○大木町職員の給与の支給に関する規則

昭和45年7月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の現金支給)

第2条 職員の給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振込の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は同項各号の順位に、同項第2号及び同項第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分に支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第11条の規定によって給与を減額された場合若しくは次条第2項の規定によって給与を半減された場合においてその職員が本来受けるべき給料の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第11条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第12条第1項の規定による有給休暇による場合又は職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年大木町条例第13号)第2条第1号に規定する場合で、勤務しないことについて任命権者の承認があった場合とする。

2 大木町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成22年大木町規則第12号)別表第3の休暇の場合であって、公務によらない結核性疾患にあっては1年を、その他の私傷病にあっては90日を、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき、給与条例第14条の規定による勤務時間1時間当たりの給与額の半額を減額して支給する。

3 給与条例第11条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第11条の規定によって給料を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、特殊勤務手当、管理職手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第11条の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算においてその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給日の特例)

第10条 町長は、特別の事由により、給与条例第7条第2項に規定する日を支給日とすることが困難と認めるときは、別に支給日を定めることができる。

第11条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求したときは、給与期間中の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割り(以下「日割計算」という。)による計算によりその際支給する。

第12条 給料の支給日以後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職し、又は死亡した職員の給料は、日割計算によってその際支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

第14条 職員が休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰し、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業の承認を受け、又は育児休業の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算によりこれを支給する。

2 その月の初日から引き続いて休職され、専従許可をうけ、育児休業法第2条の規定により育児休業し、又は停職されている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第15条 扶養手当の支給については、任命権者は、職員から扶養親族届(様式第1号)を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを認定した後において支給し、その認定に係る事項を扶養親族簿(様式第2号)に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身傷害者にあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 任命権者は、第1項又は前項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給するものとする。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給する。

(地域手当)

第16条の2 条例第10条の2に規定する職員及び割合は、次のとおりとする。

(1) 福岡市に在勤する職員 100分の10

(2) 筑紫野市に在職する職員 100分の3

(3) 大木町に在勤する職員 なし

(住居手当の届出)

第16条の3 住居手当を受けようとする職員は、住居届(様式第2号の2)に当該要件を具備していることを証明する書類を添えて、これらを任命権者に提出しなければならない。既に住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

(住居手当の確認及び決定)

第16条の4 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、適当と認めるときは、当該住居手当の月額を決定し、又は改定するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による確認に当たっては、必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明する書類の提示を求めることができる。

3 第16条の3の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合は、当該食費等の額に相当する額を除いて当該住居手当の月額を算定するものとする。

(住居手当の支給方法)

第16条の5 住居手当は、通勤手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(通勤手当の支給範囲)

第17条 給与条例第10条の4に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(通勤手当の届出)

第17条の2 通勤手当を受けようとする職員は、通勤届(様式第6号)を任命権者に提出しなければならない。既に通勤手当を受けている職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても、同様とする。

(通勤手当の確認及び決定)

第17条の3 任命権者は、前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、適当と認めるときは、当該通勤手当の額を決定し、又は改定するものとする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第17条の4 給与条例第10条の4第2項に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の総額とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間である定期券の価額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(通勤手当の支給日等)

第17条の5 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第17条の6 給与条例第10条の4第6項に規定する規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2月以上にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第10条の4第6項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額が5万5,000円以下の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 前項第1号第3号又は第4号の場合 職員が利用する全ての交通機関等について使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、前項各号に掲げる事由のいずれかが発生した月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下この条において「払戻金相当額」という。)

 前項第2号の場合 当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超えることとなるときは、その職員の利用する全ての交通機関等)についての払戻金相当額

(2) 1月当たりの運賃等相当額が5万5,000円を超える場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

 2つ以上の交通機関等を利用する職員又は交通機関等を利用し、かつ自動車等を使用することを常例とする職員で通勤手当を支給されている場合 5万5,000円に事由発生月の翌月からその者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)

(通勤手当の支給単位期間)

第17条の7 給与条例第10条の4第7項に規定する支給単位期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1月

2 前項第1号の場合において、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、地方公務員法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長が定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第17条の8 支給単位期間は、第17条の10第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、交流派遣をされ、又は法第29条の規定により停職された場合であって、これらの期間が2月以上にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(交通の用具)

第17条の9 給与条例第10条の4第3項に規定するその他の交通の用具は、原動機付自転車、その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第17条の10 通勤手当の支給は、職員に給与条例の規定により新たに通勤手当の支給を受ける職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当の支給を受ける職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第17条の2の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされた場合は、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員に月額を変更すべき事実が生じるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当を支給しない場合)

第17条の11 通勤手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給しない。

(特殊勤務手当の支給)

第18条 感染症防疫作業又は行旅死亡人取扱い及び火葬に従事した職員の特殊勤務手当の支給については、様式第3号による作業従事実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

2 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第19条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、様式第4号による時間外勤務及び休日勤務命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各部に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

4 給与条例第15条の2第3項に規定する特に必要と認めるときとは、次に掲げる事務のうち町長が指定するものに従事した場合とする。

(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第1項に規定する災害対策本部の運営に関する事務

(2) 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(昭和16年法律第112号)第27条第1項に規定する国民保護対策本部の運営に関する事務

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第34条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部の運営に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、時間外勤務手当を支給することが適当と認められる事務

5 前項に規定する勤務に対して支給する時間外勤務手当の額については、給与条例第12条第2項に規定する額の範囲内において町長が定める。

第19条の2 給与条例第12条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。ただし次の各号に掲げる時間は、除くものとする。

(1) 勤務時間条例第3条第2項に規定する職員についての休日が属する週において、職員が休日勤務を命じられ休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務をした時間を加えた時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条に規定する職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合に、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することとなった勤務時間のうち次の時間

 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割り振り前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの38時間45分から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(3) 前号に規定する職員の第1号の規定については、次のとおりとする。

 割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分を超えるときの38時間45分を超えて勤務した時間のうちの次の時間 38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間数から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち次の時間 38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間に相当する時間数に休日勤務した時間数を加えた時間

(給与条例第12条第5項の規則で定める勤務)

第19条の3 給与条例第12条第5項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務した月についてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(大木町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成22年大木町規則第 号)第5条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその勤務の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(大木町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条第3項に規定する週休日の振替をいい、当該勤務時間を振り替える日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

第20条 公務によって旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(休日勤務手当の支給割合等)

第20条の2 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。

2 給与条例第13条後段に規定する規則で定める日は、勤務条例第10条第1項に定める代休日とする。

(宿日直手当の支給)

第21条 宿日直手当は、様式第5号による宿日直勤務命令簿によって勤務を命ぜられた者に、その勤務した実績に対して支給するものとし、その額は、その勤務1回につき3,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、100分の50を乗じて得た額とする。

2 給与条例第15条第1項ただし書の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項の勤務のうち、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、4,800円とする。

3 宿日直手当は、特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第22条 条例第15条の2第1項の管理監督職員は、別表第1に掲げる職の職員とする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたり勤務しなかった場合は、支給しないものとする。

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第22条の2 給与条例第15条の3第1項に規定する臨時又は緊急の必要その他の公務の運営とは、次に掲げる事務のうち町長が指定するものに従事した場合とする。

(1) 災害対策基本法第23条の2第1項に規定する災害対策本部の運営に関する事務

(2) 武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律第27条第1項に規定する国民保護対策本部の運営に関する事務

(3) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第1項に規定する新型インフルエンザ等対策本部の運営に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理職員特別勤務手当を支給することが適当と認められる事務

2 管理職員特別勤務手当の支給については、様式第7号による管理職員特別勤務実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

3 給与条例第15条の3第3項各号に規定する勤務1回とは、勤務に従事した時間が1時間以上の勤務をいう。

4 給与条例第15条の3第3項第1号括弧書の規則で定める勤務とは、勤務に従事した時間が6時間を超える勤務をいう。

5 給与条例第15条の3第3項第1号の規則で定める額は8,000円とし、同項第2号の規則で定める額は6,000円とする。

6 管理職員特別勤務手当は、特殊勤務手当の支給の方法に準じて支給するものとする。

(期末手当の支給)

第23条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(昭和30年大木町条例第10号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大木町職員の育児休業等に関する条例(平成22年大木町条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定について、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(第1項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

4 公務傷病等による休職者(給与条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、除算を行わない。

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員

(2) 特別職に属する国家公務員

(3) 特別職に属する地方公務員

(4) 行政執行法人職員等(行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第2号の職員をいう。以下同じ。)

(5) 公庫、公団等の職員(国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち町長が定めるものをいう。以下同じ。)

(6) 地方公務員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当の支給は、6月30日及び12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

第24条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職に引き続き国家公務員、公社職員等、公庫、公団の職員若しくは他の地方公共団体の公務員となった者及び特別職に属する地方公務員。ただし、非常勤である者(再任用短時間勤務職員を除く。)及び在職期間の計算において本町在職期間を算入しない場合はこの限りでない。

(期末手当基礎額に加算を受ける職員の区分及び加算額の割合)

第24条の2 給与条例第16条第4項に規定する期末手当の加算割合は、次の表に定めるとおりとする。

職務の区分

加算額の割合

職務の級 6級に属する職員

100分の15

職務の級 5級に属する職員

職務の級 4級に属する職員

100分の10

職務の級 3級に属する職員

100分の5

(一時差止処分に係る在職期間)

第24条の3 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条の6において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第23条第5項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第24条の4 任命権者は、給与条例第16条の2第1項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合には、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第24条の5 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を大木町公告式条例(昭和30年大木町条例第1号)に規定する掲示板に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第24条の6 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかにその取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第24条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第24条の8 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求することができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第24条の9 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第24条の10 第24条の3から前条までに定めるもののほか一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給)

第25条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第23条第1項第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第17条第2項に規定する割合は、次項に規定する勤務成績による割合(以下「成績率」という。)第4項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号の掲げる割合の範囲内で、任命権者が定める者とする。

(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 100分の36以上100分の100以下

(2) 再任用職員 100分の20以上100分の47.5以下

4 勤勉手当の期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第23条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等により休職者又は給与条例第18条第2項若しくは第3項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(3) 給与条例第11条の規定により給与の減額の対象となった期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日並びに勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(7) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤勉手当基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間

7 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第23条第5項の規定を準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日」とあるのは、「勤勉手当基準日」と読み替えるものとする。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 勤勉手当の支給日は、6月30日又は12月10日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第26条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、第24条の規定を準用する。

(事後の確認)

第27条 任命権者は、現に扶養手当及びその他の手当の支給を受けている職員について、その者が支給対象となる職員たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当その他の手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第28条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際従前の取扱いにより、職員の扶養親族として認定されている者及び通勤手当に関する認定を受けていた者は、この規則により認定されたものとみなす。

3 大木町の職員の管理職手当に関する規則(昭和45年大木町規則第29号)は、廃止する。

(昭和52年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第11号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第15号)

この規則は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第15条第2項第2号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第23条第3項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年規則第19号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成12年7月1日から適用する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年5月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

組織

町長部局

課長及び参事

議会

事務局

局長

農業委員会

事務局

局長

教育委員会

事務局

課長及び参事

別表第2(第25条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

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大木町職員の給与の支給に関する規則

昭和45年7月1日 規則第30号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和45年7月1日 規則第30号
昭和52年4月1日 規則第2号
昭和59年3月21日 規則第1号
昭和59年10月1日 規則第7号
昭和60年10月15日 規則第7号
昭和61年12月22日 規則第11号
昭和62年7月1日 規則第3号
昭和63年8月4日 規則第5号
平成元年3月29日 規則第7号
平成元年8月9日 規則第15号
平成2年12月26日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第3号
平成4年7月16日 規則第15号
平成4年12月25日 規則第19号
平成5年7月12日 規則第5号
平成11年3月31日 規則第2号
平成12年7月11日 規則第14号
平成14年3月27日 規則第1号
平成15年3月28日 規則第9号
平成15年12月24日 規則第18号
平成16年11月17日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第8号
平成20年2月1日 規則第2号
平成20年6月9日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第13号
平成24年5月1日 規則第11号
平成26年3月28日 規則第7号
平成27年7月1日 規則第15号
平成28年3月18日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年9月21日 規則第22号
平成29年2月10日 規則第5号
平成30年12月10日 規則第15号
平成31年3月29日 規則第4号
令和2年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第17号