納税の方法(給与特別徴収関係様式あり)

普通徴収

事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって大木町から納税者に通知され、通常は6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納付していただきます。

給与からの特別徴収

給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、大木町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに大木町に納入していただくことになっています。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

年度の途中で退職者が出た場合

毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の町県民税は普通徴収によって徴収することになります。ただし、以下のような場合を除きます。

  1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残り税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から5月31日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合。
    (この場合は、本人の申出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。)

「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を税務町民課に提出してください。

年度の途中から特別徴収を始める場合

「特別徴収希望者届出書」を税務町民課に提出してください。

事業所の所在地や名称を変更した場合

「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を税務町民課に提出してください。

納期の特例

原則として、特別徴収は毎月(計12回)納入いただくことになっていますが、給与の支払を受ける従業員が常時10人未満であり、かつ申請により町長の承認を受けた場合に限り、年2回に分けて納入できる「納期の特例」が利用できます。

上記に該当する特別徴収義務者でこの納期の特例を希望される場合は、「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税務町民課に提出してください。

給与からの特別徴収関係様式一覧

公的年金からの特別徴収(天引き)

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町県民税は、税額決定通知書により大木町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに大木町に納入していただくことになっています。

年金特別徴収の方法

初年度(年金特別徴収が始まった年)

・公的年金所得に係る年税額の半額を、普通徴収の方法で納付(納付書または口座振替により6月、8月の2回で納付)

・公的年金所得に係る年税額の残り半額を、10月、12月、翌年2月の年金から天引き

年金特別徴収2年目以降

・仮徴収として、前年度の公的年金等所得に係る年税額の半額を3分割した額を、4月、6月、8月の年金から天引き

・本徴収として、その年度の公的年金等所得に係る年税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額を3分割した額を、10月、12月、翌年2月の年金から天引き

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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