○大木町文書事務取扱規程

平成13年9月28日

規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第9条の2)

第2章 文書の受領、収受及び配布(第10条―第14条の2)

第3章 文書の作成、決裁及び施行(第15条―第24条)

第4章 文書の整理及び保管(第25条―第29条)

第5章 文書の保存(第30条―第34条)

第6章 文書の利用及び廃棄(第35条―第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、本町における文書の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確、迅速かつ丁寧に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 町において取り扱うすべての書類及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 文書管理 文書等の発生から系統的に分類、整理、保管及び保存し、不用となった文書等を廃棄するまでの一連の過程をいう。

(3) 総合文書管理システム 電磁的記録により文書管理を記憶するシステムをいう。

(4) 電子署名 電磁的記録として記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(5) 保管 事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を分類し、所管課等の保管庫等又は電磁的記録として整理しておくことをいう。

(6) 保存 保管期間の終了した完結文書(以下「保存文書」という。)を分類し、書庫等の定められた場所において整理し、又は電磁的記録として適正な期間保存することをいう。

(7) 起案 事務の処理について意思決定を行うため、原案を作成することをいう。

(8) 回議 起案の内容について起案者の直系の上級の者の承認を受けることをいう。

(9) 合議 起案の内容について起案者の直系の上級の者以外の者の承認を受けることをいう。

(10) 供覧 文書を上司又は関係職員の閲覧に供することをいう。

(11) 決裁 町長又はその補助機関である職員が大木町事務決裁規程(平成19年大木町規程第8号)により定められた権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(13) 主管課 当該事務を所掌する課をいう。

(文書の区分)

第4条 文書の区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(3) 告示 一定の事項を権限又は法令に基づいて公式に広く一般に対して公示するもの

(4) 公告 一定の事項を広く一般又は個人に対して周知させるために公示するもの

(5) 訓令 庁内に対して内部的事項について定めるもの

(6) 庁内文書 本町の機関相互間において収発する一般文書

(7) 庁外文書 前号以外の一般文書

(8) LGWAN文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用し、電子署名を付与されて交換される文書であって、本町の通信機器において送受信される電磁的記録をいう。

(文書事務の管理統括)

第5条 文書事務の管理統括は、総務課において行う。

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、本町における文書の管理を統括し、必要に応じて文書事務の処理状況に関する調査を行い、その結果に基づき主管課長に対し、必要な措置を求めることができる。

(課長の責務)

第7条 課長は、当該課における文書事務を統轄し、文書事務の円滑適正な処理に努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱担当者)

第8条 課における文書事務を適正かつ円滑に行うため、課に文書取扱主任及び文書取扱担当者を置く。

2 文書取扱主任及び文書取扱担当者は、職員の中から課長が指名する。

3 課長は、文書取扱主任又は文書取扱担当者に変更を生じたときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

4 文書取扱主任は、課長の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の整理に関すること。

(2) 文書の保管、保存及び廃棄に関すること。

(3) ファイル基準表(様式第1号)及び文書保存箱カード(様式第2号)の管理に関すること。

(4) ファイリングシステムの推進及び具体的な運用手続の策定に関すること。

(5) 電子署名の付与に関すること。

(6) その他文書の管理に関すること。

5 文書取扱担当者は、文書取扱主任の命を受け、課における次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の保管管理に関すること。

(3) ファイル基準表及び文書保存箱カードの作成に関すること。

(4) その他文書の処理に関すること。

(文書の番号及び記号)

第9条 発送文書は、軽易な文書を除き、文書番号の前に当該年度の数字及び「大木」並びに課の頭文字を冠記しなければならない。ただし、これにより難い場合は、総務課長と協議のうえ、別に定めることができる。

2 前項に規定する番号は、毎年4月に起こす一連番号によるものとし、文書番号簿(様式第9号)に記載するものとする。

3 同一事案については、その事案が完結するまで同一の番号を用いるものとする。

4 軽易な文書又は庁内文書については、「事務連絡」と表示し、文書記号及び番号を省略することができる。

(法規文書等の文書番号)

第9条の2 条例、規則、訓令、告示及び公告(以下「条例等」という。)は、その種類ごとに番号を付けなければならない。

2 前項の番号は、当該条例等の公布の順に従い法規文書等番号簿(様式第9号の2)に記載するものとする。

3 議会に提出する議案及び報告事項の番号は、議案番号簿(様式第9号の3)に記載するものとする。

4 法規文書等番号簿及び議案番号簿による番号は、種類ごとに毎年1月1日から付し始め、同年12月31日に止めるものとする。

第2章 文書の受領、収受及び配布

(到着文書の取扱い)

第10条 到着した文書は、総務課において受領し、次に定めるところにより取り扱わなければならない。

(1) 文書は、直ちに総務課文書連絡箱の区分に従い到着文書を区分けし、必要なときは、開封してあて先を確認した上、連絡箱により各課に配布すること。ただし、親展若しくは個人あて又は戸籍若しくは住民基本台帳の表示があるものは、開封してはならない。

(2) 書留、金券、配達証明等の文書は、特殊文書整理簿(様式第10号)により整理すること。

(3) 2つ以上の課に関連する文書は、その関係の最も深い課に配布すること。

2 本庁に到着した文書で収受すべきでないものについては、総務課において返送その他必要な処置をとらなければならない。

3 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。

4 電子的、磁気的方式等で作られた、電子計算機により認識することができる記録(以下「電子文書」という。)は、電子メールにより受領することができる。

(勤務時間外文書の取扱い)

第11条 勤務時間外に到着した文書(LGWAN文書を除く。)については、警備用務員室において受領し、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 受領した文書は、散逸しないように一括保管し、勤務時間になって速やかに総務課に引き継ぐこと。

(2) 緊急の処理が必要と認められるものは、総務課長に連絡し、その指示を受けること。

(文書の収受及び受理)

第12条 文書取扱主任は、配布を受けた文書に受付印(様式第11号)及び供覧印(様式第12号)を押し、文書及び文書整理簿に所要事項を記入の上、速やかに当該課長に回付しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、記入を省略することができる。

(1) 通知書、案内書その他これらに類する軽易な文書

(2) 新聞、広告、雑誌その他これらに類する印刷物

(3) その他軽易な文書で文書整理簿に記載の必要がないと認められるもの

2 課長は、前項の規定により回付された文書を直ちに審査し、自ら処理するもののほか、担当者に配布して処理させなければならない。

3 課長が、重要な文書で直ちに処理し難いもの又は上司の指示を受ける必要があると判断したものについては、上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

(文書の返付)

第13条 文書取扱主任は、配布を受けた文書でその主管に属さないものがあるときは、直ちに総務課へ返付しなければならない。

(直接収受できる文書)

第14条 第10条の規定にかかわらず、LGWAN文書、電子メール、ファクシミリ受信文書及び総務課を経由することなく直接受領した文書は、各課において直接収受するものとする。

第14条の2 前条の規定によりLGWAN文書を収受した場合において、文書取扱主任は、次の処理を行うものとする。

(1) 受診したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受診したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行った当該文書は、適宜紙に出力すること。

第3章 文書の作成、決裁及び施行

(起案)

第15条 文書の起案は、起案用紙(様式第13号及び様式第14号)を使用し、次に定めるところにより作成しなければならない。

(1) 起案文書には、起案の理由を簡明に記載し、関係法規その他参考となる事項を付記し、関係文書、参考資料等を添付すること。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、この限りではない。

(2) 起案文書には、フォルダー名、起案年月日、開示・不開示の区分、保存期間その他必要事項を所定の欄に記載すること。

(3) 至急文書には、起案の際欄外上部に「至急」と朱書すること。

(起案文書の回議順序)

第16条 起案文書は、次の各号に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 必要な関係職員に回議し、当該事案に係る事務を主管する者から順次直属上司の決定を受けなければならない。

(2) 事案の処理及び施行が他の課に関係があると認められる文書は、主管課長の決定又は閲覧を受けてから他の課へ回付しなければならない。

(起案文書の決裁)

第16条の2 起案文書は、大木町事務決裁規程の定めるところにより決裁を受けなければならない。

(議案の処理方法)

第17条 町議会に提出する議案は、主管課で起案し、総務課長に合議の上、決裁を受けなければならない。

(合議)

第18条 2つ以上の課に関係ある事項については、関係の深い課から順次合議しなければならない。この場合において、あらかじめ関係課と協議して起案しなければならない。

2 合議を受けた文書について意見が合わないときは、上司の指示を受けなければならない。

3 合議した事案が当初の起案と異なって決裁されたとき又は廃案になったときは、合議した課長にその旨を通知しなければならない。

4 合議文書で緊急処理を要し、合議の暇がないときは、電話又は口頭をもって連絡し、施行後閲覧に供さなければならない。

(起案文書の持ち回り)

第19条 特に緊急又は機密を要する起案文書その他重要な起案文書で持ち回り決裁を受けようとするときは、起案文書の内容を説明し得る職員が当たらなければならない。

(代決文書の後閲)

第19条の2 緊急を要する事案で、町長、副町長又は課長の不在中に代決若しくは執行したもので後閲を必要と認めるものは、起案用紙中当該職名欄の上部に「後閲」と朱書(紙文書により起案した場合に限る。)し、不在者が登庁の際閲覧に供させなければならない。

(文書の審査)

第20条 文書の適正かつ統一を図るため、次の各号に掲げる起案文書は、総務課長の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則、重要な告示及び公告並びにその他例規の制定及び改廃に関するもの

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈を要するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

2 審査後事案が変更されたときは、再度前項の審査を受けなければならない。

(公印の使用)

第21条 浄書した文書には、大木町の公印に関する規程(昭和46年大木町規程第36号)の定めるところにより公印を押印し、決裁文書と契字印で割印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、「公印省略」の記載をし、公印及び契字印を省略することができる。

(1) 庁内文書で、許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書以外のもの

(2) 庁外往復文書のうち軽易な文書

(3) その他公印を省略することが適当であると認められる文書

(電子署名の付与)

第21条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワークの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決裁済み文書を添えて電子文書取扱主任に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 文書取扱主任は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁済み文書と照合審査し、相違がないことを確認したうえ総務課長の承認を受けて、電子署名を付与するものとする。

4 送信する総合行政ネットワーク文書のうち、軽易なものについては、電子署名の付与を省略できるものとする。

(文書の発送)

第22条 文書の発送は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送等」という。)又は送達により総務課で行う。ただし、LGWAN文書、電子メール、電報、ファクシミリ等郵送以外の方法により発送する場合、その他やむを得ない場合は、主管課において取り扱うことができる。

2 郵送を要する文書は、総務課に差し出すものとする。

3 前項の規定により差し出された文書は、料金後納郵便差出票(様式第15号)又は郵便切手受払簿(様式第16号)に必要事項を記載し、即日発送する。

4 庁内文書は、総務課文書連絡箱又は庁内LANを利用して配布し、特に重要機密又は緊急を要する文書及び主管課で直接配布することが適当な文書は、主管課において配布するものとする。

5 区長あて文書の発送は月2回とし、発送日は総務課長が別に定める。ただし、緊急を要する文書発送は総務課長と協議の上、主管課において発送することができる。

(文書の発信者名)

第23条 文書の発信者名は、町長、行政機関の長その他法令により権限を有する者(委任を受けている者を含む。)の職氏名とする。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、決裁権限を有する者の職及び氏名又は町名を用いることができる。

2 前項の町長名をもって処理する文書には、原則として主管課名を付記しなければならない。

(機密を要する発送文書)

第24条 発送文書で機密に属するもの又は親展の取扱いを必要とするものは、その文書及び封筒に「秘」又は「親展」の表示をしなければならない。

第4章 文書の整理及び保管

(文書の整理)

第25条 文書は、常に整然と分類整理するとともに、紛失、盗難等を防止しなければならない。

(ファイル基準表の作成)

第26条 文書取扱主任は、文書の分類整理、保管、保存等を適切に行うため、ファイル基準表を年度当初に作成しなければならない。

2 文書取扱主任は、前項の規定により作成したファイル基準表を速やかに総務課長に提出しなければならない。

3 文書取扱主任は、年度中途において新たにファイルを作成又は分冊する必要が生じたときは、速やかにファイル基準表を修正し、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(未完結文書の整理)

第27条 事務処理が完結していない文書(以下「未完結文書」という。)は、担当者において懸案フォルダーに入れて整理保管しておかなければならない。ただし、懸案フォルダーに入れて整理することが適当でない未完結文書は、他の適当な方法で整理することができる。

(完結文書の整理)

第28条 文書取扱担当者は、事務処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)を個別フォルダーに収納し、決められた保管庫で整理保管しなければならない。

2 前項の規定により難い完結文書については、他の適当な方法で整理し、保管することができる。ただし、個別フォルダー以外のものにより編冊する場合は、当該個別フォルダーの見出しに表示する項目と同一内容の項目をその表紙に記載しなければならない。

(保管期間)

第29条 完結文書を課内に保管できる期間は、完結した年度の翌年度末までとする。ただし、閲覧利用の頻度が高い文書又は機密取扱いを要する重要な文書は、必要な期間保管することができる。

第5章 文書の保存

(文書の保存)

第30条 保管期間の終了した完結文書(以下「保存文書」という。)は、会計年度及び保存期間が同一のものごとに文書保存箱に収納し、内容について記載した文書保存箱カードを添付の上、総務課長が指定する場所に保存しなければならない。ただし、会計年度ごとに保存することが適当でないものは、暦年ごとに保存することができる。

2 文書取扱主任は、前項の規定により作成した文書保存箱カードを整理保管し、その写しを総務課に提出しなければならない。

(保存年限)

第31条 文書の保存年限は、ファイル基準表による。

(保存年限の種別)

第32条 文書の保存年限の種別は、次の7種とする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 7年保存

第4種 5年保存

第5種 3年保存

第6種 1年保存

第7種 当該年度のみ保存

2 前項の規定にかかわらず、法令に保存年限の定めがある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、その保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(保存年限の設定)

第33条 文書保存年限の決定又はその内容の変更は、主管課長が総務課長の承認を得て行う。

2 主管課長は、別表第1に定める保存年限の基準に基づき文書保存年限を決定し、又はその内容を変更しようとするときは、法令等の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料価値等を考慮するものとする。

3 文書取扱担当者は、前2項の規定により決定した文書の保存年限をファイル基準表に記載しなければならない。

(保存年限の起算日)

第34条 文書の保存年限の計算は、当該文書の完結した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した日の属する年の翌年1月1日から起算するものとする。

第6章 文書の利用及び廃棄

(保管文書の利用)

第35条 課で保管している文書(以下「保管文書」という。)を利用するときは、個別フォルダーごと持ち出し、職員氏名を記入した持出しカードを当該個別フォルダーのあった位置に入れておかなければならない。

2 前項の規定により持ち出した文書は、退庁時までに元の位置に返しておかなければならない。

3 課以外の職員から保管文書の利用の申出があったときは、課の文書取扱主任又は文書取扱担当者は、その理由等を確認し、当該文書を利用させることができる。

4 文書取扱主任又は文書取扱担当者は、前項の規定により文書を利用させるときは、貸出カードに所要事項を記載させ、当該カードを該当文書が入った個別フォルダーに入れておかなければならない。

(文書の庁外持出し禁止)

第36条 職員は、文書を庁外に持ち出すことはできない。ただし、保管文書については主管課長の承認又は保存文書については総務課長の承認を得た場合は、この限りでない。

(文書の廃棄)

第37条 保存期間を満了した文書は、総務課長の指示に従い速やかに廃棄しなければならない。

2 永久保存文書で20年以上を経過したものは、総務課長と協議のうえ保存期限の見直しを行い、以後10年ごとに保存期限の見直しを検討する。この場合において、文書の内容、損傷度合い等によりこれ以上保存することが適当でないとみなされる場合は、破棄することができる。

(保存期間の延長)

第38条 保存期間を満了した文書で、引き続き保存する必要があると認めるものは、総務課長と協議の上、必要な期間延長して保存することができる。この場合においては、ファイル基準表に延長する期間及びその理由を記載しなければならない。

(歴史的文書等の選別)

第38条の2 主管課長は、第37条の規定により破棄しようとする文書のうち歴史的又は文化的に価値があると認められる文書については、総務課長と協議のうえ選別し、別に保存するものとする。

(公文書館への移管)

第38条の3 総務課長は、保存期間が経過した文書のうち、歴史的価値を有すると認められるものについて、主管課長と協議の上、福岡県市町村公文書館において保存するため、福岡県自治振興組合へ移管するものとする。

(廃棄の方法)

第39条 廃棄する文書で他に流用のおそれがあるもの又は機密に属するものは、裁断、焼却等の方法で処分しなければならない。

第7章 雑則

(文書取扱いの特例)

第40条 総務課長は、この規程の定めるところにより難いときは、特別の取扱いをすることができる。

(補則)

第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の大木町文書取扱規程の規定に基づき作成した様式があるときは、当分の間これを使用することができる。

(平成15年規程第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成28年告示第26号)

公布の日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第33条関係)

第1種(永年保存する文書)

(1) 条例、規則その他例規に関する文書

(2) 告示及び公告に関する文書で法文形式のもの

(3) 重要な事業計画及びその実施に関する文書

(4) 町史の資料となる重要文書

(5) 町議会の会議録、議決書等重要文書

(6) 重要な契約書

(7) 任免、賞罰に関する重要文書

(8) 財産、公の施設及び町債に関する重要文書

(9) 審査請求、訴訟、調停及び和解に関する重要文書

(10) 隣接市町との分合及び境界変更に関する文書

(11) 学校その他重要な機関の設置、廃止に関する文書

(12) 事務引継に関する重要文書

(13) 調査及び統計に関する重要文書

(14) 町広報

(15) 叙位、叙勲、褒賞及び表彰に関する重要文書

(16) 歳入歳出決算書

(17) 工事関係の重要文書

(18) 国又は県の行政機関の諸通知で特に重要なもの

(19) その他重要にして永年保存の必要があると認める文書

第2種(10年保存する文書)

(1) 金銭の支払に関する証拠書類

(2) 審査請求及び訴訟に関する文書

(3) 国又は県の行政機関の諸通知で重要な文書

(4) 寄附採納に関する重要文書

(5) 予算書及び監査報告書

(6) 職員の人事及び管理等に関する重要文書

(7) その他10年保存の必要があると認める文書

第3種(7年保存する文書)

(1) 町税その他公課に関する文書

(2) その他7年保存の必要があると認める文書

第4種(5年保存する文書)

(1) 主な行政事務の施策に関する文書

(2) 金銭出納に関する文書

(3) 補助金、負担金及び寄附等に関する文書

(4) 工事及び補助事業に関する文書

(5) 調査、統計、報告、証明に関する文書

(6) 町議会、協議会及び委員会に関する文書

(7) 告示及び公告に関する文書で法文形式でないもの

(8) 契約に関する文書

(9) その他5年保存の必要があると認める文書

第5種(3年保存する文書)

(1) 軽易な通知、申請、届出、報告、進達等の文書

(2) 当直日誌、出勤簿、出張命令簿等職員の勤務の実態を証する文書

(3) その他3年保存の必要があると認める文書

第6種(1年保存する文書)

(1) 軽易な照会往復文書及び供覧文書その他事務事業の執行に付随する文書

(2) その他1年保存の必要があると認める文書

第7種(当該年度のみ保存する文書)

(1) ちらし、単なる事務連絡等に関する文書で、当該年度のみ保管することで足りる文書

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様式第3号から様式第8号まで 削除

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大木町文書事務取扱規程

平成13年9月28日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成13年9月28日 規程第4号
平成15年3月28日 規程第2号
平成19年3月19日 規程第2号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成23年4月22日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成28年4月5日 告示第26号
令和3年3月29日 訓令第2号