後期高齢者制度創設に伴う国民健康保険税への配慮

後期高齢者医療制度創設に伴い国民健康保険税の急激な増加の緩和策として次のような場合は一定期間減額・減免措置がとられます。

平等割に対する減額措置

対象世帯
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者(特定同一世帯所属者という)がおり、その結果国保1人世帯になる世帯

減額期間と内容
5年間(後期高齢者医療に移行したものが同一世帯に引き続き属している場合に限る)は平等割額を半額(7割、5割、2割軽減世帯は軽減後の平等割を半額)、その後3年間は平等割額を4分の1(7割、5割、2割軽減世帯は軽減後の平等割を4分の1)を減額する。
平成25年4月1日改正

社会保険等被扶養者であった者への減免措置

対象世帯
社会保険等の被扶養者であった65歳以上の人で、被保険者の後期高齢者医療制度移行により新たに国民健康保険の被保険者となった人(旧被扶養者という)がいる世帯

減免期間
所得割・資産割 当分の間(特例)                                     均等割・平等割 国保制度加入後2年間

減免内容
旧被扶養者分の所得割、資産割を免除
旧被扶養者分の均等割を半額とする(7割、5割軽減世帯の場合は適用しない)
旧被扶養者のみで構成される世帯に限り平等割を半額とする(7割、5割軽減世帯の場合は適用しない)

※減免を受けるためには、申請が必要です。税務町民課の窓口で申請を行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康課 国保年金係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1280
ファックス:0944-32-1054
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