○大木町表彰委員会規則
平成元年1月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、大木町名誉町民文化章表彰条例(昭和63年大木町条例第19号)第4条及び大木町表彰条例(昭和63年大木町条例第18号)第8条の規定に基づき、大木町表彰委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 被表彰者の表彰事項の審査に関する事項
(2) 被表彰者の表彰の適否に関する事項
(3) その他表彰に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者について、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 町職員 3人以内
(3) その他町長が必要と認める者 4人以内
2 町長は、必要に応じ臨時委員を委嘱することができる。
(任期)
第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 臨時委員の任期は、町長が委嘱する期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き委員の互選とする。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。