国民健康保険税の税率について
国民健康保険税の税率は以下のとおりです。
医療分 (加入者全員) |
後期高齢者支援金分 (加入者全員) |
介護分 (40歳から64歳まで) |
補足説明 | |
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所得割 | 8.5% | 2.4% | 2.1% | 前年中の所得額から基礎控除を差し引いた金額に税率をかける |
資産割 | 10% | なし | なし | 当該年度の固定資産税額に税率をかける |
均等割 | 27,000円 | 7,000円 | 9,000円 | 加入者1人あたりの税額 |
平等割 | 24,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 1世帯に対する税額 |
未就学児にかかる均等割の減免について
令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後の3月31日までにある人)にかかる均等割額(一人あたりの金額)の5割が減額となります。
低所得者軽減が適用されている世帯は、軽減後の額から5割軽減となります。
この軽減措置は自動で適用されるため手続きの必要はありません。
参考:未就学児1人あたりの均等割額(年額)
低所得者軽減 | 均等割額 | 軽減適用後 |
軽減なし | 34,000円 | 17,000円 |
2割軽減 | 27,200円 | 13,600円 |
5割軽減 | 17,000円 | 8,500円 |
7割軽減 | 10,200円 | 5,100円 |
限度額
令和5年度~
医療分:65万円
支援分:22万円
介護分:17万円
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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