住民税の寄付金税額控除

寄付金を支出したときは、翌年度の住民税所得割分より控除されます。

控除対象となる寄付金

ふるさと納税
(都道府県、市区町村に対する寄付金)

財務大臣が指定する寄付金
(福岡県内に主たる事務所を有する法人、団体に対する寄付に限る)

  • 福岡県共同募金会
  • 日本赤十字社福岡県支部
  • 国公立大学法人等

特定公益増進法人への寄付金

(福岡県内に主たる事務所を有する法人、団体に対する寄付に限る)

  • 独立行政法人
  • 地方独立行政法人
  • 特殊法人等
  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 学校法人等
  • 社会福祉法人
  • 更正保護法人

認定NPO法人への寄付金
(福岡県内に主たる事務所を有する法人に対する寄付に限る)

認定特定公益信託の信託財産とするための支出
(福岡県知事または福岡県教育委員会の所管に属するものに限る)

上記の他、県民の福祉の推進に寄与するものとして規則で定めるもの

学校の入学に関してするものは対象となりません。

控除額

(次の1、2のいずれか低い金額)−2千円)×10パーセント

  1. 寄付金の合計額
  2. 年間の総所得金額等の30パーセント

「ふるさと納税」については、上記控除額に加え、住民税所得割の1割を限度としてその全額が控除されます。

寄付金税額控除の申告

所得税と住民税の両方の寄付金控除の適用を受ける場合は所得税の確定申告を行ってください。
所得税の確定申告が不要な人で、住民税のみの寄付金控除の適用を受ける場合は、役場で申告を行ってください。

申告の際には、寄付金受領証明書(領収証)が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務町民課 戸籍税務グループ
〒830-0416
福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
電話番号:0944‐32‐1067
ファックス:0944-32-1054
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