国民健康保険税の特別徴収(年金天引き)

年金天引きの対象者

次の条件をすべて満たす方は特別徴収の対象者となります。

  1. 現在、国民健康保険税を納付書で納めている
  2. 国民健康保険に加入している世帯主である
  3. 世帯の国保加入者が全員65〜74歳である
  4. 年額18万円以上の年金を受給している
  5. 介護保険が年金より天引きされている
  6. 介護保険料と国民健康保険税の合計が年金額の2分の1を超えない

2〜6の条件を全て満たし、現在の納付方法が口座振替の人は対象となりませんが、税金の未納がある人は、口座振替であっても特別徴収の対象となります。

特別徴収を口座振替に変更できます

特別徴収を中止して口座振替に変更を希望される場合は、納付方法変更申出書を提出してください。申出書は税務町民課にあります。

同時に口座振替依頼書の提出が必要になりますので、通帳と届け出印をお持ちください。

特別徴収の仮徴収と本徴収

国民健康保険税の税額決定が6月となりますので、4月・6月・8月の年金天引き分は仮徴収として、昨年度の最終期(2月)と同額の保険税が特別徴収されます。10月・12月・翌2月の年金天引き分を本徴収として、税額から仮徴収額を差し引いた残りが特別徴収されます。

8月は税額決定後ですが、社会保険庁への金額訂正依頼が間に合わないため仮徴収期となります

特別徴収が中止になる場合

次のような場合は、特別徴収が中止となり納付書又は口座振替納付に変更になります。

  1. 申し出により口座振替に変更した場合
  2. 何らかの理由により特別徴収ができない場合
  3. 社会保険加入等で国民健康保険を喪失した場合
  4. 後期高齢者医療保険に移行した場合
  5. 世帯主変更で納税義務者でなくなった場合
    (以下は翌年度より中止となります。)
  6. 64歳以下の国保被保険者が加入した場合
  7. 昨年度の税額より税額が大きく減少・増加して、徴収しすぎる、徴収できない等生じる場合

その他注意点

  1. 税額決定後に国保税の増額があった場合は、増額分は特別徴収されず、納付書での納付になります。(年金天引きと納付書と並行した納付方法となります。)
  2. 申告時に国保税支払額を社会保険料控除として申告できますが、年金天引き分の保険税は本人以外の人の社会保険料控除には利用できず、本人の申告でしか控除できません。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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