法人町民税について

法人町民税は、大木町に事務所や事業所・寮などがある法人が納める税金です。新しく会社を興したり、事務所を開いたときには届出が必要です。

納税義務者

町内に事務所、事業所を有する法人

納めるべき税金

  • 均等割
  • 法人税割

町内に事務所や事業所がなく、寮や保養所を有する法人

納めるべき税金

  • 均等割

町内に事務所、事業所がある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの

納めるべき税金

  • 均等割

法人税割

法人税の課税標準税額×税率(6.0%)
ただし、令和元年9月30日以前開始事業年度分に関しては100分の9.7

均等割

法人等の区分と税額
資本金等の金額 従業者数 税額(年額)
9号 50億円超 50人超 3,000,000円
8号 10億円超50億円以下 50人超 1,750,000円
7号 10億円超 50人以下 410,000円
6号 1億円超10億円以下 50人超 400,000円
5号 1億円超10億円以下 50人以下 160,000円
4号 1千万円超1億円以下 50人超 150,000円
3号 1千万円超1億円以下 50人以下 130,000円
2号 1千万円以下 50人超 120,000円
1号 1千万円以下 50人以下 50,000円

税額(上記表参照)×事務所などを有していた月数÷12月

申告と納税

事業年度終了後2か月以内に、法人が納付すべき税額を計算して申告書を提出し、その税額を納めます。

様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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