○大木町選挙管理委員会規程
昭和61年12月24日
選管規程第1号
大木町選挙管理委員会規程(昭和38年大木町選管規程第1号)の全部を改正する。
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 大木町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票によって行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。この場合において、得票の数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 大木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、委員の中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(臨時委員長)
第2条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行うものとする。
(委員長の任期及び補欠選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長代理の指定)
第4条 委員長は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき、その職務を代理する委員を定めて置かなければならない。
2 委員長の職務を代理する委員が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
(委員長、委員長代理、委員及び補充員の退職)
第5条 委員長代理及び委員又は補充員が退職しようとするときは、退職願又は退職届を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長代理に提出しなければならない。
(委員長代理及び委員の氏名等の告示)
第6条 委員長は、委員長代理及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
第2章 招集
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員長の告示によりこれを行う。
2 前項の告示には、招集の日時及び場所並びに付議すべき事件を付記しなければならない。
(出席不能の場合の届出)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に、委員長にその旨を届け出なければならない。
第3章 会議
(緊急付議)
第10条 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、第8条第2項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調整しなければならない。
(委員会の開閉等)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査、議決その他の会議の手続については、大木町議会会議規則(昭和62年大木町議会規則第1号)の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決した事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 書記その他の職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長においてこれを専決することができる。
第5章 職員の任命及び服務
(書記及びその他の職員の任免)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の3の規定によるその補助機関である職員についての町長との協議は、委員長がこれを行うものとする。
(1) 法第172条第1項の規定にいう職員 書記
(2) 前号に掲げる者以外のその補助機関である職員及び法第191条第2項ただし書の規定にいう臨時の職員 嘱託
(事務局長)
第16条 委員会の権限に属する事務を掌理させるため、事務局長を置く。
2 事務局長は、前条の規定による書記の内から委員長が任命する。
3 事務局長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して、委員会に関する事務を掌理する。
(事務局長補佐)
第16条の2 委員会は、必要があるときは、事務局長補佐を置くことができる。
2 事務局長補佐は、前条の規定による書記のうちから委員長が任命する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、これを代理する。
(職員の服務)
第17条 本章に規定するもののほか、職員の服務については、大木町職員服務規程(昭和59年大木町規程第5号)の例による。
第6章 文書の収受、処理、編さん及び保存
(文書の決裁)
第18条 起案文書は、すべて事務局長(上席の書記)を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であって、委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することを妨げない。
(文書の閲覧)
第19条 文書類は、事務局長の承認を得ないで、これを部外に示し、又はその謄本を交付することができない。
(文書の取扱い)
第20条 前2条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、大木町文書事務取扱規程(平成13年大木町規程第4号)の例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第21条 委員会、委員長、選挙長の告示及び公表は、大木町公告式条例(昭和30年大木町条例第1号)の例によって、これを行うものとする。
第8章 公印
(公印)
第22条 委員会、委員長、委員長職務代理者及び臨時委員長の公印を次のように定める。
2 公印の取扱いについては、大木町の公印に関する規程(昭和46年大木町規程第36号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の大木町選挙管理委員会規程によってした手続その他の行為は、この規程によってした手続その他の行為とみなす。
附則(昭和62年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年選管規程第2号)
この規程は、平成19年6月18日から施行する。
改正文(平成28年選管告示第60号)抄
公布の日から施行する。