税金の支払いについて
納付書について
- 固定資産税・町県民税・国民健康保険税については、第1期の納期月の中旬に納付書を年間分まとめて発送いたします。軽自動車税については、5月中旬に納付書を発送いたします。
- 納付書をなくされた場合は税務町民課の窓口で再発行できます。
納付について
・大木町役場、福岡銀行、大川信用金庫、JA福岡大城各支所、ゆうちょ銀行(九州内、沖縄県を除く)
・全国のコンビニエンスストア
・スマートフォン決済アプリ
コンビニエンスストアでの納付
コンビニエンスストアの営業時間内であれば、休日や夜間でも納付できますのでご利用ください。手数料はかかりません。
納付できるコンビニ
セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ、など全国22のコンビニ全店舗
スマートフォン決済アプリでの納付
令和3年2月1日(月曜日)から、コンビニエンスストアや納付窓口に出向かなくても、 スマートフォンのアプリで納付書のバーコードを読み取ることで、税金などのお支払いができますのでご利用ください。手数料はかかりません。
対象となる税金など
町県民税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税(普通徴収)、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、水道料金、水面使用料、保育料
利用できるアプリ
PayPay(ペイペイ)、LINEpay(ラインペイ)、PayB(ペイビー)、支払秘書
利用方法
ご利用になりたいアプリをスマートフォンにインストールし、設定を行ってください。納付書のバーコードをスキャンすることで決済が可能です。
詳しい利用方法は、各アプリのホームページなどをご覧ください。
留意事項
※領収書は発行されませんので、領収書の必要な方はコンビニエンスストアや納付窓口にてお支払いください。(車検などで納税証明書が必要な場合など)
※アプリのご利用は無料ですが、パケット通信料は自己負担となります。
※スマートフォンの端末機によっては、アプリをご利用できないことがあります。
※アプリで行った取引を取り消すことはできません。異なる納付方法で二重にお支払いされた場合は、下記までお問い合わせください。
コンビニ納付及びスマホアプリ納付で利用できない納付書
※バーコードがない場合
※指定納期限を過ぎた場合
※1枚(各納期)の金額が30万円を超える場合
※汚れや破損などのためにバーコードを読み取れない場合
口座振替について
各納期限に指定された口座から税金を自動的に引き落とします。
利用できる金融機関
福岡銀行、大川信用金庫、ゆうちょ銀行、JA福岡大城、西日本シティ銀行、筑邦銀行、佐賀銀行
町内の上記金融機関、もしくは税務町民課に口座振替依頼書がありますので、記入され、預金通帳と印鑑(通帳登録印)をお持ちのうえ、依頼される金融機関に提出下さい。口座の変更・解約も同様の手続きでお願いします。
注意
- 国民健康保険税については、世帯主を変更された場合、引き続き口座振替ができませんので、お手数ですが、新しい世帯主様名義で口座の手続きをして下さい。
- 残高不足等で納期限日に口座から振替できなかった場合は、翌月20日頃に再振替を行います。
税金の還付について
税金を納めすぎた場合(同じ税金を二重に支払われたり、税金を支払った後に税額が変更になった場合等)は、納めすぎた分をお返しします。
納税義務者に通知し、役場に直接取りに来ていただくか、納税義務者の口座に振込ませていただきます。
もしも他の税金の支払いがお済みでない場合は、還付金を充当させていただきますので、ご了承下さい。
税金の滞納について
納期限を過ぎても税金を納められないと督促状・催告書が発送されます。
督促料、延滞金が加算されますので、忘れずに期限内の納税をお願いします。
督促状
納期限後に発送され、各税目1期に付き督促手数料100円が徴収されます。
延滞金
納期限までに町税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合で計算されます。
延滞金の割合
地方税に係る延滞金の利率は、令和6年1月1日から下表の割合が適用されます。
|
本則 |
特例 |
||
---|---|---|---|---|
地方税法第321条の2等 |
令和2年1月1日まで 令和2年12月31日まで |
令和3年1月1日以降 |
||
延滞金 |
14.6% |
特例基準割合(注1)+7.3% |
延滞金特例基準割合(注2)+7.3% |
|
納期限後1か月以内 |
7.3% |
特例基準割合(注1)+1% |
延滞金特例基準割合(注2)+1% |
(注1)特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年9月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する割合+1%
(注2)延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)として財務大臣が告示する平均貸付割合+1%
この他、猶予した場合など利率等が異なる場合があります。
(参考)
期間 |
納期限の翌日から1か月を |
|
---|---|---|
経過する日まで |
経過した日から |
|
平成14~18年 |
(特例)4.1% |
(本則)14.6% |
平成19年 |
(特例)4.4% |
(本則)14.6% |
平成20年 |
(特例)4.7% |
(本則)14.6% |
平成21年 |
(特例)4.5% |
(本則)14.6% |
平成22~25年 |
(特例)4.3% |
(本則)14.6% |
平成26年 |
(特例)2.9% |
(特例)9.2% |
平成27~28年 |
(特例)2.8% |
(特例)9.1% |
平成29年 |
(特例)2.7% |
(特例)9.0% |
平成30~令和2年 | (特例)2.6% | (特例)8.9% |
令和3年 | (特例)2.5% | (特例)8.8% |
令和4年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
令和5年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
令和6年 | (特例)2.4% | (特例)8.7% |
督促状等の発送後も税金を納められていない場合、お電話や訪問させていただいて納税のお願いをさせていただきます。それでも納めていただけない場合は財産等の差押えをしなければなりません。納税にみなさまのご協力をよろしくお願いします。
納税方法のご相談について
何らかの理由で、納期毎の納税が困難と思われる場合は、早めに税務町民課の窓口にご相談下さい。分割納入などの納税相談をお受けします。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 徴収係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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