○大木町表彰委員会規則

平成元年1月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、大木町名誉町民文化章表彰条例(昭和63年大木町条例第19号)第4条及び大木町表彰条例(昭和63年大木町条例第18号)第8条の規定に基づき、大木町表彰委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。

(1) 被表彰者の表彰事項の審査に関する事項

(2) 被表彰者の表彰の適否に関する事項

(3) その他表彰に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者について、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 町職員 3人以内

(3) その他町長が必要と認める者 4人以内

2 町長は、必要に応じ臨時委員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、町長が委嘱する期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き委員の互選とする。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

大木町表彰委員会規則

平成元年1月23日 規則第3号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成元年1月23日 規則第3号
平成22年6月1日 規則第10号
平成29年8月1日 規則第18号