○大木町名誉町民文化章表彰条例施行規則
平成元年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町名誉町民文化章表彰条例(昭和63年大木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(表彰委員会)
第2条 条例第4条に規定する表彰委員会は、別に大木町表彰委員会規則を定める。
(資格取消しの手続)
第4条 条例第7条の規定により称号を取り消す場合は、町議会に諮問するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(他の規則の廃止)
2 大木町表彰条例施行に関する規則(昭和41年大木町規則第21号)は、廃止する。
別表第1(第3条関係) 記章の制式
図柄 町花のコスモス
外径 5cm 厚さ 0.4cm
規格 実物大
裏面に大木町名誉町民又は大木町文化章と刻む
別表第2(第3条関係) 記念品料贈呈基準
区分 | 記念品料額 |
名誉町民 | 30万円 |
文化章 | 20万円 |