町県民税の主な税制改正
令和8年度以降適用される町県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与収入金額が190万円以下の人の最低保障額が10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の人の改正はありません。)
| 給与収入金額 | 給与所得控除額 | 引き上げ額 | |
| 【改正前】 | 【改正後】 | ||
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与収入×40%−10万円 | 10~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与収入×30%+8万円 | 3万円~0円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | - | |
各種所得控除等の所得要件等の引き上げ
配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。
| 所得要件(改正部分) |
改正前 |
改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| 勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円(130万円) | 85万円(150万円) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 |
大学生年代の子等に係る特別控除(特定親族特別控除)の創設
19歳以上23歳未満の親族等(配偶者や事業専従者、控除対象扶養親族を除く。)を有する場合、その親族等の所得に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。
| 親族等の合計所得金額(給与収入のみの場合の給与収入金額) | 控除額 | |
| 町県民税 | 所得税 | |
|
58万円超85万円以下 (123万円超150万円以下) |
45万円 | 63万円 |
|
85万円超90万円以下 (150万円超155万円以下) |
61万円 | |
|
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) |
51万円 | |
|
95万円超100万円以下 (160万円超165万円以下) |
41万円 | 41万円 |
|
100万円超105万円以下 (165万円超170万円以下) |
31万円 | 31万円 |
|
105万円超110万円以下 (170万円超175万円以下) |
21万円 | 21万円 |
|
110万円超115万円以下 (175万円超180万円以下) |
11万円 | 11万円 |
|
115万円超120万円以下 (180万円超185万円以下) |
6万円 | 6万円 |
|
120万円超123万円以下 (185万円超188万円以下) |
3万円 | 3万円 |
関連情報
今回の税制改正では、町県民税の非課税基準の変更や基礎控除額の改正はありません。非課税の条件は下記のページをご確認ください。
令和7年分以降の所得税で適用される基礎控除や給与所得控除に関する見直し、特定親族特別控除の創設については、下記のホームページをご確認ください。
国税庁ホームページ 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
令和6年度以降適用される町県民税の主な税制改正
森林環境税(国税)の創設について
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税の均等割と併せて一人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
森林環境税と個人住民税の均等割の税額
| 税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
| 森林環境税 | (国税) | ― | 1,000円 |
|
個人住民税の均等割 |
(県民税) | 2,000円 | 1,500円 |
| (町民税) | 3,500円 | 3,000円 | |
| 年額 | 5,500円 | 5,500円 | |
※個人住民税の均等割が非課税の方については、森林環境税は課税されません。
上場株式等の配当所得や譲渡所得などの課税方法の統一
上場株式等の配当所得や株式所得などについては、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度より個人住民税の課税方式を所得税と一致させることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の個人住民税より、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化されます。
日本国内に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用外となり、個人住民税の非課税判定における扶養親族の数にも含めることができません。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
2.障害のある方
3.扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
また、国外居住親族について、扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る必要書類を提出または提示する必要があります。
詳しくは下記のホームページをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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