | 408,000 | ||
77 | 239,300 | 289,800 | 335,500 | 373,800 | 388,900 | 408,200 | ||
78 | 240,000 | 290,100 | 336,000 | 374,300 | 389,200 | 408,500 | ||
79 | 240,700 | 290,300 | 336,400 | 374,900 | 389,500 | 408,800 | ||
80 | 241,200 | 290,700 | 336,900 | 375,400 | 389,800 | 409,000 | ||
81 | 241,700 | 290,900 | 337,300 | 375,900 | 390,000 | 409,200 | ||
82 | 242,300 | 291,100 | 337,800 | 376,500 | 390,300 | 409,500 | ||
83 | 242,900 | 291,500 | 338,300 | 377,000 | 390,600 | 409,800 | ||
84 | 243,400 | 291,800 | 338,800 | 377,300 | 390,800 | 410,000 | ||
85 | 243,900 | 292,100 | 339,100 | 377,700 | 391,000 | 410,200 | ||
86 | 244,500 | 292,400 | 339,500 | 378,200 | 391,300 | 410,400 | ||
87 | 245,100 | 292,700 | 340,000 | 378,600 | 391,600 | 410,600 | ||
88 | 245,600 | 293,100 | 340,400 | 379,000 | 391,800 | 410,800 | ||
89 | 246,100 | 293,400 | 340,700 | 379,400 | 392,000 | 411,000 | ||
90 | 246,600 | 293,800 | 341,100 | 379,900 | 392,300 | |||
91 | 246,900 | 294,100 | 341,600 | 380,300 | 392,600 | |||
92 | 247,300 | 294,500 | 342,000 | 380,700 | 392,800 | |||
93 | 247,600 | 294,700 | 342,200 | 381,000 | 393,000 | |||
94 | 294,900 | 342,600 | 381,300 | 393,200 | ||||
95 | 295,200 | 343,100 | 381,600 | 393,400 | ||||
96 | 295,600 | 343,500 | 381,900 | 393,600 | ||||
97 | 295,800 | 343,700 | 382,200 | 393,800 | ||||
98 | 296,100 | 344,100 | 382,500 | 394,000 | ||||
99 | 296,500 | 344,500 | 382,800 | 394,200 | ||||
100 | 296,900 | 344,800 | 383,100 | 394,400 | ||||
101 | 297,100 | 345,100 | 383,400 | 394,600 | ||||
102 | 297,400 | 345,500 | 383,700 | 394,800 | ||||
103 | 297,800 | 345,900 | 384,000 | 395,000 | ||||
104 | 298,100 | 346,300 | 384,300 | 395,200 | ||||
105 | 298,300 | 346,800 | 384,600 | 395,400 | ||||
106 | 298,600 | 347,200 | 384,900 | |||||
107 | 299,000 | 347,600 | 385,200 | |||||
108 | 299,300 | 348,000 | 385,500 | |||||
109 | 299,500 | 348,500 | 385,800 | |||||
110 | 299,900 | 348,900 | 386,100 | |||||
111 | 300,300 | 349,200 | 386,400 | |||||
112 | 300,600 | 349,500 | 386,700 | |||||
113 | 300,800 | 350,000 | 387,000 | |||||
114 | 301,000 | 387,300 | ||||||
115 | 301,300 | 387,600 | ||||||
116 | 301,700 | 387,900 | ||||||
117 | 301,900 | 388,200 | ||||||
118 | 302,100 | |||||||
119 | 302,400 | |||||||
120 | 302,700 | |||||||
121 | 303,100 | |||||||
122 | 303,300 | |||||||
123 | 303,600 | |||||||
124 | 303,900 | |||||||
125 | 304,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
187,700 | 215,200 | 255,200 | 274,600 | 289,700 | 315,100 |
別表第2(第5条関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 職務 |
1 | 定型的な業務を行う主事又は技師の職務 |
2 | 知識又は経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務 |
3 | 主任主事又は主任技師の職務 |
4 | 係長、事務主査又は技術主査の職務 |
5 | 課長補佐の職務 |
6 | 課長、局長又は参事の職務 |
別表第3(第10条の4関係)
通勤手当額表
区分 | 2キロメートル以上3キロメートル未満 | 3キロメートル以上5キロメートル未満 | 5キロメートル以上7キロメートル未満 | 7キロメートル以上10キロメートル未満 | 10キロメートル以上15キロメートル未満 | 15キロメートル以上20キロメートル未満 | 20キロメートル以上25キロメートル未満 | 25キロメートル以上 |
支給額 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
2,200 | 3,600 | 5,000 | 6,500 | 7,100 | 10,000 | 12,900 | 15,800 |
別表第4(第15条の2関係)
職務 | 支給額(月額) |
参事 | 30,000円 |
課長、局長 | 40,000円 |
多数の業務を統括する課長及び局長であって、町長が特に認めるもの | 50,000円 |
多数の業務を統括し、かつ、困難な業務を処理する課長及び局長であって、町長が特に認めるもの | 60,000円 |