非自発的失業者の方に対する軽減

非自発的な失業により、国民健康保険に加入された方に対して、国民健康保険税が軽減されます。

軽減内容

非自発的失業者の給与所得を30/100として保険税の算定を行います。

非自発的失業者の給与所得以外の所得(不動産所得等)は30/100とはなりません。
非自発的失業者以外の国保加入者の給与所得は30/100とはなりません。

対象者

平成21年3月31日以降に失業した方で、
雇用保険の特定受給資格者または雇用保険の特定理由離職者として失業等給付を受ける方

  • 雇用保険の特定受給資格者、特定理由離職者とは雇用保険受給資格者証の離職理由欄のコードが以下の番号の方をいいます。

特定受給資格者

11(解雇)
12(天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇)
21(雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり))
22(雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり))
31(事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職)
32(事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職)

特定理由離職者

23(期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし))
33(正当な理由のある自己都合退職)
34(正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12カ月未満))

軽減期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
(平成22年度分以降の保険税が対象です。)

申請方法

税務町民課の窓口で、下記のものをお持ちいただき申請を行ってください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証
  • 印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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