納税の方法(給与特別徴収関係様式あり)

普通徴収

事業所得者などの町県民税は、納税通知書によって大木町から納税者に通知され、通常は6月、8月、10月、翌年1月の年4回の納期に分けて納税していただきます。

給与からの特別徴収

給与所得者の町県民税は、特別徴収税額通知書により、大木町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払の際にその人の給与から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに大木町に納入していただくことになっています。
給与からの特別徴収は、6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

給与特徴者が年の途中で退職した場合

毎月の給与から町県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合には、特別徴収できなくなった翌月以降の町県民税は普通徴収によって徴収することになります。ただし、以下のような場合を除きます。

  1. その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合。
  2. 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残り税額を支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合。
  3. 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1に該当しない人の場合。
    (この場合は、本人の申出がなくても給与または退職金から、残りの税額が徴収されます。)

公的年金からの特別徴収

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る町県民税は、税額決定通知書により、大木町から通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から税金を天引きしてこれを翌月の10日までに大木町に納入していただくことになっています。
公的年金からの特別徴収は、年6回の年金支給月に行われ、4月、6月及び8月には、仮徴収としてその年の2月に徴収された額と同額が、10月、12月及び翌2月には、本徴収としてその年度の町県民税額から仮徴収額を差し引いた残りの税額の3分の1ずつが徴収されます。
なお、新たに公的年金からの特別徴収の対象となる方については、10月より特別徴収が開始されるようになりますので、6月、8月において年税額の2分の1が普通徴収となり、10月より残りの税額が特別徴収となります。

給与からの特別徴収関係様式一覧

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 住民税係
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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