所得の種類
所得の種類 | 説明 | 所得金額の計算方法 |
---|---|---|
利子所得 | 公債、社債、預貯金等の利子 | 収入金額=利子所得の金額 |
配当所得 | 株式や出資の配当等 | 収入金額−株式等の元本取得のために要した負債の利子 =配当所得の金額 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金等 | 収入金額−必要経費=不動産所得の金額 |
事業所得 | 事業(営業・農業等)をしている 場合に生じる所得 |
収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
給与所得 | 勤務先から支払いを受ける給料・賃金・賞与等 | 収入金額−給与所得控除額または特定支出控除額=給与所得の金額 |
退職所得 | 退職金、一時恩給等 | (収入金額−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額 |
山林所得 | 山林を売った場合に生じる所得 | 収入金額−必要経費−特別控除額=山林所得の金額 |
譲渡所得 | 土地等の財産を売った場合に 生じる所得 |
収入金額−資産の取得価額等の経費−特別控除額=譲渡所得の金額 |
一時所得 | 生命保険の満期金等 | 収入金額−必要経費−特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額 |
雑所得 | 公的年金等、原稿料など 他の所得にあてはまらない所得 |
次の1と2の合計額
|
非課税所得
下記のような所得は、収入金額の多少にかかわらず非課税所得として区別され町県民税の課税対象になりません。
非課税所得の代表的なもの
- 傷病者や遺族などの受け取る恩給、年金等
- 給与所得者の出張旅費、通勤手当(一定の限度額まで)
- 雇用保険の失業給付金、児童福祉のための支給金品など
給与所得の計算
給与所得については、必要経費にかわるものとして給与所得控除額を収入金額から差し引くことになっています。
給与所得の金額は、給与収入金額に応じて下の表のように計算されます。
ただし、2ヶ所以上から給与の支払を受けた場合は合計した金額です。
収入金額 | 所得金額 |
---|---|
0円 〜 650,999円 | 0円 |
651,000円 〜 1,618,999円 | 収入金額−550,000円 |
1,619,000円 〜 1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円 〜 1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円 〜 1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円 〜 1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円 〜 1,799,999円 | A×4×60%+100,000円 |
1,800,000円 〜 3,599,999円 | A×4×70% − 80,000円 |
3,600,000円 〜 6,599,999円 | A×4×80% − 440,000円 |
6,600,000円 〜 8,499,999円 | 収入金額×90% − 1,100,000円 |
8,500,000円〜 | 収入金額-1,950,000円 |
A = 収入金額 ÷ 4(千円未満の端数切捨て)
公的年金の所得計算
公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いたものが雑所得になります。
公的年金の所得金額は、公的年金等の収入金額に応じて次のように算出されます。
受給者の年齢65歳未満
収入金額 | 所得金額 |
---|---|
0円〜1,299,999円 | 収入金額−600,000円 |
1,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×25%+275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×15%+685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額×5%+1,455,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 |
※公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円減額、2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額
受給者の年齢65歳以上
収入金額 | 所得金額 |
---|---|
0円〜3,299,999円 | 収入金額−1,100,000円 |
3,300,000円〜4,099,999円 | 収入金額×25%+275,000円 |
4,100,000円〜7,699,999円 | 収入金額×15%+685,000円 |
7,700,000円〜9,999,999円 | 収入金額×5%+1,455,000円 |
10,000,000円~ | 収入金額-1,955,000円 |
※公的年金以外の所得金額が1,000万円を超える場合は控除額を10万円減額、2,000万円を超える場合は控除額を20万円減額
※65歳以上であるかどうかの判定は、収入のあった年の12月31日現在の年齢によります。
この記事に関するお問い合わせ先
税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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