○大木町の公印に関する規程
昭和46年4月20日
規程第36号
(趣旨)
第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、名称、個数、書体及び公印保管者は別表第1のとおりとする。
(公印のひな形及び寸法)
第3条 公印のひな形及び寸法は、別表第2のとおりとする。
(保管の方法)
第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。
2 公印は、特に公印保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印を持ち出して使用する必要があるときは、公印持出承認簿(様式第4号)により、持ち出し先、使用目的その他必要な事項を記載して公印保管者の承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証書等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の型は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子印)
第11条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行う場合においては、特に必要があるときは、電子計算機に公印の印影を記録させたもの(以下「電子印」という。)を打つことによって、公印の押印とすることができる。
2 電子印を使用するときは、電子印使用承認願(様式第6号)を当該公印保管者を経て、町長にその承認を受けなければならない。
附則
1 この規程は、公表の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。
附則(昭和59年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年10月11日から適用する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年6月1日から施行する。
附則(平成2年規程第5号)
この規程は、平成3年1月4日から施行する。
附則(平成3年規程第5号)
この規程は、平成3年5月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第11号)
この訓令は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
改正文(平成25年告示第18号)抄
平成25年4月1日から施行する。
改正文(平成28年告示第66号)抄
平成29年1月1日から施行する。
改正文(令和3年告示第29号)抄
令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種類 | 番号 | 名称 | 個数 | 書体 | 公印保持者 |
庁印 | 1 | 町印(大) | 1 | てん書 | 総務課長 |
2 | 町印(小) | 2 | れい書 | 総務課長 | |
3 | 役場印 | 1 | れい書 | 総務課長 | |
4 | 地域包括支援センター印 | 1 | てん書 | 健康福祉課長 | |
職印 | 5 | 町長印(大) | 1 | てん書 | 総務課長 |
6 | 町長印(小) | 4 | てん書 | 総務課長 | |
7 | 町長印(税務町民課) | 3 | てん書 | 税務町民課長 | |
8 | 町長職務代理者印 | 2 | てん書 | 総務課長 | |
9 | 町長職務代理者印(税務町民課) | 1 | てん書 | 税務町民課長 | |
10 | 副町長印 | 1 | てん書 | 総務課長 | |
11 | 会計管理者印 | 1 | てん書 | 税務町民課長 |
別表第2(第3条関係)
ひな形及び寸法(ミリメートル) | |||||
1 | 方45 | 2 | 方18 | ||
3 | 方21 | 4 | 方21 | ||
5 | 方30 | 6 | 方21 | ||
7 | 方21 | 8 | 方21 | ||
9 | 方21 | 10 | 方21 | ||
11 | 方21 |