○大木町事務決裁規程

平成19年6月29日

規程第8号

大木町事務決裁規程(昭和60年大木町規程第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 常時町長又は町長の受任者に代わって、この規程で定める事務の決裁をすることをいう。

(2) 代決 町長、町長の職務代理者、町長の権限の受任者及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が決裁すべき事務につき、一時当該決裁権者に代わって決裁を行うことをいう。

(3) 課長 大木町課設置条例(令和2年大木町条例第23号)第1条に定める課の長をいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(副町長及び課長の専決事項)

第4条 副町長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定されていない事項にあっても、事務の内容が、それぞれの専決事項と同程度と類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(財務に関する専決区分)

第5条 町長の権限に属する事務のうち財務に関する事項については、別表第3に掲げる区分に従い専決することができる。

(代決)

第6条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、財務に関することは財務会計課長が、その他のことについては総務課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決する。

(決裁手続)

第7条 事務の決裁は、順次直属の上司の意思決定、関係課長等の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(他の執行機関)

第8条 課長が置かれていない他の執行機関の事務のうち、予算執行等で町長部局の課長の専決事項に相当するものは、次に定めるところにより専決する。

他の執行機関等

専決する課長等

監査委員会

議会事務局長

選挙管理委員会

総務課長

公平委員会

総務課長

(専決、代決及び補助執行の制限)

第9条 専決事項、代決又は補助執行事項であっても、特に重要若しくは異例と認められるもの、又は規程上疑義があるものについては、町長又は上司の決裁を受けなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に決裁中の文書については、なお従前の例による。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成27年告示第22号)

公布の日から施行する。

改正文(平成28年告示第26号)

公布の日から施行する。

改正文(令和2年告示第6号)

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和4年告示第27号)

令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町長の決裁を要する事項

(1) 町行政の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関すること。

(2) 町議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案及びその他議案の決定に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、服務、賞罰、その他重要な人事及び給与の決定に関すること。

(6) 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員等の任免に関すること。

(7) 訴訟及び不服の申立てに関すること。

(8) 叙位及び叙勲に関すること。

(9) 表彰及び儀式の決定に関すること。

(10) 予備費の充用に関すること。

(11) 規則、要綱、訓令及び規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 総合計画(基本構想、基本計画及び実施計画)の策定に関すること。

(13) 行政組織機構の改廃に関すること。

(14) 告示及び重要な指令、通達、通知、催告、申請、届出、報告、照会、回答並びにその他の文書に関すること。

(15) 町の配置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(16) 特に重要な許可及び認可に関すること。

(17) 特に重要な請願、陳情及び要望に関すること。

(18) 起債に関すること。

(19) 副町長の旅行命令(1日旅行命令を除く。)及び休暇並びに副町長の服務上の諸願の受理に関すること。

(20) 職員の3日以上の旅行命令及び職員(副町長を含む。)の国外の旅行命令に関すること。

(21) 職員の3日以上の休暇(夏季休暇を除く。)の承認に関すること。

(22) 重要な契約、覚書、協定及びこれに類する事項に関すること。

(23) 町長の特命事項に関すること。

(24) その他専決事項に属さない事項で重要な事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

1 副町長の専決事項

(1) 方針の決定した町政の総合企画・調整及び運営に関すること。

(2) 各行政機関及び課相互間の方針決定及び調整に関すること。

(3) 重要な住民の陳情・要望事項の聴取とその処理に関すること。

(4) 特に重要な広報に関すること。

(5) 審査請求事案に係る情報公開に関すること。

(6) 総務課長の2日以内の旅行命令に関すること。

(7) 総務課長の2日以内の休暇承認に関すること。

(8) 課長の事務引継ぎに関すること。

(9) 重要な照会、回答、報告及び通達に関すること。

(10) 重要な許可、認可等の行政処分に関すること。

(11) 固定資産評価審査委員会に対する答弁書に関すること。

(12) 執行額が50万円未満の町税の滞納処分(停止及び解除を含む。)に関すること。

(13) 町税の消滅時効(不能欠損)に関すること。

2 課長の共通専決事項

(1) 基本計画の実施に関すること。

(2) 一般的な陳情、要望事項等の聴取及び処理に関すること。

(3) 定例的な調査、報告及び進達に関すること。

(4) 定例的な許認可、通知、照会及び回答に関すること。

(5) 課内の方針決定及び連絡調整に関すること。

(6) 所属職員の2日以内の旅行命令に関すること。

(7) 所属職員の2日以内の休暇承認に関すること。

(8) 所属職員の時間外勤務命令、その他勤務命令に関すること。

(9) 情報公開(審査請求事案は除く。)に関すること。

(10) 工事の監督及び工事用資材の検査に関すること。

(11) 工事に伴う交通規制及び電柱等の移転に関すること。

(12) その他軽易と思われる事項に関すること。

総務課長の専決事項

(1) 保存文書(秘密文書を除く。)の保管、廃棄及び閲覧の許可に関すること。

(2) 他官公庁からの依頼による告示及び公示の決定処理に関すること。

(3) 公印の一時貸与に関すること。

(4) 消防に関する業務(任免を除く。)に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 例規集の編集発行に関すること。

(7) 扶養親族の認定、通勤手当、住居手当及び児童手当の認定に関すること。

(8) 課長(総務課長を除く。)の2日以内の旅行命令に関すること。

(9) 課長(総務課長を除く。)の2日以内の休暇承認に関すること。

(10) 防火水槽等の新設、改良及び維持整備の査定実施に関すること。

(11) 庁内会議を招集すること。

(12) 公用車に関すること。

(13) 電子計算業務に関すること。

(14) 職員共済組合及び職員厚生に関すること。

(15) 庁舎の管理及び使用に関すること。

(16) 備品の処分の決定に関すること。

(17) 競争入札参加資格申請書の受理に関すること。

(18) 会計年度任用職員の任用に関すること。

(19) 職員の夏季休暇の承認に関すること。

(20) 指定統計及び各種統計の実施に関すること。

まちづくり課長の専決事項

(1) 行財政改革の推進に関すること。

(2) 男女共同参画推進に関すること。

(3) 地方創生に関すること。

(4) 人権・同和対策の資料収集及び調査の実施に関すること。

(5) ごみ、その他一般廃棄物収集等手数料の収集に関すること。

(6) おおき循環センター「くるるん」の管理に関すること。

(7) 環境プラザの管理に関すること。

(8) 公害に関する諸検査に関すること。

財務会計課長の専決事項

(1) 財政状況等の調査に及び報告に関すること。

(2) 年間資金需要計画に関すること。

(3) 各会計間の資金調達に関すること。

税務町民課長の専決事項

(1) 町税の賦課に係る申告書及び届出書の受理に関すること。

(2) 町税の賦課徴収に係る調査の実施に関すること。

(3) 町税の賦課額の更正及び加算金の決定に関すること。

(4) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(5) 随時課税の納期の決定に関すること。

(6) 納税通知書及び納税証明書の交付に関すること。

(7) 納税管理人申告書及び相続人代表者指定届の受理に関すること。

(8) 納税思想の啓蒙宣伝の計画及び実施に関すること。

(9) 軽自動車の標識の交付に関すること。

(10) 固定資産税課税台帳の縦覧に供した日以降における価格等の修正に関すること。

(11) 土地台帳、家屋台帳の閲覧の許可に関すること。

(12) 県民町税徴収金(税外徴収金を含む。)の払込報告書及び事務委託金の請求に関すること。

(13) 町税の課税状況調査に関すること。

(14) 固定資産概要調書に関すること。

(15) 町税の納期限の延長及び繰上徴収に関すること。

(16) 町税の交付要求に関すること。

(17) 町税に係る交付送達及び公示送達に関すること。

(18) 執行額が10万円未満の町税の滞納処分(停止及び解除を含む。)に関すること。

(19) 差押物件(不動産を除く。)の公売見積価格決定に関すること。

(20) 公売公告及び通知に関すること。(公有財産を除く。)

(21) 町税の調定(100万円未満のものに限る。)、減免、徴収、催告、口座振替、還付、充当及び徴収猶予に関すること。

(22) 督促手数料及び延滞金の減免に関すること。

(23) 町税の納付相談に関すること。

(24) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

(25) 徴税吏員証の交付に関すること。

(26) 戸籍及び住民票謄抄本の交付に関すること。

(27) 印鑑証明の交付に関すること。

(28) 外国人登録事務に関すること。

(29) 人口動態調査の事務処理に関すること。

(30) 住民票の閲覧の許可に関すること。

(31) 埋火葬許可に関すること。

(32) 転入、転出等住民異動処理に関すること。

(33) 国民年金各種届出の受理及び審査進達に関すること。

(34) 国民健康保険高額療養資金貸付金の貸付に関すること。

(35) 出産育児一時金、葬祭費及び療養費の支給に関すること。

(36) 国民健康保険被保険者の資格の取得喪失に関すること。

健康福祉課長の専決事項

(1) 火葬場の管理に関すること。

(2) 予防接種及び健康診断の実施に関すること。

(3) 障害者各種届の受理、審査及び進達に関すること。

(4) 障害者手帳の交付に関すること。

(5) 生活保護の申請に関すること。

(6) 弔慰金裁定通知書の伝達に関すること。

(7) 旧軍人恩給申請書の進達に関すること。

(8) 行旅病人、行旅死亡人の取扱い及び遺留品の処理に関すること。

(9) 救護及び救援物資の配給に関すること。

(10) 介護保険に関すること。

(11) 重度障害者医療費給付決定に関すること。

産業振興課長の専決事項

(1) 農業委員会との連絡に関すること。

(2) 農業団体の指導に関すること。

(3) 農業振興基本計画等の実施に関すること。

(4) 地産地消の推進に関すること。

(5) 病害虫防除及び駆除に関すること。

(6) 家畜伝染病予防に関すること。

(7) 商工業の軽易な指導に関すること。

(8) 観光及び物産の宣伝に関すること。

(9) 消費者行政に関すること。

(10) ふるさと納税に関すること。

建設水道課長の専決事項

(1) 町有道路及び水路の占用、使用許可に関すること。

(2) 公営住宅の管理に関すること。

(3) 地籍調査の成果簿及び地籍図、その他図面の写の交付及び閲覧を許可すること。

(4) 水面使用料の徴収、督促、催告、滞納処分、還付、充当及び徴収猶予に関すること。

(5) 水道メーターの検針に関すること。

(6) 使用水量の認定をすること。

(7) 給水装置工事指定業者の指揮監督をすること。

(8) 給水装置の修理をすること。

(9) 給水工事の受付、測量、設計、施行及び積算をすること。

(10) メーター整備計画及び設置をすること。

(11) 貯蔵品の出納及び管理をすること。

(12) 漏水防止対策及び作業をすること。

別表第3(第5条関係)

(その1) 支出負担行為及び支出命令

区分

支出負担行為

支出命令

副町長・教育長

課長

副町長・教育長

課長

報酬

全額

全額

給料

全額

全額

職員手当等(退職手当組合負担金含む。)

全額

全額

共済費

全額

全額

災害補償費

全額

全額

恩給及び退職金

全額

全額

報償費

100万円未満

30万円未満

全額

旅費

全額

全額

交際費

3万円未満

全額

需用費

全額

全額




食糧費

10万円未満

5万円未満

全額

役務費

全額

全額

委託料

100万円未満

随意契約の範囲

全額

使用料及び賃借料

100万円未満

30万円未満

全額

工事請負費

300万円未満

随意契約の範囲

全額

原材料費

100万円未満

30万円未満

全額

公有財産購入費

100万円未満

全額

備品購入費

100万円未満

30万円未満

全額

負担金補助及び交付金

100万円未満

30万円未満

全額

扶助費

500万円未満

50万円未満

全額

貸付金

全額

補償補てん

100万円未満

全額

賠償金

全額

償還金利子及び割引料

100万円未満

30万円未満

全額




公債費

全額

全額

税の還付金、還付加算金及び国県支出金返還金

全額

全額

投資及び出資金

100万円未満

30万円未満

全額

積立金

100万円未満

30万円未満

全額

寄附金

全額

公課費

全額

全額

繰出金

全額

全額

(その2) 予算及び収入

区分

副町長・教育長

財務会計課長

課長

予算

予備費の充用

予算の流用

目間の流用

全額

(細節)間の流用

全額

予算の繰越

調定及び収入通知

300万円未満

100万円未満

戻入、歳入更正及び歳出更正

全額

科目更正

全額

物品売払収入

全額

財産運用収入

全額

延滞金、加算金及び滞納処分費

全額

預金利子

全額

上記に掲げる収入以外の収入

全額

1 予算の流用及び科目更正は、財務会計課長合議とする。

2 金額は、1件当たりの契約金額又は支出額とする。ただし、連記による場合は、それを1件とみなし、連記された個別の金額の最も高いものを決裁区分の基準とする。

(その3) その地

区分

副町長

課長

指定合議先

財産の処分

予定額又は評価額が200万円未満のもの

予定額又は評価額が50万円未満のもの

総務課長

財産の貸付

1 賃貸借料が無償のもの又は軽減されるもの

2 賃貸借期間が1年以上のもの

賃貸借期間が1年未満のもの

総務課長

財産の用途変更

200万円未満


総務課長

過誤納金の還付


全額


寄附採納

物件の評価額が10万円以上のもの

物件の評価額が10万円未満のもの

総務課長

現金の寄附

全額


総務課長

執行伺(工事起工伺含む。)

300万円未満

随意契約の範囲


国県支出金の申請

300万円未満



国県支出金の実績報告

300万円未満



契約の締結

500万円未満

随意契約の範囲


契約の解除

500万円未満



その他契約に伴うもの

着工届、現場代理人届、主任技術者等届、完了届の受理

契約保証金減免(変更)申請書

監督員の氏名

その他工事等関係書類



工事検査員の任命

随意契約の範囲


検査等調書

随意契約の範囲


出張の復命

出張命令の専決権者

大木町事務決裁規程

平成19年6月29日 規程第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年6月29日 規程第8号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年4月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年4月1日 告示第22号
平成28年4月5日 告示第26号
令和2年3月2日 告示第6号
令和4年3月31日 告示第27号