○大木町名誉町民文化章表彰条例施行規則

平成元年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町名誉町民文化章表彰条例(昭和63年大木町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(表彰委員会)

第2条 条例第4条に規定する表彰委員会は、別に大木町表彰委員会規則を定める。

(記章の制式及び記念品の贈呈基準)

第3条 条例第5条の規定する記念品等は、記章及び記念品とし、その基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(資格取消しの手続)

第4条 条例第7条の規定により称号を取り消す場合は、町議会に諮問するものとする。

(表彰者名簿)

第5条 条例の規定により表彰を受けた者は、別表第3様式による名簿に登載し、永久に保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(他の規則の廃止)

2 大木町表彰条例施行に関する規則(昭和41年大木町規則第21号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係) 記章の制式

図柄 町花のコスモス

外径 5cm 厚さ 0.4cm

規格 実物大

裏面に大木町名誉町民又は大木町文化章と刻む

画像

別表第2(第3条関係) 記念品料贈呈基準

区分

記念品料額

名誉町民

30万円

文化章

20万円

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大木町名誉町民文化章表彰条例施行規則

平成元年1月23日 規則第1号

(平成元年8月9日施行)