○大木町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年6月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年大木町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第3条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている短時間勤務職員(同法第18条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の1週間あたりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間あたりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。同法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の1週間あたりの勤務時間についても、同様とする。

(勤務時間の割振り)

第4条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、勤務の特殊性により、前項に規定する勤務時間の割振りにより難いときは、第2条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。

3 前項の勤務時間の割振りの変更を行う場合は、勤務の実情、職員の健康管理等を考慮するとともに、合理的な方法及び人員等により、これを行わなければならない。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第5条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第6条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正勤務日等(条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第7条 条例第6条に規定する休憩時間は、正午から午後1時までとする。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は町長の承認を得て、休憩時間について別段の定めをすることができる。

3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。

(週休日及び勤務時間の割振りの明示)

第8条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置き、又は前条第1項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により、速やかに、その内容を明示するものとする。

(宿日直勤務)

第9条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

第10条 任命権者は、前条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務することを命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずることができる限度時間等)

第10条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下この条において同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、限度時間を超えない時間内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

3 前項の限度時間は、1月(月の初日から末日までをいう。以下この条において同じ。)につき45時間及び1年につき360時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第2項第4号の時間として定めた時間)とする。

4 前項の規定にかかわらず、通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、臨時又は緊急に限度時間を超えて勤務することを命ずることができる場合として町長が別に定める場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第36条第1項の協定において、同条第3項の限度時間を超えて勤務させることができる場合として定めたもの)に限り、限度時間を、1月につき100時間及び1年につき720時間を超えない範囲で延長できることとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しなければならない。

(1) 時間外勤務の時間が1月において45時間を超える月数が、1年において6月を超えないこと。

(2) 2月、3月、4月、5月及び6月のそれぞれの期間において、1月当たりの時間外勤務の時間の平均が80時間を超えないこと。

5 任命権者は、大規模な災害への対応その他避けることのできない事由への対応をするため公務の運営上真にやむを得ない場合には、職員に、前2項に定める限度時間を超えて勤務することを命ずることができる(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)この場合において、任命権者は、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、時間外勤務を命じた事由、時間及び職員数その他必要な事項を町長が別に定めるところにより町長に届け出るとともに、時間外勤務を命ずることが公務の運営上真にやむを得なかったのか事後的に検証を行うものとする。

6 任命権者は、限度時間を超えて勤務することを命じられた職員に対し、その健康を確保するための適切な措置を講じなければならない。

7 任命権者は、条例第8条第2項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に勤務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務することを要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、大木町職員の給与に関する条例(昭和32年大木町条例第17号。以下「給与条例」という。)第12条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全期間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に指定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、任命権者が別に定める時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が任命権者が別に定める時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第9条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するように努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(別記様式)によるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(代休日の指定)

第12条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第13条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である職員(以下「斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員(以下「不斉一型短時間勤務職員」という。)にあっては、160時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となった職員(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間帯を考慮し、別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(国家公務員の一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第17条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

5 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

6 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第14条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更される時の当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めた時にあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合、勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合、勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合、勤務形態の変更後における1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合、勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間あたりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間あたりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、各暦年末において、職員のその年に使用できる年次有給休暇に残日数があるときは、次によりその全部又は一部をその翌年に限り繰り越すことができる。

(1) 年次有給休暇の残日数が、別表第2の繰越限度日数以内である場合は、その全部

(2) 年次有給休暇の残日数が、別表第2の繰越限度日数を超える場合は、同表の繰越限度日数

(年次有給休暇の単位等)

第16条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 半日単位の年次有給休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

3 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第1号 3時間55分

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第2号 4時間55分

 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

4 (暦年)末において、前2項の規定により年次有給休暇を合算した日数に、1日未満の端数が生じた場合は、これを1日とする。

(病気休暇)

第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とし、別表第3に定める基準によるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、病気休暇の単位及び換算にこれを準用する。

3 病気休暇の期間(週休日及び休日等を除く。)中に、他の事由に基づく休暇が承認された場合には、その承認された休暇の出勤簿の取扱いは、病気休暇として処理する。

4 職員がこの表の病気休暇の満了前において全治又は勤務に支障がないと認めるときは、直ちにその職務に復帰させなければならない。

5 前項の規定により職務に復帰した職員が6月以内に再度同一の疾病にかかったときは、前の病気休暇の期間は通算する。

6 病気休暇の満了後においても更に療養を要する場合は、満了の日の翌日に休職を命ぜられたものとする。

7 結核性疾患による病気休暇の取扱いについては、この規則によるほか、大木町職員結核療養休暇等の取扱いに関する規程(昭和32年大木町規程第2号)の定めるところによる。

(特別休暇)

第18条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第4に定める場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

2 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(病気休暇及び特別休暇の期間の算定)

第19条 病気休暇又は特別休暇を一定の期間を定めて与える場合において、期間中に週休日、休日及び他の事由に基づく休暇の日を含むときは、その継続する日数をもって病気休暇又は特別休暇の期間とみなす。

(介護休暇)

第20条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第5において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

 

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第20条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第20条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない日がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、別表第4第5号及び第18号の休暇とする。

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第4に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りではない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。この場合において、正当な事由があったと認められるもののほかについては、欠勤として扱う。

2 別表第4第5号の請求は、あらかじめ申請書に記入して任命権者に対して行わなければならない。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇及び介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して通知するものする。ただし、同項の規定により介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書の提出を求めることができる。

(正規の勤務時間等及び休日の代休日の規定についての別段の定め)

第27条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第5条第6条第7条第11条及び第12条の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替等、休憩時間、時間外勤務代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第28条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告を求めることができる。

(雑則)

第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 大木町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成8年大木町規則第2号)は廃止する。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)(年次有給休暇)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第15条関係)(繰越限度日数)

年次

繰越限度日数

第1年次

注日

第2年次

20日

1 第1年次の繰越限度日数は、第1年次の付与日数(20日以内)以内とする。

2 「年次」は、職員が採用されたときから、その年の12月31日までを1年とみなして第1年次とし、以後暦年により年次を改める。

別表第3(第17条関係)(病気休暇)

原因

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び同条第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

その療養に必要と認める期間

2 結核性疾患

1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

3 ガン、肉腫、白血病、糖尿病、高血圧症、心筋梗塞、くも膜下出血、脳内出血、脳血栓、脳塞栓、慢性肝炎、肝硬変、慢性腎炎、慢性腎不全、精神疾患、厚生労働省で定める治療研究事業の対象となる特定疾患

その他生活習慣病等慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

180日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

4 前3号以外の負傷又は疾病

90日を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

別表第4(第18条、第21条、第22条、第24条関係)

原因

期間

(1) 選挙権その他公民としての権利行使

その都度必要と認められる日又は時間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署への出頭

その都度必要と認められる日又は時間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録者の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等

必要と認められる期間

(4) 職員の結婚

結婚の日前5日から当該結婚の日後6月を経過するまでの間の連続する7日間

(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性職員が出産した場合

(1) 8週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の職員が申し出た場合(産前) 出産の日までの申し出た期間

(2) 職員が出産の日の翌日から8週間を経過するまでの期間。ただし、産後6週間を経過した職員が請求した場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。(産後)

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週以後 1週間に1回

出産後1年まで 当該期間中に1日

(8) 妊娠中の女性職員が、妊娠に起因する障害のため、勤務することが困難な場合

14日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(9) 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回、それぞれ45分以内の期間

(10) 職員の出産補助

職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間以内において連続し、又は分割して2日(再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間

(11) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、町長が定める時間)の範囲内の期間

(12) 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、次に掲げる事由により勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子の世話又は疾病の予防を図るための予防接種の受診等を行うことをいう。)

イ 当該子が在籍する学校等が実施する入学式、卒業式、授業参観等への参加

一の年において次のイ及びロに掲げる区分に応じ当該イ及びロに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては、10日)の範囲内の期間

イ 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)

ロ イに掲げる子以外の子 3日(その養育するイに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては、6日)

(13) 職員の親族(別表第5の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合

別表第5に定める期間内において必要と認める期間

(14) 父母、配偶者及び子の祭日

1日

(15) 夏季における盆等の諸行事、健康増進、家庭生活の充実のための休暇

一の年の6月から9月までの期間内における、週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲でその都度必要と認める期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等の不可抗力の事故

必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害による交通遮断

必要と認められる期間

(19) 女性職員が生理日において勤務することが著しく困難な場合

2日を超えない範囲で必要とする期間

(20) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離

その都度必要と認める期間

(21) 所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止(台風来襲等による事故発生防止のための措置を含む。)

その都度必要と認める期間

(22) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条及び第42条の規定によりあらかじめ計画された能率増進計画の実施

計画の実施に伴い必要と認める期間

(23) 大木町職員表彰規程(平成元年大木町規程第1号)第4条第2号該当者

在職年数 満15年 2日

在職年数 満25年 3日

在職年数 満35年 5日

(24) 要介護者の短期の介護その他の世話をする場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(25) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日(斉一型短時間勤務職員にあっては、5日にその者の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数(不斉一型短時間勤務職員にあっては、その者の4週間ごとの勤務日の日数を20日で除して得た数)を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときはこれを四捨五入して得た日数とし、当該日数が5日を超える場合は5日))の範囲内の期間

(26) 前各号に掲げるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て任命権者が定める事項

当該機関について町長が承認した期間

備考

1 この表中、一定の日数又は期間で示されているものは、その日数又は期間中には、週休日、休日又は代休日を含むものとする。ただし、出勤簿の取扱いについては、週休日、休日又は代休日は特別休暇としない。

2 (19)及び別表第5に掲げる日数の取扱いについては、1日の正規の勤務時間の一部について特別休暇を与えられた場合は、1日とする。

3 (19)による特別休暇は、週休日、休日又は代休日をはさんで与えることはできない。

4 (5)、(10)から(12)まで及び(24)の休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。なお、半日単位の休暇を与える場合は、原則として正午をもって区分するものとし、日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

別表第5(第18条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合に合っては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合に合っては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者又は配偶者のおじ又はおば

1日

備考 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

画像

大木町職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成22年6月30日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成22年6月30日 規則第12号
平成22年12月9日 規則第18号
平成23年3月24日 規則第1号
平成24年1月17日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第11号
平成29年3月10日 規則第7号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年6月20日 規則第9号
令和3年3月22日 規則第9号
令和4年3月31日 規則第6号
令和4年9月30日 規則第18号