○大木町名誉町民文化章表彰条例

昭和63年12月28日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会の進展、文化の興隆又は町の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民)

第2条 町民又は町に特別な縁故のある者で、広く社会の進展又は文化の興隆に貢献し、郷土の誇りとして町民が尊敬するものに対し、大木町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。

(文化章)

第3条 町民又は町に特別な縁故のある者で、広く芸術、学術及び体育等の向上発展に貢献し、町民の誇りとするものに対し、大木町文化章(以下「文化章」という。)を贈る。

(被表彰者の決定)

第4条 前2条の規定により表彰を受ける者(以下「被表彰者等」という。)は、町長が別に定める表彰委員会の答申を受け、町議会の同意を得て決定する。

(表彰)

第5条 被表彰者等に対しては、町長が別に定めるところにより表彰し、記念品等の贈呈を行う。

(待遇)

第6条 名誉町民文化章受章者に対しては、公の式典への招待その他特に町長が必要と認める待遇を行う。

2 前項に規定するもののほか、名誉町民が死亡したときは公葬等を行い、文化章受章者が死亡したときは相当の礼をもって弔慰する。

(取消し)

第7条 被表彰者等が、本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認めるときは、町長は、議会の同意を得て称号を取り消すことができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大木町名誉町民文化章表彰条例

昭和63年12月28日 条例第19号

(昭和63年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和63年12月28日 条例第19号