令和6年度以降適用される個人町民税・県民税の主な税制改正
森林環境税(国税)の創設について
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
なお、平成26年度より東日本大震災を踏まえた防災のための施策財源として、均等割額に一人年額1,000円(県民税500円、町民税500円)が加算されていますが、この臨時的措置は令和5年度で終了します。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
森林環境税と個人住民税の均等割の税額
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
森林環境税 | (国税) | ― | 1,000円 |
個人住民税の均等割 |
(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
(町民税) | 3,500円 | 3,000円 | |
年額 | 5,500円 | 5,500円 |
※個人住民税の均等割が非課税の方については、森林環境税は課税されません。
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方法の統一
上場株式等の配当所得や株式所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。
日本国内に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用外となり、個人住民税の非課税判定における扶養親族の数にも含めることができません。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2.障害のある方
3.扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
また、国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る必要書類を提出または提示する必要があります。
詳しくは下記のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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