○大木町職員の旅費支給条例

昭和39年3月31日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が公務のため本町外に旅行したときは、当該職員に対し旅費を支給する。

(旅行命令等)

第4条 職員が旅行する場合は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更する場合は、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに旅行命令簿により当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿の様式は、規則で定める。

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 旅行雑費は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 町長が別に定める路程

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号又は第2号の規定により路程を計算することが困難な場合には、町長が適当と認める路程により旅費の計算を行うことができる。

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、別表第1に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。

2 急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上の場合には、別表第1に定める運賃と同一等級の急行料金(片道100キロメートル以上の場合には、座席指定料金を含む。)を支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、運賃の等級を設けてある場合には、別表第1に定める旅客運賃及び寝台料金による。

2 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

3 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前2項に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃)

第10条 航空賃は、航空機による旅行について、その路程に応じ、旅客運賃により実費(別表第1)を支給する。

2 前項の航空賃は、旅行命令権者が特に航空機により旅行する必要を認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表第1に規定する定額により支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合は、その実費とする。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(旅行雑費)

第12条 旅行雑費の額は、別表第1に規定する定額を支給する。

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額を支給する。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第14条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。

(定額旅費)

第15条 職員が研修、講習、訓練等のため旅行する場合は、第12条及び第13条の規定にかかわらず、旅行雑費及び宿泊料については、1日につき、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 研修所等に宿泊施設がなく研修所等以外の宿泊施設を利用する旅行 別表第2に定める額

(2) 研修所等が保有する宿泊施設を利用する旅行 2,000円

(外国旅行の旅費)

第16条 職員の外国旅行の旅費の支給に関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については規則で定める。

(旅費の調整)

第17条 職員が公用車を利用し、旅行した場合には、その路程に要する費用は、これを支給しない。

2 職員が上司に随行して旅行を命じられたとき、旅行命令権者において定額の旅費をもって支弁できないと認めた場合は、実費により支給することができる。

(委任)

第18条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第16号)

この条例は、昭和44年7月1日から施行する。

(昭和47年条例第1号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年7月1日から適用する。

(平成元年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月1日から適用する。

(平成2年条例第18号)

この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

この条例は、平成17年2月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成17年3月21日から、第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月29日から適用する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条―第14条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

旅行雑費

(1日につき)

宿泊料

食卓料

(1夜につき)

用務先までの路程(片道)50キロメートル以上100キロメートル未満

用務先までの路程(片道)100キロメートル以上

甲地方

乙地方

普通運賃

普通運賃

(県外出張は特別船室料金加算)

運賃実費

40円

650円

1,300円

13,100円

11,800円

2,400円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1備考の規定に基づいて財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう(別表第2において同じ。)。固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第15条関係)

甲地方

乙地方

7,300円

6,000円

大木町職員の旅費支給条例

昭和39年3月31日 条例第10号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第10号
昭和44年3月31日 条例第9号
昭和44年7月3日 条例第16号
昭和47年3月27日 条例第1号
昭和48年4月6日 条例第1号
昭和51年7月5日 条例第13号
昭和54年6月30日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第7号
平成元年7月4日 条例第18号
平成元年9月28日 条例第24号
平成2年6月28日 条例第18号
平成7年3月30日 条例第6号
平成11年3月31日 条例第5号
平成13年3月21日 条例第3号
平成13年3月21日 条例第6号
平成16年12月17日 条例第21号
平成17年7月1日 条例第12号
平成19年2月21日 条例第2号
平成24年3月14日 条例第6号
平成25年6月21日 条例第15号
平成26年3月12日 条例第1号